西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 様々な場面があります。すなわち、供述者が自由に供述しようとするときに、例えばですけれども、同伴者の方が、いや、それはやめておきなさいとか、いや、こういうこともあったでしょうとかいうことを口出しをいただきますと、この本人が真意からそういう供述しているのか、あるいは真に自分の記憶に基づいて話をしているのかといった吟味がなかなかできない場面も考えられるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) ですので、一般論として今申し上げた理由で基本的には認めてこなかったというところではございますが、他方で、その同伴者に介助といいますか援助していただいた方がむしろよいという場合、特に未成年者に関しましてはむしろ同伴を認める取扱いを運用上はやっているところでもございますので、それはその個々の状況に応じてということではあろうかと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、このプロセスの録音、録画、委員の御指摘の趣旨も、やはりその後で検証できるというのも含めてのその透明性の確保、ひいてはそれが適正性の確保ということかと存じます。
その上で、現行どういうやり方をやっているかというと、面接を実施した際には供述調書を作成いたしますが、この作成に当たりましては、その録取した内容を申請者、つまり供述者に読み聞かせて、内容に誤りのないことを確認した上で署名をさせることとし、また、申請者から訂正の申立てがあればその申立て内容を調書に記載することとしておりまして、この供述内容の証拠化に当たってその正確性を確保しているところでございます。
また、難民認定手続の事情聴取は丁寧に行う必要がありますところ、通訳人、これが基本的に付くことになろうかと思いますが、その性別、あるいは申請者の健康状態に留意するなど、申請者に対する配慮をしつつ、十分
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) これ、具体的にアンケートみたいに取って現場の意見を聞いているわけではございませんけれども、聞くところでは、その申請者と、先ほどと同様の場面でございますけれども、その申請者と自由にやり取りをする中で供述を引き、あっ、引き出すってまた、聞き出して、その信用性も吟味するという過程の中で、そこに録音、録画というその記録が残ってしまうというものを入れると、その自由なやり取りがしづらくなるというような意見もあるところではございます。ただ、そこも含めて、要すれば、痛くもない腹を探られたくないという現場の職員の気持ちもそれはあるんだと思います。
という意味では、やはり、ここはその現場の意見もよく聞いた上で、更なる透明性の確保のために録音、録画についての取扱いといいますか、そういったものも検討していくことはいいのではないかなというふうに私は思っております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この改正法の下におきましては、申請中であっても送還停止効の例外に該当する場合には送還が可能となります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 私どもとしては、調査報告書の記載が全てであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今御指摘の点は記載はございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。(発言する者あり)
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) すなわち、送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。
そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の退去強制手続は、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。(発言する者あり)
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 他方、退去強制手続における臨検、捜索、差押えについてはあらかじめ裁判官の許可を要することとされているところ、これは、退去強制手続において当然予定されているとは言えない権利利益の制約があり得ることによるものでございます。
すなわち、退去強制手続における収容は、行政権の行使として送還を実現する上で直接必要となるものであり、収容による当該外国人の身体の自由の制約は、送還に伴い当然予定されているものと言えます。
これに対して、退去強制手続における臨検等は、退去強制事由該当性の判断に関する資料の収集のために行われるものであり、これによる当該外国人や第三者の住居の平穏、財産権などの制約は、送還に伴い当然予定されているものではなく、退去強制に係る行政上の判断とは別に、人権保障の観点からその適否が判断されてしかるべきものでございます。そこで、臨検によりこれらの権利を制約
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) また、令和三年に退去強制手続の対象となった者、すなわち令和二年末時点で収容令書又は退去強制令書が発付され、かつ退去していなかった者……
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