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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 審判課でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁出入国管理部審判課でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど御答弁したように、法務大臣の権限でございますけれども、本庁において運用を行っておりますので、本庁で判断をしているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 地方局の東京局と名古屋局と大阪局に事務局ございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来申し上げているように、本庁の審判課が事件配分については担当いたしますので、地方局と連絡を取り合って、判断としては審判課で行うということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定申請の性質上、命からがら逃れてきた申請者は、自身の申立てを裏付ける客観的な証拠を有していないことも少なくないところでございます。また、申請者の本国における事情が急激に変わる場合もあることなどから、申請者の主張内容や提出した資料の内容等の信憑性等を判断するに当たっては、最新の出身国情報の収集が重要なものであると認識をいたしております。  加えて、申請時点から不服申立て段階までに申請者をめぐる事情の変更が生じることもあり、難民審査参与員にも積極的に最新かつ事案に適した出身国情報を提供できるようにしているところでございます。具体的には、難民審査参与員が不服申立ての事案の意見を提出するに当たっては、出身国情報について事案ごとに難民調査官が収集したものを提供いたしております。さらに、難民審査参与員がそのように提供された情報だけでは難民該当性を判断できない場合には
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西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今般公表しました難民該当性判断の手引の策定に当たっては、国連難民高等弁務官事務所の作成する諸文書や諸外国における運用等も参考にした上で、難民該当性の判断に当たって考慮すべきポイントを整理しております。また、その策定過程においてUNHCRや難民審査参与員の方々からも御意見をいただき、これを検討の上で内容に取り入れている点を踏まえれば、当該手引は国際的な難民保護の動向を十分に踏まえていると言えるものと考えております。  なお、そもそも、これまでの我が国の実務においては、UNHCRの作成する諸文書や諸外国における運用等も必要に応じて参照してきたところです。加えて、入管庁では、難民認定数の多い諸外国当局と積極的に情報交換を行っており、我が国の難民認定審査における判断の在り方が諸外国当局と大きく異なっていないか、難民該当性の判断の際のより適切な考慮ポイントがないか、ある
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西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員からも御指摘ございましたように、審査請求における審理に当たりましては、事前に必要な資料等を参与員に送付し、参与員は当該資料等を確認した上で参集の上、口頭意見陳述や協議等を行い、後日、意見書を作成の上、提出していただいているということでございまして、参与員は勤務日とされている参集した日のみで審査を、審理を行っているものではないということは御理解いただきたいと存じます。  その上で、柳瀬参与員につきましては、豊富な御経験を踏まえて、平成二十八年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班にも掛け持ちで入っていただいていることから、事件処理数が多くなっているものと承知をいたしております。  この迅速な審理が可能かつ相当な事件とは、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能なものが大半でありますところ、書面審査による場合はその平
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西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定申請に関しましては、平成二十二年に、申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始したところ、それまで年間千件台で推移していた申請数が以降七年間で十六倍以上に増加し、平成二十九年には一万九千件を超えるに至ったものです。そこで、平成三十年に更に就労や在留を制限する措置を実施したところ、申請者がほぼ半減し、平成三十年及び令和元年は年間一万件台となりました。  その後、申請数は、令和二年は約四千件となり、令和三年には二千件台まで急激に減少しておりますが、これは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い外国人の新規入国を制限したこと、及び航空機の減便等により帰国困難となった在留外国人に対し特例的に在留資格を与えたことの影響によるもので、あくまで一時的なものと考えております。実際、新規入国の制限などが段階的に緩和され、外国人の新規入国者数が増加し、帰国困難を理由と
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西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また送還回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は送還することができず、送還回避目的の濫用が疑われる事例が存在いたします。  本法案におきましては、例えば、三年以上の実刑に処せられた者は、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者であるため、送還停止効の例外としているところでございます。  この中には、入管庁において公表した現行入管法の課題において、難民認定制度の誤用、濫用が疑われる事案として掲げていますように、例えば、不法入国後の殺人、入管法違反により懲役十二年の実刑判決を受け、刑務所出所後、難民認定申請した者、あるいは、正規在留中の強制わいせつ致傷により懲役四年の実刑判決を受け、刑務所出所後、難民認定申請
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