西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (102)
西山 (100)
申請 (64)
情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 まず、前提といたしまして、御指摘のクエチアピンあるいはニトラゼパムの処方の点に関しては、調査報告書においても検討されているところですけれども、ウィシュマさんの詳細な死因等を特定することが困難であることを前提としまして、専門医である大学教授による、精神科を受診した時点で幻覚や幻聴の症状があった上、処方量も通常量であるので処方に問題はなかったとの見解や、医師である二名の外部有識者による、幻聴や不眠の症状を緩和するために抗精神病薬及び睡眠導入剤が処方されたものと思われる、医師として、薬を出してみて症状が緩和したことを踏まえて後から診断を付すこともあるとの指摘等を踏まえ、処方した医師の判断に問題があったと評価することはできないとしているところでございます。
その上で、私どもとしましては、外部有識者を加えた調査を尽くしたというふうに考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 令和四年に難民認定申請を行った者のうち、三回目以降の申請者は三百七十名でございます。これら三百七十名のうち、申請日時点で十八歳未満の者は四十九名ございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 十八歳未満の者は三百七十の内数でございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 お尋ねの数字につきまして、いわば母数となります送還忌避者、令和四年末時点で四千二百三十三人ございます。そのうち、まず、被収容者は八十七人、パーセンテージとしては約二%。次に、被仮放免者が二千七百三十六人、パーセンテージで約六五%。それから、仮放免中で逃亡し手配者となった者、これが一千四百十人、パーセンテージで約三三%となってございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 現在、収容施設が常時開設され診療所が置かれている主要六官署のうち、五官署においてそれぞれ一名の常勤医師を配置している状況にあります。一局、東京局横浜支局には配置できておりませんで、非常勤医師や外部病院受診により対応しているところでございます。
なお、これら六官署以外にも収容場を有する十一官署がございますが、これらにつきましては、長期的な収容等を行うことを想定していないため、診療所がなく、診療が必要な場合には、外部病院受診により対応しているところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが多い者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当ではないと判断したところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 まず、前提としまして、退去強制手続の対象となる外国人は、逃亡等のおそれの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮されて、監理措置に付するか収容するかを適切に選択する仕組みとなっておりますので、そもそも収容が必要でない者は、手続の当初から収容されずに監理措置に付されることになります。
その上で、例えば、収容上限を設けても、一定の場合に延長できるとした上で、その要件を監理措置の要件と同じとする場合には、収容期間の上限として機能せず、適当でないと考えます。
他方、延長できる要件を監理措置の要件とは別の要件とした場合において、延長できる要件を厳格なものとすれば、収容の必要性がある場合であっても収容を解かざるを得ず、先ほどお答えしたような、逃亡のおそれが多い者も含めた全員の収容を解かざるを得ないこととなりかねない。他方、延長できる要件を緩やかなものにすれば
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 御指摘の仕組みにつきましては、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が、三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するというものでございますけれども、対象者につきまして、長官又は主任審査官が職権により要否を検討するものでありますので、決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。
これに対しまして、被収容者から自己を監理措置決定に付する旨の請求があった場合には、監理措置の決定をしないときには、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、本人がその決定しない理由を認知できるということになってございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 先ほど大臣が答弁をされたとおりでございます。(寺田(学)委員「その答弁を忘れたから言ってください」と呼ぶ)失礼しました。
仮放免の決定をしない判断をする場合においては医師の判断を仰ぐことになると考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 改めて申し上げますと、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには医師の意見を踏まえて判断すべきこととなる、すべきこととなると考えております。
|
||||