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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-04-11 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 済みません、その点につきましても統計として把握はいたしておりません。
西山卓爾 参議院 2023-04-11 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 申請によるもの、職権によるもの、それぞれおると思いますけれども。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 現状、特定技能二号の対象になっているのが、建設分野と造船・舶用工業分野の二分野となってございますけれども、この特定技能二号の対象分野を定めるに当たっては、政府基本方針というものがございますが、まず、分野の所管省庁におきまして、現場の意向や業界団体などの意見を踏まえるなどして検討を行った上、その結果を受けて法務省が、制度関係機関でございます法務省、それから厚生労働省などとともに、定めるのが適当かどうかというのを更に検討を行った上で、その上で、適当と認めた場合には閣議決定を求める、こういうプロセスを経るものでございまして、今、二分野であるということにつきましては、この特定技能制度の検討の際に、所管省庁がこの二分野について二号とすべきという判断をして決定した、そういう経緯でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 細かく申し上げると、まずは分野の所管省庁において手を挙げていただいて、それを法務省等の制度関係機関において更に検討する、そういう手順でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 その所管省庁でどのようなプロセスを経て二号に手を挙げようというふうに定めるかは、所管省庁それぞれの御判断かと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 永住者の人数についてのお尋ねについてお答えしますと、永住者の在留資格で本邦に在留する者については、令和四年末時点で八十六万三千九百三十六人となっております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 まず、現在、一定の日本語能力を求めるという場面がございまして、御紹介しますと、特定技能、あるいは介護職種に係る技能実習、留学等の一部の在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請時、それから、日系三世等の定住者の在留資格で最長在留期間である五年を決定する場合、それから、日系四世の入国時あるいは入国後一年及び三年を経過した後の在留期間更新許可申請時などにおきまして、活動内容に応じた必要な日本語能力を求めているということでございます。  その上で、先ほども大臣から答弁ございました、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップでは、日本語教育の充実につきまして、市区町村が都道府県等と連携して行う日本語教育の支援、日本語教育機関の認定制度及び日本語教師の資格制度整備などの様々な施策が取り込まれているところでございます。  入管庁といたしましても、外国人の受入れ環境整備に関する総合
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西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 まず、現状として、技能実習生につきましては、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得するという観点から、一つの実習先で行うことを原則といたしておりますので、基本的には変更を認めていないというところではございますが、やむを得ず技能実習の継続が困難になった場合で、かつ本人が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更が可能となっております。  具体的には、例えば、実習実施者による人権侵害行為があった場合はもとより、実習実施者の経営上、事業上の都合のほか、実習実施者における技能実習計画の認定の取消し、労使間の諸問題、対人関係の諸問題など、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが実習の適正な実施及び実習生の保護という趣旨に沿わない事情がある場合には、相当程度柔軟に実習先の変更を認めているところではございます。  ただ、その上で、委員御指摘がございましたような問
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西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねの一人当たりの一日の食費、支出で申し上げますと、令和元年度から令和三年度まで御紹介をいたします。令和元年度は平均しまして一千二百八円、二年度は一千百七十八円、令和三年度は一千五百五十二円となっております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○西山政府参考人 入管収容施設における収容には、退去強制事由に該当する疑いがある外国人を収容令書により収容する場合と、違反審査等によって退去強制事由が存在し我が国から退去すべきことが確定した外国人を退去強制令書により収容する場合がございます。  これらの収容の目的は、退去強制手続における容疑者の出頭を確保して、容疑事実に係る審査を円滑に行い、さらに、我が国から退去すべきことが確定した者につきましては、送還を確実に実施するとともに、本邦内における在留活動を禁止するため、送還可能のときまでその身柄を拘束しておくというところにございます。