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藤岡隆雄

藤岡隆雄の発言488件(2023-02-06〜2024-10-04)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 藤岡 (106) 伺い (58) 保険 (55) 必要 (53) 意味 (51)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 済みません、ちょっと今、御答弁されていないと思うんです。各省の職員が懸命にされているのは、それはそうだと思います。本当にそれについては敬意を表したいと思います。そんなことは全く聞いていませんで、今の御答弁は余りにも不適切だと私は思います。委員長、御答弁されていませんのできちっと答弁していただくように、お願いします。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 速記を止めていただいてよろしいですか。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 大臣、総点検されたんでしょうか、改めて。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 されていないのなら、されていないとお答えいただければいいと思うんですね。委員長、答弁されていないのできちっと御答弁を、お願いします。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 同じように全くお答えいただいていないんですが。  要するに、各省に文書なりを回して、ありますか、総点検されたんですかと。私はそんなに難しいことを聞いていないんですね。されていないのなら、されていないでお答えいただければと思うんですけれども。されたんですか、そこをイエスかノーでお願いします。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 最後の語尾がございませんですか。答弁をもう一回お願いします、今ちょっと聞こえなかったので。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 要するに、やっていないということだと思います。法令協議の話は、私も役所にいましたけれども、法律を作ったら、その法案は合い議で回すわけですよね。全くそれも違うと思うので、さっきの答弁もはっきり言ってちょっと問題があるなということは申し上げておきたいなと思います。  次に行きます。余りこの問題ばかりをやっていてもあれですから。  やっていないということで、それは少なくとも、きちっとやって、それからですね。私も全てを否定しているわけではございません。最初に申し上げましたとおり、権限を行使してということを書いておいた方がいい側面もあるんじゃないかということを申し上げております。その面で、ただ、普通はきちっと個別法で、あるのかどうか、その状況についてはきちっと確認してやるべきだということは、強くこれは指摘をしておきたいと思います。  その上で、例えばダイヤモンド・プリンセス号の患者
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藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 難航したというところについては、御答弁は、そこの点は理解いたしました。  ただ、一方で、その後に個別法での改正ということにとどまらず一般法での対応ということの中で、補充的な指示の発動の要件がある意味曖昧だったり、そうするとまたこれは地方の上意下達だとかいろいろなことにも影響を与えたりとか、恣意的な運用になってしまったりとか、あるいは緊急的なが入っていないとか協議をしっかりやらないとかいろいろなことがあると安易な行使を、要するに指示の発動の要件が曖昧であって安易な行使を可能にしてしまうおそれというのも今の要件ですとあると思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 まず、責任を明記というのは、それは一つ考え方としてあると思います。  だけれども、あえて、その責任に伴う、責任の裏側で当然権限を明記するということで、その権限を明記したときに、やはり対等、協力の関係、自治体にとっては萎縮してしまう、あるいは指示待ちになってしまうというふうないろいろな負の効果というのも当然あると思います。だから、そこを意識してこれまでは個別法の対応だった、ところが、ある意味今回こうして思い切ってどかんと規定されちゃう、そのときに、今大臣は限定的な要件とおっしゃったと思うんですけれども、私は限定性が足りないと思うんですね。やはり少なくとも、今回の補充的な指示の発動の要件で、緊急性の要件、これは私は明記した方がいいと思っているんですね。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○藤岡委員 今の御説明の理屈はちょっと私は足りないと思うんですね。ある意味今回は強烈な規定を置くわけですから、当然、緊急性というぐらいの限定というのは私は必要ではないかと。  しかも、緊急性の要件をつけてもそんなに、本当の危機のときに緊急だから対応するというのは当然だろうということになると思いますし、さっきは災害の例を出されましたけれども、災害のときはそれだけで緊急なわけですよね、はっきり言って。災害のときというのはもう起きているわけですから、あるいは切迫しているとか、緊急性はあると思うんですよ。例えば、極端な例を言うと、北朝鮮で指導者が替わってすごく強烈な方が出たから、おそれがあるから、では指示権発動とかですね。緊急じゃないんだったら特に、いろいろなことも可能になってしまうと思うんですよね。また、緊急でなければ個別法をしっかりすぐにでも改正して対応するとか、個別法の原則というふうな、原
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