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佐脇紀代志

佐脇紀代志の発言44件(2025-02-12〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 個人 (114) 情報 (113) 本人 (51) データ (45) 利用 (43)

役職: 個人情報保護委員会事務局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。  そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの原データのうち、原データの粒度を残す形で、個人その他の名前を消すことによっても仮名であったり匿名であったりということができるわけでございますが、今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでして、更なる一
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。  この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。  その意見募集の結果を踏まえまして、改めて制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うということで、有識者十一名、経済団体
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
では、まとめてお答えいたします。  まず、契約履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合と、それから取得の状況から見て本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として規則で定める場合というふうにしてございますけれども、その例外規定でございますが、本法案をお認めいただきましたら、事業者のみならず個人がどう思うかということが肝要でございますので、様々な意見を聞きながら、法律にありますとおり規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。  その点、規則で定めますので、事業者の身勝手な解釈で運用するということは、それは直ちに法令違反になるわけでございますので、ガイドラインへの適合性につきまして、しっかり私ども監視、監督をしてまいります。  また、仮に本人が本例外規定の要件に該当しないにもかかわらず、同意なく第三者提供が行われているといった場合には
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  要配慮も含まれるものでございます。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。  むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それ相応の情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解されているでありましょうから、そういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが、いずれにしても個別の判断になりますし、そこの妥当性につきま
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、法定代理人の親がDV、性暴力などのケースについて御指摘がございましたが、現行の日本の法令によりますと、親によるDV、性暴力等を原因として、例えば親権の喪失、親権停止という審判がなされた場合には、そういう資格がございませんので、同意をすることはできないわけでございますが、法定代理人でありますと、現在御審議いただいている法律におきましては、法定代理人である限り、子供を監護し、その権利利益を守る立場にあることを踏まえて整備したものでございまして、この法律の中では、法定代理人であれば、子供の代わりに同意をするという権限につきましては認めていくという整理になっているということを御理解いただければというふうに思います。  それから、虫歯その他、学校に関する様々なデータの扱いについて、AIに関して御指摘がございましたけれども、違法な差別を誘発するおそれがあるAIモデルを、
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  課徴金の導入に伴う事業者あるいは表現の自由の萎縮効果についてお尋ねかと思います。  課徴金制度につきましては、そういった懸念もございますし、法律の適正な執行を図るという観点から、要件を明確に、範囲をクリアに示していくということでございまして、重要な規律に違反して、その違反などの対価として財産上の利益を得たということ、それから相当の注意を怠った場合であること、個人の利益を害する程度が大きくない場合に該当しないこと、それから本人数が千人を超えるという四つの要件をしっかり定めていった上で、予見可能性を高める観点から、どんな要件をどんな具体的な当てはめにするのかということを更に具体的にガイドラインなどで示していくということを心がけたいと思います。  さらには、表現の自由でございますけれども、現行の法律が、元々、報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を扱う場合などにつき
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御存じかと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内のサービス提供等を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業、団体からの意見を伺ってございまして、御指摘のACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございます。  また、国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとかG7の各国の当局でございますとか、そういった方々と、様々な議論を通じて、立案に当たっての知見、経験をいただいたという経緯になってございます。  例えば、ACCJから聞いた主要な指摘としましては、リスクベースアプローチを採用した上で、国際的な基準との関係で相互に運用可能であることを求めるというコメントがございまして、今回の同意を要する
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  顔特徴データは、御指摘のとおり、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシーなどの侵害につながりやすいという特徴を有しております。その一方で、御指摘のとおり、認証目的での利用が典型でございますが、効果的な利活用への期待も高まっているということでございますので、ある意味ルールを明確化することによりまして、保護と利活用双方に資するということかと思ってございます。  私どもにおきましては、今回、法案におきまして、プライバシー等の侵害を防止するとともに、そういった利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて、透明性を確保した上で本人の関与も強化する規律を導入することとしてございまして、一定の事項の周知を義務づける、それから違法行為の有無を問うことなく利用停止等請求を行うことができるようにする、それから本人の求めにより提供を停止するということを条件
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。  再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人か分からないように加工するという趣旨で
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