戻る

佐脇紀代志

佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (234) 個人 (220) 提供 (157) 必要 (104) 保護 (100)

役職: 個人情報保護委員会事務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  例えば、行政機関の調査などをかたって個人情報をだまし取る、いわゆるかたり調査の事例でございますとか、あと、フィッシングの手口により個人情報をだまし取る、そういった事例が想定されようかと思います。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  条文を構成しておりますそれぞれの文言につきましては、日本の他の法制との比較におきまして適切な文言を選び、また、その他の法制などを含めました運用実績を踏まえながら解釈されていくということだと思います。  御指摘のありました例えば不正の利益を得る目的と申しますのは、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことを想定してございまして、例えば、不正に取得した氏名、住所などを名簿事業者に販売して利益を得ようとする場合でございますとか、不正に取得したそういった情報を用いて当該本人に対し詐欺や恐喝を行おうとするような場合が含まれると思いますし、また、損害を加える目的といいますのも、有形無形の不当な損害を加える目的のことでございますので、例えば、本人の名誉を毀損し信用を失墜させるために、不正に取得した個人情報をインターネットの掲示板に書き込もうとする場合が該当すると
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。  御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人に関する情報に当たらない状態まで加工されることを前提としておりまして、また、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保するための様々な規定、例えば目的外利用及び第三者提供の禁止でございますとか、違法に対しては今回新たに導入する課徴金の賦課などを考えてございますし、委員御指摘の復元なども、そういうことができないことが特例の適用の条件ということで運用してまいるつもりでございますし、また、漏えいという観点で申しますと、提供元におきましては、統計作成等に必要なデータのみ
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、恐らく、開発のための一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達し、それを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、基盤モデルに内蔵されている様々なパラメーターを自社用に加工する際に提供を受けた個人情報を使う可能性があるというその限りにおいて、つまり、まさに自社の中での基盤モデルを使った開発における利用ということはございます。それを、生成AIの通常の利用の局面における読み込ませるということと混同のないように御説明をするという趣旨で大臣が御答弁したことかと思いますけれども、そのような使い方はあろうかと思います。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。  一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウトプットしてしまうようなAIだったような場合は、そのような開発は元々特例の対象外になりますので、違法な開発ということになります。  したがいまして、そのようなAI開発を行った事業者が開発されたAIを自ら利用し、あるいは開発されたAIを
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。  また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に該当いたしますので、その違法を構成いたしますし、また、そういった形は、明らかにそういったことを意図的に内包するようなAIを開発した場合には元々の特例の対象から外れますので、課徴金の対象になろうかと思います。  また、このようなAIを使
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。  国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うというふうに規定されているところでございます。法令解釈に関連する注意喚起文、監視、監督の執行事務につきましては、とりわけ委員長、委員の合議によりまして、委員会として独立した意思決定を行っているわけでご
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。  その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが任務として位置付けられてございますので、私どもはこの目的に即した委員会の運営をしてきているという立場でございます。  委員会が、委員長及び委員の判断に基づき、個別の政策の立案過程において他の行政機関等の意見を伺いながら必要に応
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。