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佐脇紀代志

佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (234) 個人 (220) 提供 (157) 必要 (104) 保護 (100)

役職: 個人情報保護委員会事務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。  そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたいと、そのように思ってございます。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。  技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを強化するというふうに歩み始めたんだと思います。  その意味では、今委員御指摘の観点は、届出を前提にしていないとはいうものの、一つの社会的なモニタリングを効率的にやるための仕組みとして現行の個人情報保護法の発想とそごはないものというふうに思ってございますので、導入した場合に法律違反になるというふうには思ってございませんし、法の趣旨に照らして可能なものだというふうに理解してございます。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。  その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。  また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきましても、先ほど来御説明しておりますような、できる限りアクセスがしやすい環境を提供するというふうに苦心したいというふうに思ってございまして、一般法の立場でございますが、一定の自らの情報にアクセスするというお立場を尊重するような制度設計にし
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。  そのため、委員御指摘の死者に関する情報は、生存する個人に関する情報と評価される限り、今回の統計特例等の特例も含めまして個人情報保護法に基づき規律されることになりますけれども、そのような場合を除きますと、個人情報保護法は元々適用対象になりませんので、その意味では、いわ
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な場合には適用対象ということになるとは言えようかと思います。  また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められておりまして、そうした制度枠組みは、医療政策の検証、AI開発等にも資するものと承知しております。  以上でございます。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申します。  現時点で私どもAIの監査を所管しているわけではないものですから、そのための人材を確保しているわけでもございませんし、確保する必要があるとも思ってございませんが、ただ、技術的な人材という意味におきましては、例えば不正アクセスについての事業者に対する様々な執行する局面では、当然ながらそこに熟知した人材を、パーマネントの職員あるいは臨時の関与者、さらには私ども専門委員という制度がございまして、専門委員としての任命を通じまして知見を集約することにしてございますし、また、政府全体で連携を取ることによりまして、必要な知見を共有し生かすということもできております。  AIにつきましても、昨今、政府全体でそういったことを培うということになってございますし、また、今回の特例の導入を準備するに当たりましても、必要な人材を様々な観点から確保する準備を進めようと思ってございます。定員の増強
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
三年ごと見直しの規定が入りましたのは個人情報保護委員会が設立された平成二十七年改正でございまして、それに基づく見直しは今回二回目でございますので、サンプルは二しかないものですから、いつも入れていなかったというわけではございません。  前回は、ちょっと事情を振り返ってはおりませんけれども、基本的に、個人情報保護委員会の構成上、消費者に関連する、例えば相談員とかそういった活動をされている方が委員に加えなければならないというふうになってございまして、したがいまして、委員会で提案を練る中で、おのずとそういった委員の立場を通じて消費者あるいは消費者団体の御懸念なり御希望というものが反映されるという前提になっていたがゆえに、ヒアリングの過程で、例えば議事録に残る形で消費者団体を呼んでいなかったということが一つあろうかなというふうに想像されます。  今回につきましては、より検討する内容の多様性という
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
私ども、委員会での検討の場にもお呼びしておりますし、また、一昨年でしょうか、数回に分けて特別な検討会を立ち上げたときにも何名かの消費者団体の代表としての有識者として御意見を述べていただいておりますし、当然ながら、そういった方々を含めたこれまでのプロセスに関与いただいた方々の御意見を拝聴しながら政府としての提案をまとめてきたと、そのように承知しております。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
まず最初に、委員御指摘の検討会でございますけれども、これは、令和六年の春頃出しました中間整理に基づきまして、特に課徴金と団体訴訟という論点にフォーカスを当てながら、関係する方々、有識者、あるいは事業者団体、消費者団体などを集めて検討したものでございまして、検討会に提示されている様々な論点は中間整理に示した論点が全て提示されているわけでございます。  また、検討会が十二月に一旦の取りまとめをしましたが、その時点でも特段成案が得た形にはなってございませんでして、今申し上げた中間整理に対する様々な賛成意見、反対意見、専門家の意見というものを漏らすことなく書いたというのが検討会の取りまとめになってございますので、検討会で決めたことがその後の提案しております法律との関係で、一旦決めたのに除いたという格好にはなっていないことはまず申し述べたいというふうに思います。  その上で、違反行為類型あるいは
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