廣瀬律子
廣瀬律子の発言132件(2025-11-18〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
自衛 (404)
予備 (300)
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防衛 (107)
訓練 (105)
役職: 防衛省人事教育局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持のためには日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、令和六年度の実績では、予備自衛官、即応予備自衛官共に約二割の方々が訓練招集に応じられていない状況です。
予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程から出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにすることや、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じてきております。
加えて、今年度からは、訓練出頭の調整を本人のスマートフォンなどで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始しております。
また、雇用企業に対する経済的インセンティブとして、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている場合に支給される即応予備
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。
これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法第百四条等の特例を設けるものであり、予備自衛官等の職務が高い公益性を有しており、直ちに公務の公正な執行や信用を害するものではないこと、また、予備自衛官等の円滑な職務の遂行を図るといった政策目的によるものであることを踏まえて、所轄庁の長等の承認としたものでございます。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。
いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。
このように、そもそも所轄庁の長又は任命権者の承認がなければ職務専念義務が免除されることはないことから、御指摘のような地方公共団体の長の関与なく職務専念義務が免除されるものではございません。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。
そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するものがあるものと承知をしております。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。
他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。
委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ兼業の承認の判断をしていただくことになると考えております。
防衛省としては、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めてまいります。
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