池田達雄
池田達雄の発言163件(2023-02-14〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治税務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 24 | 134 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第二分科会 | 3 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 財務金融委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答えを申し上げます。
今後の調査計画についてのお尋ねかと存じます。
固定資産税の課税誤りについては、先ほど申し上げましたとおり、課税庁である市町村、関係団体と連携し、その防止に向けた取組を進めてまいりました。
特に、最近におきましては、毎年度、年度の当初に各市町村に対して大臣通知を発出いたしまして、先ほど申し上げましたように、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう通知、助言を行っているところでございます。
課税誤りを防止するためには、課税誤りの件数を把握するというのはもちろん大事でございますけれども、人為的なミスについては市町村に強く注意喚起を促すこと、それから、社会情勢の変化に伴い課税誤りを誘発するような共通的な要因、後ほど御議論されますような、死亡者課税とかそういったものがある場合
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
過去の調査におきましては、先ほど申し上げましたとおり、税額修正の件数及び税額修正が生じた要因等について調査を実施しております。
御質問のございました追徴課税及び還付加算金の合計額等については調査項目としていなかったため、把握をしておりません。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
市町村は、現に所有する者を把握するため、住民票や戸籍等の調査を行い、相続人の把握に懸命に取り組んでいただいておるわけでございますけれども、固定資産税の納税義務者は必ずしもその課税団体、当該市町村内に住所を有する者であるとは限りませんので、なかなか、死亡届を出されたらすぐ固定資産税の方に反映されるということが限らないわけでございまして、結果として死亡の事実を把握する手段が限られる場合というのがございます。
いわゆる委員御指摘の死亡者課税は、死亡者を名宛て人とした納税通知書が送付され、それが返戻、要は返ってきて初めて死亡の事実を知ることとなるといったケースや、新たな納税義務者となる相続人の探索が困難なケース、こういったものがあるものと承知しております。
お尋ねの全国の自治体におけるいわゆる死亡者課税の状況についてでございますけれども、総務省に
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、課税誤り全般につきましてお答えを申し上げますと、総務省といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、市町村、関係団体と連携し、課税誤りの防止策に係る具体的な事例を取りまとめ、毎年度、注意喚起の通知を行うなど、課税誤りの防止に向けた取組を進めてきております。
また、今後、総務省において、固定資産税を含めまして自治体の税務システムの標準化などを通じた地方税務手続のデジタル化を推進いたしまして、徴税義務の効率化、適正化に取り組むこととしておりまして、こうした取組も課税誤りの防止につながるものと考えております。
その上で、委員御指摘のいわゆる死亡者課税について申し上げますと、納税者が死亡した場合における固定資産税の適正な課税のためには、市町村において死亡情報や相続人等の真の納税義務者を適切に把握することが重要でございます。
このため、令
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えを申し上げます。
減収額といいますと、受入額と控除額を差し引いたものということになりましょうが、我々が把握している寄附金の受入額については会計年度単位の受入額、一方で、個人住民税の控除額については暦年単位の額を基にしたものとなっておりまして、単純な差引きが困難ですので、不交付団体の減収額そのものについては把握をしておりません。
そのため、委員の御質問について、不交付団体の個人住民税の控除額、減収になったものだけについてお答えを申し上げますと、我々が把握しております現況調査によれば、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村におきます平成四年度個人住民税からの寄附金税額控除額のこの合計額は、都と一体的に、あっ、申し訳ございません、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村でございますが、令和四年度の個人住民税からの寄附金税額控除額の合計額
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした方の利便性向上に資するため、確定申告を不要とすることにより、ふるさと納税に係る寄附についての情報が税務署を経由せずに地方団体間で完結する仕組みでございます。このような仕組みを取っていることからも、この特例を利用した場合の控除は所得税からは行わず、個人住民税において行われることとなっております。
また、この仕組みの背景でございますけれども、地方六団体の方から、地方創生の推進のために、ふるさと納税の手続を簡素化について検討するよう要望されたことを踏まえて導入されたという経緯がございます。
このような制度導入の経緯でありますとか、また、そもそも論に戻りますと、ふるさと納税制度は地方税である個人住民税の一部を地方団体間で移転させること、これが検討の出発点であったこと、こういったことを考えますと、
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
委員御承知のとおり、ふるさと納税につきましては個人住民税の所得割額の二割が限度という、この一定の上限がございますが、その一定の上限の中の寄附については、原則として、寄附額から二千円を除いた額が全額、所得税及び個人住民税から控除される仕組みとなっております。
お尋ねのように、一億円のふるさと納税が行われた場合に、仮にこの一定の上限に達していない場合であれば、最大で九千九百九十九万八千円が所得税と個人住民税から控除されることとなります。
ただし、一億円のふるさと納税を行って二千円を差し引いた後の全額が控除されるという方、これは給与所得者の場合でいいますと、おおよそ年収二十数億円以上の方に限られます。また、そうした方は元々個人住民税の額も相当程度多額なものになっていることも御留意いただきたいと思っております。
以上でございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 委員御承知のとおり、ふるさと納税におきましては、特例的な控除額は個人住民税所得割の額の、先ほど申し上げましたように二割が上限となっており、一定の制限が設けられております。
また、高所得者優遇との御指摘は、過去に一部の地方団体が相当過度な返礼品を提供していたことも御批判の要因の一つであったと考えておりますが、指定制度導入以降は、返礼割合を三割以下、かつ地場産品とすることなどの基準の下で運用されているところでございます。
今後とも、指定制度の下、ふるさと納税制度の適正な運用に私ども努めてまいりたいと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 済みません、大臣の答弁に補足させていただきまして、先ほど委員の御質問の中で、私どもの担当の方が地方団体のそれは判断だというふうに申し上げましたのは、委員の御紹介の中で、ウクライナ支援とかトルコ地震支援に使われているというお話がございました。これにつきましては、これ、返礼品ではなくて、入ってきたふるさと納税の使い道の話でございまして、使い道は、歳出予算に計上して、地方団体がそれぞれの議会の御議決を経て歳出、支出されるものでございますので、これは地方団体の判断だと、そういう意味でございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
今般、現行制度におきまして、指定期間の終了間際に不適合が発覚した場合などには実務上指定の取消しが困難になっていることを踏まえまして、より公平な制度とし、その適正な運用を図る観点から、最大二年前の基準不適合まで遡って取消し事由とする改正をこの改正案に盛り込んだところでございます。
最大二年前までということでございますけれども、以前御答弁申し上げましたが、これまでの指定取消しの事案で、事案の発覚から指定取消しというところに至るまでの調査の期間等が数か月掛かっていることを踏まえてこのような期間としたことでございます。
また、後出しじゃんけんというような御指摘もございましたが、改正後の規定におきましては、施行日である令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨の経過措置規定を置いておりまして、施行日前の基準不適合は対象としておりま
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