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池田達雄

池田達雄の発言163件(2023-02-14〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (156) 団体 (107) 池田 (100) 課税 (72) 令和 (66)

役職: 総務省自治税務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池田達雄 参議院 2023-03-23 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。  令和五年度の地方財政計画では、地方税及び地方譲与税の税収は四十五・五兆円と前年度の地財計画から一・六兆円の増となり、過去の地財計画上の税収や決算額と比較いたしましても過去最高となるものと見込んでいるところでございます。  この増収の主な要因でありますけれども、給与所得の増加等により個人住民税が〇・三兆円の増、企業業績の改善等により特別法人事業譲与税を含む地方法人二税が〇・三兆円の増、消費、輸入の増加等により地方消費税が〇・七兆円、家屋の新増築の増加等により固定資産税が〇・二兆円、それぞれ前年度地財計画を上回ると見込んだところでございます。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  現行の指定制度におきまして、委員おっしゃられるように指定期間は一年なわけですけれども、一年の終了間際に不適合が発覚した場合などには、実務上、指定の取消しが困難となっております。こうしたことを踏まえまして、今般、より公平な制度とし、適正な運用を図る観点から、指定制度に係る改正をこの改正案に盛り込んでいるところでございます。  具体的にはでございますが、指定基準に、次の指定対象期間中の基準の遵守のみならず、指定前一年以内においても法令に定める基準に適合していたことを追加するなどの改正を行っております。  この指定前一年以内という要件についてでありますけれども、これまでこの指定取消し事案において、総務省による事案の覚知、分かったという段階からいろいろ事実関係を各地方団体に確かめて、実際の取消しまでに数か月要したことを踏まえまして設定したも
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池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  今大臣が申し上げましたとおりに、改正後の規定におきまして、施行日は令和五年四月一日でございますので、この令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨、こういう経過措置を明確に置いて、不利益遡及ということが起こらないような措置を講じていると、こういうことでございます。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  ふるさと納税に係る税額控除の対象となる寄附金かどうかの判定でありますけれども、地方税法において、納税義務者が寄附金を支出したときに、支出先の都道府県等が指定されているかどうかにより行う旨が規定されております。  このため、改正法の施行後において、過去の基準不適合等により指定の取消しを受ける地方団体があったといたしましても、指定取消し前に行った寄附行為についてはこれは有効なものとして税額控除がなされることになります。  また、実務上ですが、指定を取り消す場合には、その効力が発生する前に地方団体やポータルサイト事業者等に対して周知をするほか、総務省としても広く一般に周知しているところでございます。  このため、これまでの指定取消し事案においても、寄附者等との間でトラブルが生じたケースは承知しておりませんが、今後とも、指定の取消しが生じ
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池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  一連の質問の冒頭に当たる御質問だと思いますので、少し丁寧に御説明をさせていただければと存じます。  令和二年度の税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税のこの収入金額課税というものにつきまして、委員御指摘がございました小売の全面自由化や二〇二〇年の送配電部門の法的分離などの電気事業を取り巻く制度上の環境変化、これを踏まえ、課税方式の見直しの要望がございました。  一方で、我が国のエネルギー政策や電源立地に大きな役割を果たしてきた原発立地団体を始めとする全国知事会等からは、この収入金額課税の制度を堅持すべきだという意見がございまして、その理由としては、主なものとして大体四つぐらいございます。  一つには、受益に応じた負担を求める課税方式として長年定着し、税収の安定化にも大きく貢献していること。次に、原子力発電所等の大規模発電
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池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  先ほど委員の方から御紹介していただきましたとおりでございまして、発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人について言えば、収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。  一方、お尋ねの一般の事業者への課税方式については、これも資本金一億円超の法人でございますが、所得割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。  発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人であれば、新規に参入してきた事業者を含め、全て収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。  ただ、一点ちょっと御留意いただきたいのは、複数の部門の事業を併せ持つ法人がございます。これ、一般的には事業部門ごとに分けてそれぞれの課税方式で納税していただくんですが、附帯事業のような形で、これ具体的には売上金額が全体の売上金額の一割以下のような附帯事業でやられる場合は主たる事業の課税方式でいいと。これは別に電気供給業にかかわらず一般則でございますので、そういったことは一点御留意点としてあろうかと存じます。  以上です。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) 先ほどの若干繰り返しになりますので、簡潔に申し上げます。  令和二年度税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税について課税方式の見直しが要望されたわけでございますが、電気供給業は、大規模な施設を有し、周辺環境への負荷も大きく、多大な行政サービスを受益していること、地方財政全体や電源立地県を始めとする個々の地方団体の税収に与える影響が大きいこと、こういったことを考慮いたしまして、発電、小売電気事業について、その一部について収入金額課税方式を維持し、一般の事業と異なる課税方式となっているものでございます。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。ガス供給業についての御質問でございます。  二〇一七年の小売全面自由化を踏まえまして、平成三十年度の税制改正におきまして、施設設備の規模が相対的に小さく、既に独占的であった事業環境が変化している、こういうガス中小事業者のみを対象といたしまして、製造及び小売部門について通常の事業者と同様の課税方式に見直しました。  さらに、この見直しの対象外となりました大手のガス事業者につきましては、令和四年度の税制改正におきまして、二〇二二年の導管部門の法的分離、他のエネルギーとの競合や新規参入の状況、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や地方団体の税収への影響等を踏まえまして見直しを行ったところでございまして、具体的には収入金額課税の四割程度の部分について付加価値割と資本割による課税方式といたしたところでございます。
池田達雄 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(池田達雄君) この二割と四割の違いでございます。この見直し割合の違いについてですが、ガス供給業については、先ほど申し上げましたとおりに、平成三十年度税制改正において既に大半の中小法人が他の一般の事業と同様の課税方式となっておりましたこと、次に、地方財政全体及び個々の地方団体の税収に与える影響が電気供給業の見直しに比べ相対的に小さいと見込まれること、それから、これは地方団体が言っていたわけではございませんが、要望サイドの方の方からの御主張といたしまして、他のエネルギーとの競合や新規参入が電気供給業に比べ進展していることなどを考慮したものでございます。  加えまして、電気供給業を取り巻く状況も異なりまして、先ほど申し上げましたとおり、原発所在自治体を始め電源立地県は、引き続き安全対策、災害対策、こういったものの充実強化等のための財源確保が必要であること、またこれも、国も電源立地
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