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白川容子

白川容子の発言186件(2025-11-20〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 国民生活・経済に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (189) 医療 (148) 負担 (116) 療養 (80) 必要 (70)

所属政党: 日本共産党

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 15 152
国民生活・経済に関する調査会 5 24
予算委員会 2 10
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
そうおっしゃるんですけれども、中部地方の人口約六万人弱のある市で、厚労省が示したケースを用いて、令和八年度の予算ベースで出産育児一時金の財源構成の試算をしています。一時金は現行の五十万円として、二百五十人の市内出生者予測数のうち約一割程度が国保加入者と見込んでいるんだと思います。総額千二百五十万円の予算を見込んでいますけれども、昨年度は保険料で約四百十七万円の負担だったものが、今年度は保険料で約一千百六十三万円を賄わなければならず、その差額、つまり、財源不足は約七百四十六万円になるとの試算です。  私の地元の四国の人口三十万人規模のある市でも同様に試算をしてみると、約五千五百万円の財源不足が生じるやに聞いています。  このように、出産関係費用の財源として保険料を充てるために、やっぱり今でも重い国保料に加えて更なる負担増になるのではないかと懸念しますけれども、いかがでしょうか。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
やっぱりこんなやり方はやめるべきだと、国費でしっかり支える方向を求めたいと思います。  最後に、国保料がこうやって高いので、払い切れずに滞納せざるを得ないという状況があります。そこにはもう非情な差押えがあるわけなんです。例えば、去年十二月……
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
三人の子供がいるシングルマザー、約十三万円の給料で、国保料が高いために滞納が続いて、払えるときには払ってきたけれども、窓口に相談しても払えない額ばかり言われて、やむなく滞納になったと。給料日にATMでお金を引き出そうとしてもエラーになるので、銀行に行って調べたら、口座ごと……
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
済みません、差し押さえられていたと。  こういう、十三万円の給料全額が差し押さえられたら、もう家賃も光熱費も払えずに困り果てていると。こういう差押え、やってはならないんじゃないでしょうか。最後に一言お答えください。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
申し訳ありません。終わります。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 厚生労働委員会
日本共産党の白川容子です。  健保法の質問に入る前に、タブネオス薬剤について質問をさせていただきたいと思います。  キッセイ薬品工業が国内販売をする血管炎治療薬、タブネオスの投与後に患者二十人が亡くなられて、安全性が問われる事態となっています。さらに、アメリカの開発企業による承認の申請時の有効性示すデータの虚偽の疑いが出ているなど、有効性への疑義も生じています。  厚労省は、死亡例の副作用報告が集積したために、事業者に注意喚起を行わせ、キッセイ薬品が、新規投与の停止、それから継続投与中の患者への説明と継続投与の是非を慎重に判断することを促す文書を出しています。  厚労省に確認をしたところ、継続投与中の患者数は、キッセイ薬品から推定で報告をされている数字しか把握をしていないとのことでした。重大な事態ですから、厚労省として正確なこの患者数を把握すべきではないでしょうか。お答えください。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 厚生労働委員会
重大な事態ですから、今服用中の患者さん、把握すべきだと思います。現場からもやっぱり心配の声が出ているんですね。  さらに、服用中の患者さんに情報を届け切る必要があります。現時点では、製薬企業が医療機関に文書を送っているから医師から伝えられるはずだと言っています。しかし、企業任せにしないこと、そして、次回の受診まで分からないという、そういうことにしないこと、こういう点も含めて、厚労省としても患者さんに確実に知らせる手だてを取る必要があるのではないかと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 厚生労働委員会
一人一人の患者さんにとっては命に関わる重大な事態ですので、急ぎ対応していただくことを要望しておきます。  では、法案に関する質疑で、前回に引き続いて、一部保険外療養について伺います。  質問の前に、前回の議論を整理をさせていただきたいと思います。  お手元に、健康保険法の条文を抜粋した資料を配付をしております。法案で一部保険外療養の対象はどのように規定をされているのか。改定案の第六十三条二項六号ですけれども、一部保険外療養の対象は、まず要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養、そして続いて、その他の療養と規定をされています。  このその他の療養が何を指すのかということを前回質問をしたわけです。現行法の健保法は六十三条一項で、療養の給付が何かを規定をしています。一号で診療、二号、薬剤又は治療材料の支給、そして三号で処置、手術その他の治療と続きます。五号まで規定
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白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 厚生労働委員会
条文上は療養全般が含まれるけれども、附則として、附則も併せて読むと薬剤を念頭に置いているという今御答弁だったんですか。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 厚生労働委員会
法案の審議ですよ、今。この法案の審議で条文解釈を示そうとしないのは本当におかしいと思うんです、同じ答弁を繰り返されますけれども。そして、附則も併せ読むと薬剤を念頭に置いた規定だというふうに繰り返されるわけですけれども、大臣、そうすると、改定後の六十三条二項の一部保険外療養の対象範囲というのは薬剤のみであり、再度の改定をしない限り、薬剤以外の療養を対象とすることはできないということなんですか。お答えください。(発言する者あり)