小原隆治
小原隆治の発言35件(2024-06-11〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (97)
自治 (87)
地方 (81)
首都 (57)
特別 (53)
役職: 早稲田大学政治経済学術院教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 24 |
| 総務委員会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(小原隆治君) 失礼しました。
その根拠法を作ろうとすると、一般法の中に地方自治法で設けるというふうなことになりかねないので、この法律に基づいていればできますよということになるので、そこはどういうふうに必要なのかな、ちょっと私は、そこのところはどうかなという疑問を持っております。
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(小原隆治君) しばらく前の論文をお読みいただきまして、大変ありがとうございます。
今回の補充権、ごめんなさい、補充的な指示権の問題とリンクしませんけれども、直接にはリンクしませんけれども、現場の自治体が小さくて困っている、だからますます合併だというようなことではなくて、既存の事務組合、広域連合、その他の仕組みによって、定住自立圏や連携中枢都市圏がどうしても必要というふうには私は必ずしも思いませんけれども、ソフトな連携の仕方によっていろんな対応ができているし、実際できてきたし、それは不十分であったかもしれないけれども、震災対応でも、それからコロナ対応でも、自治体は随分やることはやってきたという具合に認識をしております。
以上でございます。
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。
私は、もう端的に申して新設の第十四章は要らないと思っておりますので、そもそもどういう規定をするかという、その規定自体も要らないという、全体が要らないので、というふうに思っておりますけれども。
それで、その自治事務に対しての関与ということに関して、繰り返しになりますが、結局、それは新十四章で新しい特例的関与はできましたけれども、その後、指示に従う、従わなかった場合にどうなるのかということは、それは既存の、現在でいいますと、第十一章でしたっけ、関与の類型で定められているそのとおりということでございますので、違法確認訴訟があり、自治事務の場合は代執行すらできない、しかしそんなことしていれば緊急事態には間に合わないという、そういう話かと思います。
以上でございます。
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。
先ほど西田委員に対するお答えでちょっとフィットしていないお答えをしたかなと思いまして、そのお答えの補充と併せてお話ししたいと思いますけど、リーダーシップをどう考えるのかと、こういうお話ございました。
それで、政治のリーダーシップで特に法的な枠をはめずにということですけれども、それが暴走しないためには、やはり法というよりも政治の範囲で国会できちんとチェックを掛けていく。その場合には、牧原参考人おっしゃったように、事後の検証もきちんとやることも含めてそういうパッケージになるであろうし、仮に法的に一般法として指示権を設けるということになると、それは法的に国会がどう関与するのか、事前か事後か、報告か承認か、あるいは全てかということでパッケージで枠をはめていくという、その政治の世界と法の世界で切り分けて考えればよろしいのではないかという具合に思
全文表示
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。
広田委員御指摘の武力攻撃事態対処法と国民保護法との間に恐らく何かループホールみたいな、隙間みたいなものがあるというそもそもの御認識かと思いますけれども、であるとすると、それは個別法であるその両法で対応するべきことであって、その何か付け回しみたいなものを地方自治法の方に回すべきではないというのがまず第一点でございます。
続いて、第二点で、では、その隙間のような事態が生じたときに補充的な指示権の対象になるかということでございますけれども、それは繰り返し総務大臣がそういうことはないのだということをおっしゃっておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、個別に限定されるわけではなくて、対応する範囲は無限に広いのだみたいな言い方をなさっておりますので、可能性としては、その隙間の問題に関して補充的な指示権が使われるということも、それは可能性としては、
全文表示
|
||||