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平将明

平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 ありがとうございます、御質問いただきまして。  まずは、委員御承知のとおり、昔は、DDoS攻撃みたいな、ウェブサイトに大量にデータを送ってホームページが動かなくなるというところから、今は、いわゆる、侵入してデータを暗号化して、それを復元するために暗号資産をよこせみたいな身の代金型になったり、まさにデータはおっしゃるとおりだと思いますが、最近の一番新しいのは、今度は、制御系のサーバーに入ってきて乗っ取っていろいろな悪さをするということがありますので、データも大事なんですけれども、サイバー空間全部は守れると思いませんが、その侵入経路も含めて守るということも必要だろうというふうに思っています。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 私は大規模なパーティーを開いたことがありませんが、来年私は二十周年になるので大きなパーティーをと思いましたが、当然、大臣在任中は規範にのっとり行動をしたいと思います。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 政治献金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に対応してきたところでありますので、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 お答え申し上げます。  地域手当導入を機に、最低賃金の地域間格差が拡大しているのではないかというお尋ねだと思います。  地域手当は、各地域における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させる趣旨のものであり、本年の人事院勧告で示された地域手当の見直しは、その趣旨を踏まえたものであると認識をしています。  一方で、地域別最低賃金は、所管外ではありますが、地域における労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないものとされており、地域手当とはその趣旨、目的や、決定方法を異にするものであると認識をしています。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 人事院は、その専門性と、あと、様々な地域経済の状況、民間企業の動向などを踏まえた上で勧告を出していますので、ほかの賃金決定においてはそれなりの影響があるだろうとは思います。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 このグラフを拝見する限り、開いているということと、地域手当が開始した時期と、起点にして見れば、こういった定量的な分析ができるんだろうと思いますけれども、実際の相関関係というか、まあ、相関関係じゃないですね、実際いろいろな要因がありますので、一概にそれが原因ということも言い切れないと思います。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 一方で、地域経済を活性化させて地域賃金、地域での賃金を上げていくというのは極めて重要で、所管ではありませんが、地方創生二・〇でもそういう取組が行われていくんだろうと思います。  さらに、人事院勧告も、今まで賃金が上がらなかった世界から、インフレ経済にもなりつつあり、三年連続で大幅な賃上げが民間で実施されていることを考えれば、独立機関でありますので余り踏み込んだ発言はできませんが、私は、そういった諸事情も考えて、地域手当のみならず、フォワードルッキングで分析をし、勧告をしていく必要が出てくるかもしれない、そういう問題認識は持っております。
平将明 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○平国務大臣 人事院勧告は、公務員の労働基本権が制約されている関係から、代償措置として行われている、そういった中で、国家公務員の適正な処遇の確保と同時に国民の理解を得る妥当な手法だということで定着をしているものであります。  地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に公務員の給与が高いのではないか等の議論があった中で、各地における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させるために導入をされたものと認識をしています。
平将明 参議院 2024-12-17 内閣委員会
○国務大臣(平将明君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。  第二に、現下の人事管理上の重点課
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平将明 参議院 2024-12-17 内閣委員会
○国務大臣(平将明君) 御質問ありがとうございます。  まず、令和六年の人事院勧告は、約三十年ぶりの大幅な引上げ率二・七六%ということもあり、これに伴う給与改定所要額が三千億円を超えることを見込まれた等から、改正給与法案の検討は補正予算案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由となります。  一方で、地方議会などにもいろいろ御迷惑をお掛けをしていますが、今回、今御指摘あったとおりでありますが、地方公共団体の声にも配慮をして、取扱方針の、取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月中に閣議決定をする措置を講じたところであります。  また、今、四月に遡ってということもお話ありましたが、十二月期のボーナスには実際間に合いませんでした。その改定が支給日に間に合わなかったことに関しましては、公務員制度の担当大臣として大変申し訳なく思っております。