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小島とも子

小島とも子の発言174件(2026-03-04〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (68) 伺い (62) 必要 (57) 国家 (46) 国民 (40)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
ありがとうございます。  現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。  昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。  最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているというような記載もございました。  先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球な
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小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
その中でも、気球について少しやり取りをさせていただきたいと思います。  先ほど高度と進路という言葉があったと思いますけれども、特定航空用機器には操縦を有する気球という記述が見られます。操縦装置とは具体にどういうものを指すのか、お答えいただけますでしょうか。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
バーナー、それからバルブとか開け閉めをして、これは高度は変えられるということですよね。  では、操縦装置について御説明いただいたところですけれども、これは上下なんですね。気球は基本的に風任せでありますので、どちらに向かっていくかということは、実はこれは自分では動かせないと。では、意図せず風向きによって当該気球が飛行禁止区域に進入してしまう、その可能性は否定できないというふうに思います。そのような事態に陥ったとき、どのように対応されるのでしょうか。お伺いをいたします。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。  では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。  ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
気球の場合は、ドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしての気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。  気球の特性に鑑みて、柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども、具体にどういう運用が考えられるのでしょうか。お教えください。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
どうぞよろしくお願いをいたします。  一七八三年、人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来、空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティーになってきました。これは日本気球連盟のホームページに書かれている文章なんです。二〇二三年で五十年をこの連盟は迎えられていて、安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。  先ほど、いろんな、その同意取得とかそれから通報のことについて言及をしていただきましたけれども、今回の法改正を受けて、団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されているそうなんです。そのようにお聞きをしていますけれども、この手続の円滑化について今後どういうふうに進められようとしているのか、その方針につきましてお聞かせをください。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。  二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。  この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども、本法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても注視をしていく必要があるんだろうというふうに考えるところです。  空に親しみ楽しむということと安全保障に資することをしっかりと両立させ
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小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
三年間の猶予を持って、国家資格取得者にのみ申請免除の手続をするというお話でした。  確認させてください。ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると、国家資格がないと国への申請手続において実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても全く申請に関して意味がないということでしょうか。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。  国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれも国土交通大臣の許可、認証、それから機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。  自動車の
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