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小島とも子

小島とも子の発言174件(2026-03-04〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (68) 伺い (62) 必要 (57) 国家 (46) 国民 (40)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二条に著しく不快、嫌悪という言葉があります。これはあくまでもやっぱり人が感じるものですので、法的安定性には大変疑義があるというふうに感じざるを得ません。極めて内心的感覚の問題であろうかというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。  再度申し上げます。  方法だけを問う、そんなことが本当に可能なのかどうか。行為と考え方、そしてその本当に根底にある内心というのは不可分である、そのように考えますが、いかがでしょう。  では、次に進みます。  第二条、先ほどから出ていますけれども、人という言葉が出てきます。この人について確認をさせていただきたい。人とは具体的に何を想定されておりますか。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
少し八番飛ばして、九番に行きます。  それでは、この件で私人逮捕が起こる場合、誰の判断によって私人逮捕が行われるか、お答えください。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
個人的感情でなかったら私人逮捕起こり得ないように思うんですけどね。皆さん、どんなふうにお考えでしょうか。  どこまで行っても、例えば私人逮捕の場合、あるいは通報でもそうです、一般に人というのは、先ほどもありました、通常判断能力を持つ一般人というふうにおっしゃっていますけれども、どこまで行っても判断をするのは私あるいは誰かの集まりにすぎないのではないかと。私が不快に思い、嫌悪の情を抱くから、通報や私人逮捕といった行動に結び付くのではないか。結局のところ、個人の捉え方やその際湧き起こる感情、内心の感情に左右される構成要件ではないのか。極めて抽象的であり、不明確であると言わざるを得ないなというふうに思っております。  それでは、私はそうやって申し上げましたけれども、例えば私人逮捕等の場合ですね、個人の捉え方、あるいはそれを現場で見るわけですから、私人逮捕、現行犯でしか起こり得ないわけですので
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。  参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふうにおっしゃっていました。感じ方や感覚だけで人を結局処罰するわけですから、犯罪者にする怖さは人々に表現を萎縮させ、結果的に憲法二十一条二項が禁止する検閲の効果を持つ、極めて主観性の強い要素を構成要件に組むこと自体、意図があろうとなかろうと構成要件に組み込まれてしまっていると思いますけれども、相当な無理があると、そんなふうにおっしゃっているところです。  さて、それでは、先ほどの私人逮捕についてもう少しやり取りをさせてください。  刑事訴訟法第二百十三条、何人も、現行犯
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
伊藤参考人ですね、この方はこの法案の成立に賛成をされている方でありました。国民の分断を未然に防ぐというふうにおっしゃっていられたんですけれども、でも、私は、この法案成立によって、逆に国民の間にその考え方の違いによって分断とかいさかいを生んでしまう、そういう危険性があるのではないかなというふうに思います。  例えば、私人逮捕が生じ得る場面想定しますと、政治的対立、考えの違いによる実力行使、これが過激化する可能性があるんじゃないか。例えば、過剰な暴力が生まれてしまったときは暴行罪、傷害罪、そして長時間の拘束、警察への不引渡しが起これば、これは逮捕監禁罪につながる。また、SNSのことがずっと言われていますけれども、スマホによって逮捕の様子を動画撮影し、そのまま拡散されるなどする事態が生じたら、民事上の損害賠償責任等も生じる可能性があるんじゃないか、そんなふうに思うところであります。  さて、
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法律案は、刑罰法規を科すという、そういう法案なので、これやってみてから考えようというのでは許されませんよというふうに憲法学者、お二人の方もおっしゃっていました。そして、先ほどからも出ています、憲法違反になる可能性が高いと。そういうふうにお二人の専門家が意見陳述してみえること、これは、我々立法府に身を置く者としては重く受け止めるべきではないかと思います。  最後の質問です。  本法案の附則、検討として、法律施行後三年を目途としていろんな状況を勘案して検討すると検討事項が置かれています。そして、その内容を見ますと、現在は処罰対象でない映像の事後配信、あるいは既に損壊されている国旗の展示などについて、将来、処罰対象を拡大するのではないかな、そんなふうに読み取れると思います。拡大する可能性を明記したものだ、そのように思います。  一方、先ほど申し上げました誤認逮捕、政治的表現、芸術的表現の
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
書いてあるものからはそのようにしか読み取れません。  三年後の検討でこの表現活動の萎縮あるいは社会的混乱が法益保護を上回るというふうに判断をされた場合、この法律そのものを廃止をする、あるいは縮小するというようなお考えはございますか。もう法律成立後ですから。いかがでしょう。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
なかなかかみ合わないやり方だったなと思いますが、最後に、大門委員も言及されていました、一九九九年、平成十一年、国旗・国歌法が施行されました。政府関係者は、このとき、国旗・国歌の制定は強制とは結び付かないと度々明言されています。にもかかわらず、国旗・国歌の強制というのは起こったことであります。  何度も申し上げますけれども、この法案は国民に刑罰を科す法規だからこそ、何をしたら罪になるかということを国民が前もってきっちり分かるということが必ず必要であります。しかし、何が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法なのかというのは行為の後でしかしっかりと判断をされないというのがこの法の本質ではないのか。私は、この法律は成立させるべきではないと心から強く思っているということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。  重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。  今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。  今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行
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小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
ありがとうございます。  またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。  小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。  そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。具体に、この特定航空用機器、何が含まれるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。