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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現時点ではそういう仕組みがございませんので何とも申し上げられないんですけれども、仮にこの法案を通していただいて、仮に自治体等から御通報いただいて取消し手続が開始したといたしますと、意見聴取の手続を開始いたしますので、その際に、本人がどういう認識をされていたのか、払わなきゃいけない自覚をお持ちだったのか、あるいは自治体等からどういう連絡が来ていたことを承知されているのかどうかとか、そのようなことも確認しながら個々に判断させていただきたいと考えております。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  改正法案の第二十二条の四第一項第九号で永住者の在留資格の取消し事由として規定された一定の刑罰法令違反とは、例えば刑法上の窃盗、強盗、傷害などの一定の罪で拘禁刑に処された場合をいいます。これらの刑罰法令には道路交通法は含まれておらず、また、その刑罰法令違反には過失による犯罪である過失運転致死傷罪等は含まれておりません。  もっとも、道路交通法違反等により一年を超える拘禁刑の実刑に処された者については、入管法第二十四条第四号二の退去強制事由に該当するところとなります。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 最後申し上げましたのは、道路交通法違反などにより一年を超える拘禁刑の実刑に処された者については入管法第二十四条第四号二の退去処分に該当することとなると申し上げたものです。  また、今御指摘ございました危険運転致死傷罪につきましては、今回新設します一定の刑罰法令違反の中に一部含まれているところでございます。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現行の入管法第二十二条の四の規定においても、在留資格を取り消す対象は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人とされており、入管特例法に基づく特別永住者は含まれておりません。  このように、特別永住者はそもそも在留資格取消し制度の対象とはされておらず、今般の改正法においてもその点に変更はございません。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。ちょっと私、事務当局から御答弁させていただきます。  委員御指摘の点につきましては、先般、仁比議員からも御質問がありました、二十一年の法改正のときにも若干そういう、そういった検討条項ということをいただいております。定着性等に鑑みというように入れていただいておりまして、なかなか、どこでどういう線を引くかというのはなかなか難しゅうございまして、まだ結論が出ていないところでございます。  現時点におきましては、ちょっと区切る方、なかなか区分けできていないんですけれども、実際の運用等におきましてどう処置をするかということにつきましては、例えば退去強制事由の中でどう判断するかという場合については、その定着性、より定着していく方かどうかというのは個別に判断させていただいております。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  総理の答弁の内容でございますが、直接ヒアリング等を関係者からしたことはございません、この関係。ただ、第七次出入国管理政策懇談会の中でこの永住者の問題について御議論いただいたときに、外国人の方、メンバーの外国人の方であるとか弁護士の方、有識者を含めいろいろ御意見をいただいたと。その中の御意見というのは、永住者等の立場も踏まえた様々な御意見が含まれていたというふうに認識しているということでございます。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  私の記憶等、まだ今回、確認した範囲内で申し上げますと、当時、永住者について政策懇談会で御議論をいただきました。それは、地方自治体の声もあり、あるいは世論調査を、結果も出ましたので、そういったところで一度有識者の御意見を聞こうということでセットされた、設定したような記憶がございます。  その中におきましては、合理的な、永住者を仮に取り消すという制度をつくるとすると合理的な理由があるのではないかという御意見もある一方で、やはり委員、慎重に対応すべきという意見も多々、御意見披露されたところでございます。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  私どもとしてこの数字をお示ししていますのは、これは永住者の子供さんが生まれたときの在留資格の永住の取得申請のときにいただいた書類でございます。ということは、当該永住者の方は、永住許可を取る時点では、そういった公租公課含め、公的義務を履行されていたから永住許可を取られた方でございます。その方たちが永住許可後にどうなった、どういう対応をされているかと知る場面が、この子供さんが生まれたときに書類をいただいている方について私どもの通常業務で把握できますことから今回集計をさせていただいて、その中に未納の方がいらっしゃるということで御説明をさせていただいております。  これは、意味するところは、地方自治体等で、地方自治体のヒアリングの中で、永住許可の申請の時点あるいは入管の申請の時点で滞納を払って、納めてくれるんだけれども、その後払わない方もいる
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丸山秀治 参議院 2024-06-04 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  我が国に在留する外国人への生活支援の観点から、日本で自動車を運転する際の任意保険を含む自動車保険につきましては、在留外国人向けの生活・就労ガイドブックに記載し、入管庁のホームページに掲載するなど、周知に努めております。また、技能実習生に対しましては、自動車保険については特段の周知は行っていないものの、技能実習生の保護の観点から、日本で生活する際の交通ルールを技能実習手帳に記載し、周知に努めております。  委員御指摘の任意保険の加入に係る周知の在り方につきましては、育成就労制度も含め、関係機関とも連携しつつ、必要な検討を行ってまいります。
丸山秀治 参議院 2024-06-04 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の性犯罪につきましても、無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮の実刑に処せられた者については、入管法第二十四条第四号二の退去強制事由に該当いたします。また、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者は、入管法第五条第一項第四号の上陸拒否事由に該当するところでございます。なお、退去強制事由と異なりまして、当該上陸拒否事由には、刑の執行が猶予された場合や日本国以外の国の法令に違反したことによる場合も含むものでございます。  なお、御指摘のような性犯罪により懲役一年を超える実刑判決を受けた場合は、先ほども述べたとおり、永住者であっても退去強制事由に該当することとなり、これまでも退去強制手続を取り、送還された者もございます。  引き続き、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した者については、法令にのっとり
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