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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) じゃ、一点、事務当局からお答え申し上げます。  本人意向による転籍を制限する期間につきましては、当該分野の業務内容を踏まえた必要性等の観点を踏まえて検討を行うことを想定しており、より具体的には、計画的な人材育成の観点から、同一の受入れ機関の下でどの程度の期間、育成を継続して行うことが必要と認められるかといった観点からの検討を行うことになると考えております。  そして、当該期間につきましては、各分野の分野別運用方針において分野ごとの方針を定め、主務省令において規定することを想定しており、その手続としましては、制度所管省庁から期間の検討に当たって考慮すべき事情などを示した上で、各業所管省庁が業界団体などの意見も踏まえつつ検討を行い、政府として分野別運用方針の案を作成し、当該案について有識者等から成る新たな会議体で議論し、その意見を踏まえて政府が最終的に判断するこ
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  有識者会議の中におきましても、特定の分野というか職種において、これは一年より長いのが必ず必要ではないかというところまでのちょっと個別の議論は出ておりませんでしたけれども、そこは分野ごとによく検討する必要がある、分野ごとに違う可能性もあるので少し幅を持たせたらどうかというような御意見だったと思っております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) まず、事務当局からお答え申し上げます。  育成就労制度におきまして、外国人の転籍支援を行うに当たっては、監理支援機関、外国人育成就労機構に加えて、ハローワークにおいても、機構などと連携しながら外国人に対する情報提供や職業紹介等を行うこととしております。  また、転籍を含む制度の周知については、現行の技能実習制度では、技能実習を行うことが困難となった場合の支援に関する情報や労働契約上の法的保護に関する情報などが記載された技能実習生手帳を技能実習生全員に配付することを通じて、入管法や労働関係法令の適用などに関して周知を図っております。  加えまして、技能実習生は、受入れ機関に配属される前の一定期間、監理団体が実施する入国後講習を受講する必要があるところ、同講習の中で、技能実習生手帳を活用しながら、出入国管理や労働に関する法的保護に必要な情報についても講習を受講
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  なかなか難しいところはございますけれども、やはり一つには、こちらに来てからいろんな、SNSも含めて、いろんなもっと賃金が高いところがあるよみたいな話を、情報がいろいろ入ってきて誘われる方も結構いらっしゃるのではないかと思っております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  在留資格制度の中におきましては、永住者が最も安定的な在留資格でございます。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  ただいま委員からの御指摘ありました附則につきましては、引き続き私たちの宿題事項といいましょうか、検討事項として残っていると認識しております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  条文で、特に今、公租公課の支払のところが御指摘いただいていると思いますけれども、この部分につきましては、条文上は故意に公租公課の支払をしないことということを要件にさせていただいていまして、この故意の意味について、いろいろ今日、本日もいろいろ御指摘をいただいているところでございますが、私どもとしましては、そういう支払義務があることを認識しながらあえて支払わないような人たちを対象にしていると。  その上で、実際に取り消すのかどうかということにつきましては、意見の聴取等を踏まえ、実際の未納額とか未納の期間とか種々の事情も勘案して、個別に慎重に判断していきたいということを考えているところでございます。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現行入管法第二十四条四の二において、特定技能など別表第一の在留資格をもって在留する者については、一定の重大な刑罰法令違反について、刑の執行が猶予された場合であっても退去強制になるということでございまして、今回、永住者の退去強制事由である九号につきましても執行猶予も含まれていると、一定の犯罪についてでございますけれども、執行猶予も含まれているということでございます。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 委員会としてお求めがあれば整理したいと存じます。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  まず、今回の主な流れとしましては、例えば自治体、地方自治体から通報いただいて、それから意見の聴取、取消し手続に乗せるべきということを判断すれば、意見の聴取の手続ということを開始いたします。  その場合も、通常、本人に御連絡をしますが、二週間以上空けて通知した日に来ていただいて話を始めますので、恐らく、その話の中のやり取りの中で、こちらも今後の支払の意向とか、そういうことは恐らくお尋ねすることになろうかと思いますので、そういうことも含めて、これまでの不払だった事情とか今後の支払う予定であるとか、そういったことも含めてお尋ねした上で、最終的にどういう処分をするかという流れになろうかと思っております。