丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの発言につきましては、
永住者の現状について、コメントを述べさせていただきます。
四点ございます。まず、永住者はどういう存在の方なのか考慮する必要があるということです。永住権を持っている方は、厳格なスクリーニングを経て永住権を取得した人ばかりで、生活保護を当てにして永住権申請はしていません。申請した時に、普通は五年間若しくは十年間滞在し、全ての税金を払い続けてきた人ばかりで、日本という国に投資した人たちです。
二番目に、永住権取得者は、長い年数を経て国に税金を納めているので、切羽詰まってしようがないときに生活保護制度を申請するのは当然だということです。
三番目ですが、永住権取得者はこの国に大変大きな貢献をした、国にとって大事な存在です。だからこそ、大事な存在として扱った方が適当ではないかということです。うまくいく時だ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの発言につきましては、
それから、永住権を取得した後に例えば経済的な困窮に至って要件が満たされないという人々についても、これは通常の日本人であっても、景気が悪化したときに失業の憂き目に遭う人は多い中で、これは各国のどの国のデータでも示していることですが、通常の国民に比べて外国人の失業率は常に高いわけです。そうすると彼らはより脆弱な環境に置かれるということを考えると、やはりそこで厳しい要件を課すというのはいかがなものかと思います。
以上でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの記載につきましては、
いずれにしても、外国人やその関係者等各方面から幅広く意見を聴くとともに、諸外国の永住許可制度の例も参考にするなどして、丁寧な議論を行っていく必要がある。
以上でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度では、高額な手数料などを徴収するなどの悪質な送り出し機関が存在し、これによる借金が原因で失踪事案等が生じている旨、指摘されております。そこで、育成就労制度では、送り出し機関に支払う手数料などについて、外国人の負担の軽減を図るため、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入することを予定しております。
この点について、本法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。
主務省令で設ける基準につきましては、手数料等は来日後に得られる利益に対する先行投資という側面もあることや、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとするこ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘がございました金額につきましては、実習実施者が外国人技能実習機構に対して提出している実施状況報告書に記載された金額を基に算出しているところです。
当該報告書において、食費、居住費、税、社会保険料以外の控除額をその他として記載することを求めておりますが、その他の内訳について記載するよう求めていないことから、その他の内訳について把握し御説明することが困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、人材育成による技術移転を通じた国際貢献という制度目的を踏まえ、出身国から直接来日いただくことを想定しているため、在留中の外国人が技能実習に資格変更することは想定していないところでございます。
これに対しまして、育成就労制度は、人材育成及び人材確保を目的としており、技能移転を直接的な目的とするものではないため、従前の在留資格が留学であった者を含め、他の在留資格からの資格変更を認めることに特段の支障はなく、御指摘のように帰国せずに育成就労に在留資格を変更することを可能とする方向で検討しております。
ただし、育成就労への資格変更を無制約に認めるものではなく、例えば、変更前の在留資格がそもそも他の在留資格への変更が認められないものである場合や、育成就労の業務区分について既に特定技能一号水準の技能を修得済みである場
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度では、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲ついて、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。
また、例えば、受入れ機関側の都合による一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費などの本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などの例を追加し、範囲を拡大することも想定しております。
加えて、現行の運用では、転籍が認められるための立証の程度などについて、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられたところです。
このため、対応の必要性や緊急性を踏まえ、例えば、外国人から録音、写真などの資料による一定の疎明が
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今国会に提出されている番号利用法改正案では、マイナンバーカードの所持者を対象に、当該マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載し、マイナンバーカードと同様の本人確認ができる仕組みを設けるものと承知しております。
一方、在留管理制度においては、中長期在留者全員に在留カードを交付し、これに受領義務及び常時携帯義務を課すことによって、適法な在留資格を持って我が国に在留する者であることや、就労の可否などの情報を即時的に視認できるようにし、適正な在留管理を図っているものです。
そのため、現時点におきましては、在留カードの機能をスマートフォンに搭載することは予定しておりませんが、適切な在留管理に資する在留カードの在り方につきましては、技術の進展なども踏まえながら、引き続き検討を進めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の生活指導員につきましては、現行の技能実習制度で配置を義務づけており、生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどといった業務を行っているところです。
当該生活指導員につきましては、技能実習生の生活における身近な支援者といった点で意義があると考えており、育成就労制度におきましても引き続き要件化する方向で検討しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
我が国に留学の在留資格で在留する者は、令和五年末現在において、三十四万八百八十三人でございます。
このうち、資格外活動許可を受けている人数については、統計を取っておらず、お答えは困難でございますが、例えば、一年間に資格外活動許可を行った件数ということであれば、留学の在留資格で在留する者に対しては、令和四年中に二十三万八百四十二件の資格外活動許可を行っているところでございます。
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