丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
難民審査参与員に対しましては、原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し、参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところです。
その上で、昨年成立した改正入管法の附帯決議におきまして参与員に対して必要な研修を行うこととされたことを踏まえ、新任の参与員に対して、事件を担当する前に、口頭意見陳述における質問の仕方などについて具体的に習得することができるよう、経験の豊富な参与員による実際の審理の様子を傍聴いただく取組を実施しています。
このほか、昨年十二月に開始された補完的保護対象者の認定制度に関する説明会を本年一月に開催し、また、難民認定手続における出身国情報の重要性を踏まえ、国際情勢に関する専門家に御協力いただき、本国
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の附帯決議第三項は、難民認定に関連する知識などを十分に考慮した上で難民審査参与員の任命を行うこととされております。
難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスを経るところ、難民審査参与員の任命に当たりましては、こうした難民認定に関連する知識等の重要性を十分に考慮した上で、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者などの海外情勢見識者、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から適切に任命しているところでございます。
また、委員お尋ねのございました再任の場合でございますが、難民参与員の任命につきましての考え方は、再任に当たりましても、ただいま申し上げました
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書面に不認定理由を付記しております。この点、不認定理由の付記に当たりましては、申請者の申立てに対する判断理由に係る事項を詳細に示すよう努めるなど、内容の充実を図っております。また、実際に申請者に書面を交付する際には、通常、通訳人を介し、申請者が最も理解できる言語で不認定理由を説明することとしております。
さらに、出身国情報の開示につきましては、従前から、出入国在留管理庁におきまして、諸外国が公表した出身国情報に係る報告を日本語に翻訳した上で、出身国別、発行年別に整理してホームページに掲載しております。加えまして、現在、主な申立て内容ごとに対応する出身国情報を特定した形でホームページに掲載するなど、申請者が判断に用いられた出身国情報を特定しやすくなる、特定しやすくする仕組みについて検討を進め
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣からも申し上げましたとおり、永住者全体の網羅的な滞納率等は把握しているわけではございません。現在把握しておりません。
ただ、この国会でも御説明いたしましたが、地方自治体等のヒアリングの結果、永住許可を取った後に支払いをしなくなる方がいる、滞納される方がいらっしゃるというような事実はお聞きしております。
また、それは、何件あるから、何%あるからこういう制度を設けたいという提案をしているわけではなくて、現在の構造としまして、永住許可を取る時点では、適正に公的義務を履行されているかどうかを確認させていただいてございます。その後、そういうことを履行していただけない方がいらっしゃいますので、その事情は手続の中できちんと確認しなければなりませんけれども、その中で、故意に支払いをしていない方についてこういった仕組みをつくりたいという提案をさせ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、意に反して帰国する必要がないことを説明した上で、帰国の意思を確認する趣旨から、技能実習生が帰国する前に、原則として、帰国の意思を確認した書面を添付した上で外国人技能実習機構に提出することを求めております。
育成就労制度におきましても、個別の事情により外国人が育成就労途中で帰国せざるを得ない場合が想定されますが、外国人の意に反した帰国を防止するため、育成就労制度におきましても引き続き帰国同意書を活用する方向で検討しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、技能実習生が技能実習を途中で終了し帰国する場合には、受入れ機関等において、技能実習生の帰国の意思を書面で確認し、技能実習実施困難時届出書とともに帰国前に外国人技能実習機構に提出することを運用上求めております。
そして、外国人技能実習機構では、技能実習実施困難時届出の届出内容や、母国語相談等に技能実習生から事前に寄せられていた相談内容等を踏まえ、受入れ機関等が技能実習生の意思に反して技能実習を打ち切り、帰国させた疑いがあれば、受入れ機関等に対し実地検査を実施するなど、事実関係を確認しております。
その上で、事実確認の結果、技能実習生の意思に反して技能実習を打ち切り、帰国させたことが認められた場合には、主務大臣等において、受入れ機関に対しては、技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことを理由として技能実
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、入管法第二十二条の四第八号を新設し、故意に公租公課の支払いをしない場合には、永住者の在留資格を取り消すことができるものとしております。ここに言う公租とは、国税、地方税などの租税全般をいい、公課とは、租税以外の公的医療保険、公的年金などの公的負担金をいいます。
したがいまして、御指摘のありました国民健康保険料、健康保険料、介護保険料、国税である所得税及び相続税、地方税である住民税、国民健康保険税、固定資産税、自動車税等は公租公課に含まれることとなります。
この点、御指摘のございました富士山の入山税につきましてですが、これが山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例で定められている登下山道に係る使用料というものであれば、その性質は山道の使用料であると承知しており、公租公課には含まれないのではないかと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案第二十二条の四第一項第八号における、故意に公租公課の支払いをしないことについて、故意とは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないことをいうものと考えております。
もっとも、これに該当するか否かは一概にお答えすることが困難でございますが、一般論として申し上げると、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合にはこれに該当しないものと考えております。
また、御指摘がございました生活保護受給者につきましては、国民年金保険料や住民税等の納付義務の法定免除の対象とされていると承知しており、一般論として、故意に公租公課の支払いをしない者には該当しないと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
永住者の在留資格の取消し事由である、故意に公租公課の支払いをしないことに該当するかどうかについては、個々の事案の具体的な状況に応じて判断されるものである上、仮に取消し事由に該当するとして、実際にその取消しなどをするかどうかは、公租公課の未納額や未納期間のほか、最終的に支払いに応じたか否か、すなわち、御指摘の未納の公租公課に係る関係行政機関の措置への永住者の対応の状況などをも踏まえて判断することになるため、一概にお答えすることは困難です。
なお、出入国在留管理庁としましては、取消し事由に該当するかどうかや、実際に取消し等をするかどうかにつきましては、事実の調査を行い、対象となっている外国人から意見の聴取等を行って、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断することとしております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
改正後の入管法第二十二条の六は、永住者の在留資格の取消しをしようとする場合には、原則として他の在留資格に変更することとするものであり、永住者の我が国への定着性に配慮したものでございます。
具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のそのときの在留状況や活動状況に鑑みて、引き続き本邦に在留するに当たって最適な在留資格を付与することを想定しておりますが、一般的には、ほとんどの場合は定住者という在留資格になると思われます。
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