丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 入管庁の今の仕組みとしては、現在そういう統計になってございますけれども、別途、厚労省の方で、外国人雇用状況報告の方で、資格外活動の許可で何人が働いているかということはまた別途把握されているところでございます。
更にこれ以上、入管の方でどこまでできるかということはまた検討させていただきます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 現状申し上げておりますのは、現在の私どものシステムでその部分がなかなかすぐに取れないということを申し上げているところでございますので、本日また改めて御指摘をいただいておりますので、検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づき、資格外活動許可として一定の範囲内で就労活動を認めているものでございます。
このため、一日当たりのフルタイム勤務約八時間の半分である四時間を算定の基礎とし、これを七日間行うという考え方に基づき、包括的に資格外活動許可を認める範囲を一週につき二十八時間以内としているところでございます。
また、あと、資格外活動許可の変遷でございますけれども、ちょっと幾つか御紹介させていただきますと、平成二年時点では、留学、あと、以前は日本語学校を中心に就学という在留資格がございました。留学と就学の者に対して一日四時間以内の包括的な資格外活動許可とい
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、一定の範囲内で就労活動を認めているものでございます。
このように、資格外活動許可は、あくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであり、在留資格制度の適正な運用の観点からも、現在認められている資格外活動の範囲を緩和することについては慎重な検討が必要と考えております。
なお、最近の取組としまして、省令を改正いたしまして、教育機関において資格外活動許可状況の適正な把握等を義務づけたところではございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、施行準備等に必要な一部の規定を除いて、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
当該施行準備期間におきましては、分野や見込み数等について意見するための有識者等から成る新たな会議体の設置、分野の選定を含む制度全般にわたる基本的な事項を定めた基本方針の策定、各分野の受入れ見込み数その他の方針等を定めるための分野別運用方針の策定、政令及び主務省令、運用要領等の整備などの作業が必要となります。
前回の特定技能との違いで大きなところで申し上げますと、今回ですと、技能実習制度で現行約四十万人の技能実習生の方、約六万五千機関の実習実施者の方、約三千七百団体の監理団体といった多数の関係者が制度運用に関わっていらっしゃいます。このような現行の運用状況を踏まえますと、新制度への移行に向けた準備は、関係
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
永住者による未納が確認された二百三十五件は、審査時点において未納であった件数であり、免除などの納付緩和措置を受けた者は除いております。
今般の調査は、許可とならなかった五百五十六件について公租公課の未納の有無を確認することを目的としておりますことから、これらの未納の金額や期間についての集計は行っておりません。また、許可とならなかった五百五十六件のうち、父母のどちらか一方について永住者による未納があることが審査記録上明らかであれば、今回の二百三十五件に含めております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
基本的に委員のとおりでございます。より正確に申し上げますと、六十日を超えて本邦に在留しようとする場合という要件がつきます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘があった英文のところは、オア・コーレジデンツという意味で書いております。通常、日本語でオアですと又はという意味かと思いますが、この件については従前御指摘を受けたことがございまして、私どももネイティブの方たちに御相談した結果、この部分で、及びで使っておりますが、英語としてオアでも誤りではないということはいただいているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの委員の御指摘につきましては、恐らく私の記憶、この英文について、この訴訟の件で若干記憶があったことを申し上げたというふうに思っております。
ただ、いずれにしましても、申請者の方が誤解をされるようなことがないようにしっかり対応していきたいと思います。
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