丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
答弁が重なりますが、千八百二十五件のうち、精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されたということでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
故意とは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないということをいうものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のようなケースなど、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものであるため、日本で在留する大多数の永住者の方に影響を及ぼすものではないと考えております。
実際には個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して判断するものであるため、一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合や、やむにやまれず公租公課を支払えなかった場合に、取り消すことは想定しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
法務大臣は、在留資格を取り消そうとするときは、取消し事由の有無などの事実関係を正確に把握するために、入管法第二十二条の四第二項から第五項までの規定や、第五十九条の二の規定により、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなります。
また、当該意見聴取の手続において、当該外国人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられており、対象となっている外国人の権利利益に配慮した適正な手続が保障されております。
その上で、これらの手続によって把握した事実関係に基づき、取消し事由の有無や取消しの可否などにつきまして慎重に検討することとなります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、第二十二条の四第一項第八号に該当する場合であっても、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格への変更を許可することとしており、ほとんどの場合は定住者の在留資格への変更を許可することになると思われます。
出入国在留管理庁としましては、永住者の本邦への定着性にも配慮した上で適切に運用してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
監理団体は、現行制度において、職業紹介費や講習費、監査指導費など、監理事業に通常必要となる経費などについて、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとしております。
その上で、現行制度においては、この監理費の仕組みを実効あるものとするために、監理団体に対して、監理費管理簿の監理事業を行う事業所ごとの作成やインターネットでの公開を求めるとともに、外国人技能実習機構が年一回程度実施している実地検査において、徴収する費用が実費の範囲内であることなどの確認を行っております。
育成就労制度の監理支援機関についても技能実習制度における実費徴収の原則を踏襲することとしているところですが、現時点で考えております今後の方策としましては、監理支援機関が徴収する監理支援費の算出方法や基準を明確化し、イン
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度では、基本方針において分野の選定に関する基本的な事項を定めた上、分野ごとに定める分野別運用方針において各分野の受入れ見込み数を定めるものとし、これらの方針を作成する際には、育成就労制度に関し知見を有する者の意見を聞かなければならないものとしております。
これらに基づき、育成就労制度における対象分野及び見込み数の設定につきましては、法改正後、速やかに有識者等から成る新たな会議体を立ち上げて議論を行い、その意見を踏まえて判断する予定でございます。
具体的な手続としましては、まずは、各業所管省庁において業種ごとの特性や事情などを踏まえた検討、精査を行い、その後、法務省において厚生労働省などの制度所管省庁とともに検討を行った上で、新たな会議体において議論を行うことを想定しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度における地域協議会は、全国八ブロックの地域で組織され、出入国在留管理機関、労働基準監督機関、地方公共団体の機関などを構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報の共有を目的として活動を行っております。
その上で、育成就労制度では人材確保も制度目的としており、地域への定着などをより促進していく観点から、地方自治体が積極的に地域協議会に参画し、地域産業政策として受入れ環境整備などに取り組むなど、地域協議会において、よりきめ細やかで積極的な取組を行う方針としております。
地域協議会の設置方法などに係る詳細につきましては、今後、関係行政機関等の意見も聞きながら検討いたしますが、地域協議会に期待される役割を踏まえ、実効性のある取組を行ってまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、現行の技能実習制度に対する様々な御指摘を踏まえ、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、特定技能制度との連続性を高め、転籍の制限の緩和や、受入れや送り出しの適正化といった方策を講じることで、外国人にとって魅力ある制度としております。
そして、これらにより、例えば、キャリアアップの道筋を明確化し、適切な人材育成が担保される制度とすることについては、技能実習生の多くがスキル獲得やキャリア向上を来日の動機としていることなどがアンケート調査でも明らかとなっていることからも、制度の魅力を大きく高める要素となるものと考えているところです。
これらに加え、出入国在留管理庁としましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップなどに基づき、関係省庁と地方公共団体との連携を図りつつ、外国人との共生社会の実現に向けた取組
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