丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 申し訳ございません。では、丁寧にということで、御説明申し上げます。
先ほど申し上げたほかに、参考人質疑の中におきましても、例えば、制度を維持するには海外事業所を置くなど莫大な費用がかかり、それにもかかわらず、特定産業だけが受益することで、自国民の納得を得るのが困難となり得るといった指摘があったことも承知しております。
また、外国人の受入れに際して、ミスマッチを防いで適切なあっせんを行うには、送り出し機関と連携して、過去の実績等を踏まえた当事者への助言、外国人と育成就労実施者との面接のセッティング、実際の受入れに向けた準備行為などを行うなど、人によるきめ細やかな対応が必要と考えているところでございます。
そこで、育成就労制度では、技能実習制度、特定技能制度の在り方に関する有識者会議の提言も踏まえ、雇用許可制のような政府が送り出しを仲介する仕組みを採用せず、二国間
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度における監理団体につきましては、多くの監理団体の役員等が受入れ機関の役員等を兼ねている実情などから、監理や外国人の保護などの役割を十分に果たせていない団体があるとの指摘もございます。
そこで、本法案では、監理支援機関について、受入れ機関からの独立性、中立性を担保するため、従前、必須要件ではなかった外部監査人の設置を許可要件とし、受入れ機関と密接な関係を有する役職員が一定の監理支援等の業務に関与することを禁止することとしております。その上で、既存の監理団体につきましては、これらの要件を踏まえて、改めて監理支援機関として許可を受けない限り、育成就労制度における監理支援を行うことはできないこととしているところです。
そのほか、監理支援機関については、受入れ機関数に応じた職員の配置や対応体制の確保、外部監査人の氏名、所属の公表と
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 外部監査人につきましては、監理団体の方でそれぞれ決定していただくことになります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現時点におきまして、外部監査人につきましては、弁護士であるとか行政書士、社会保険労務士といった資格を有する方たちを想定しているところではございます。
また、監理団体において外部監査が機能しているかどうかについては、外国人育成就労機構における実地検査等を通じてしっかり確認してまいりたいと思っております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
外国人技能実習機構では、受入れ機関や監理団体に対して定期又は臨時に実地検査を行い、違反等を認知した場合は改善を指導、勧告しており、さらに、違反の態様等に応じて、主務省庁において監理団体の監理許可の取消し等を行っております。
監理団体に対する行政処分について申し上げますと、平成二十九年十一月の技能実習法施行から令和四年度末までに、監理許可の取消しが四十三件、改善命令が二十七件となっております。
監理団体の許可取消しの原因となった違反事由について、重複も含め、多いものから順に申し上げますと、認定計画に従った実習監理を行っていなかった場合などの技能実習法令違反が十七件、受入れ機関に対する監査を適切に行っていなかったなど監査に関する基準違反が十二件、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど偽変造文書等の行使等に関する基準違反が十件、送り
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十九年十一月の技能実習法施行後、令和四年度末までの時点で、改善命令を受け、その後、再度法令違反が認められたことから、監理許可の取消しとなった監理団体が一件ございます。
具体的には、適正な実習監理を行っていなかったことにより改善命令を受け、その後、適切な監査を行っていなかったことなどの法令違反が認められたことから、監理許可取消しとなったものでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
外国人支援コーディネーターにつきましては、本年八月から養成研修を開始する予定でございます。養成研修で使用するテキストにおいて社会保険料の脱退一時金についても記載しており、研修受講者には同制度について学んでいただくこととなっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ミャンマー人への緊急避難措置は、有している在留資格の種類にかかわらず措置の対象となっております。在留資格、技能実習又は特定技能を有する方についても緊急避難措置の対象となっているところでございますが、その件数については統計を作成していないため、お答えは困難です。なお、令和五年十二月末時点で、一万五千百七十二人のミャンマー人に対して緊急避難措置に係る在留資格、特定活動を許可して、在留されているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、現に有する在留資格の活動を満了した者、自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了していない者には、一年間の在留期間で特定活動の許可をしているところでございます。また、技能実習の途中で失踪するなど、自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了していない者についても、六か月の特定活動の在留期間で、週二十八時間以内の就労を認めているところでございます。
当庁としましては、今後のミャンマーにおける情勢の変化など、最新の同国の情勢を踏まえつつ、個々のミャンマー人の置かれた状況にも配慮しながら、引き続き対応してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
JITCOは、平成三年に当時の法務省、外務省、労働省、通商産業省の四省共管により設立された財団法人でありますが、平成二十四年に公益財団法人に移行した際に、内閣府が所管する法人となっているところでございます。
そのため、同法人の事業内容等について、現時点で当庁からお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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