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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  現行の技能実習制度につきましては、人材育成を通じた国際貢献という制度の目的と実態の乖離や、特定技能制度との分野の不一致といった課題に加え、原則として転籍はできないことや、不適正な受入れ機関や監理団体の存在など、人権保護等の観点からの課題が指摘されているところ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるためには、人権侵害等の予防や是正を図ることは重要な課題と認識しております。  この点、有識者会議におきましては、外国人の人権に配慮しつつ、我が国の産業及び経済並びに地域社会を共に支える一員として外国人の適正な受入れを図るといった観点に立って、精力的に御議論をいただいたところです。  具体的には、転籍の在り方、新たな制度における監理団体の監理、支援、保護の要件の見直し、家族帯同の在り方などについて御議論いただき、やむを得ない事情がある場合の転籍の
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  人手不足分野における人材確保を目的とする特定技能制度では、繁閑期の労働力の確保や複数産地間での労働力の融通といったニーズに対応するため、農業、漁業分野で労働者派遣を活用した外国人の受入れを認めております。  一方、育成就労制度は、人材育成及び人手不足分野における人材確保を制度目的としていることなどに鑑みまして、自然的要因による業務の繁閑がある分野に限り、一貫した人材育成を担保するための特別な枠組みを設けた上で、労働者派遣を活用した受入れを認めることとしようとするものでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、派遣形態で育成就労を行う者は、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主及びその派遣先に限定しており、育成就労法上の規制はもとより、労働者派遣法の各種規制に服することになります。  また、育成就労外国人の受入れに当たりまして、季節ごとの就労先や業務内容を含めた三年間の育成就労計画をあらかじめ作成することとしており、無制限に就労先を変更することは認めないこととしております。  さらに、労働者派遣形態の育成就労の場合、複数の事業者の下で異なる事業所において育成就労に従事させるという労働者派遣形態による受入れの性質や、派遣元と派遣先の事業所のそれぞれで必要な体制や事業所の設備等が異なり得ることも踏まえ、単一の事業者による受入れの場合の通常の認定基準とは異なる要件を定める必要があるものと考えております。  具体的
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  条文上は、第二条の「定義」というのがございまして、その中に監理型育成就労という項目がございます。その中に、労働者派遣等のことについて触れたところがございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、現行制度で一部の監理団体がその役割を適切に果たしていない旨の指摘がされていることなどを踏まえまして、監理支援機関の中立性や果たすべき役割の実効性を担保する観点から、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行うことを職務とする外部監査人の設置を義務化することや、受入れ機関と密接な関係を有する役職員による業務関与を制限することとしております。  また、監理支援機関においては、現行の監理団体同様に、監理支援事業に通常必要となる経費などについて、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理支援費として育成就労実施者から徴収することができることとしております。  その上で、外国人育成就労機構による実地検査による確認、指導等を徹底し、過大な監理支援費を徴収するなどの悪質な監理支援機関に対しては厳格に対応を行うことなどにより、適切な運
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  現行の技能実習制度におきましては、外国人技能実習機構が、監理団体に対して一年に一回、実習実施者に対して三年に一回、定期的に実施する定期検査と、技能実習生からの申告や各種情報に基づき技能実習法違反が疑われるものに臨時、随時に実施する臨時検査を行っております。  育成就労機構におきましては、詳細は今後具体的に検討することとなりますが、現行制度における実地検査の運用状況や育成就労制度下での受入れの規模感なども踏まえながら、監理支援機関や受入れ機関に対して適切に定期的又は臨時の実地検査を行うこととしております。  技能実習制度では、監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途や金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとされており、現在、監理団体が受入れ機関から月ごとに徴収している監理費は、
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今委員から御指摘ございました今回の調査は、永住を許可された者の許可後における公租公課の支払い状況を把握する目的で行ったものでございます。  入管庁におきましては、永住者の子として出生したことにより本邦に在留することとなった外国人から永住者の在留資格の取得の申請がされた際は、その許否判断のため、その外国人を扶養する永住者の公租公課の支払いを含む公的義務の履行状況を提出された納税証明書等により審査しておりますが、一般に、公租公課の支払いがなされていないことについて、その経緯や理由の調査は行っていないため、この調査結果の中で、故意に支払われなかった者の割合までは把握できていないことは御理解いただきたいと思います。
丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の答弁につきましては、国又は地方公共団体の職員が、故意に公租公課の支払いをしないことに該当すると思料する外国人を知ったとして入管庁に通報するまでには、御指摘のとおり、公租公課の支払いをしていない永住者に対し、関係法令に従って必要な対応を行っているものと考えることをお答えしたものです。  その上で、永住者の公租公課の支払い状況については、個別の事案に応じて異なるため、国や地方公共団体の職員がどの時点で通報するかは、御指摘のような税金等の徴収手続で一概に区別し得るものではないと考えております。  なお、入管庁におきましては、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となる事例を示す必要性があることは理解しており、施行までに、故意に公租公課の支払いをしないことに該当するとして、その在留資格を取り消すことが想定される事例につきまして
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  委員の御質問が、国、自治体、担当の部署が差押え等の法令に従って適切に対応しさえすれば、永住者の在留資格を取り消すことができる制度を設ける必要はないのではないかという御趣旨と理解して答弁をさせていただきますと、今回の永住許可制度の適正化は、一部において、入管の永住許可の審査において必要とされる期間だけ税を納付し、その後、再び滞納するなどする事案があるとの指摘があるところ、かかる永住許可後の行為は、永住許可制度の趣旨に反するものであることから、永住者の在留資格の取消し事由として追加しようとするものでございます。  すなわち、法務大臣が適切な在留管理の観点から在留資格を取り消すことができるとすることと、国や地方公共団体が税金等の徴収のために差押えなどを行うことは、異なる機関が異なる目的で行うものであり、両立することから、差押え等がなされるからといって
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丸山秀治 衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  高度外国人材の受入れの目標としましては、令和二年七月十七日に閣議決定されました成長戦略フォローアップにおいて、令和四年末までに四万人を目指すとされていたところです。目標には到達しなかったものの、令和四年末時点では、高度外国人材として認定された者は約三万八千人となり、令和五年末時点では四万人を超え、四万七千人となっております。  御指摘の点を含め、引き続き、高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れ促進に向けまして、必要な措置は講じてまいりたいと思います。