丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の資格外活動許可につきましては、申請に基づき、一週につき二十八時間以内、又は在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内で就労活動を認めているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 まず、入管庁からお答えさせていただきます。
一般論として申し上げれば、技能実習生が大学二部、夜間大学において修学することにつきまして入管法上制限する規定はなく、本来活動を阻害しない範囲内で修学することは可能でございますが、そのような実例については入管庁では把握しておらないので、お答えすることは困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
委員お尋ねの地域おこし協力隊の隊員は、地方自治体からの委嘱により報酬を受けて活動するものであり、就労活動に関する出入国管理及び難民認定法第十九条第一項の規定による規制の対象となります。
まず、入管法別表第二の上欄に掲げる永住者、定住者等の在留資格を有する外国人については、我が国で行う活動に制限がないことから、地域おこし協力隊員としての活動に従事することができます。
次に、外国人が、地方公共団体との契約に基づき、報酬を得て、ハザードマップの多言語化や町役場の窓口等における通訳等に従事するときには、在留資格、技術・人文知識・国際業務に該当するものと考えられます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
地方官署によって在留諸申請に係る運用が異ならないようにすることは、行政の公平性の観点から重要であると認識しております。地方官署によって在留諸申請の審査結果が異ならないようにするため、入国・在留審査要領等を定め、地方官署に通知するとともに、研修や会議の場を通じて判断の統一化を図っているところです。
入管庁としましては、上記の取組により統一的な運用が図られているものと認識しておりますが、今委員御指摘のようなことがないように、引き続き努めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
効率的な技能修得、外国人本人の権利保護、地域社会での共生といった観点から、育成就労制度から特定技能制度に至るまでの各段階において日本語能力に係る試験合格等の要件を設け、継続的な学習により、段階的な日本語能力の向上を図ることとしております。
具体的には、育成就労での就労開始前に日本語能力A1相当以上の試験合格又は相当講習の受講、特定技能一号移行時にA2相当以上の試験合格、特定技能二号移行時にB1相当以上の試験合格を原則的な要件として定めることとしておりまして、段階的に能力向上を図っていただきたいと考えているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の特定技能制度では、技能実習を経て特定技能一号に移行する、いわゆる技能実習ルートの場合、技能評価については、技能検定三級等に合格せずとも、二号実習を良好に修了した場合、特定技能一号の在留資格が取得可能としております。
このように、良好に修了でもよいこととしたのは、三年間の技能実習の実施により特定技能一号の技能水準の人材となり得ることを前提に、試験不合格となった外国人に酷な結果となりかねないという観点を踏まえたものでございます。
しかし、有識者会議での議論も踏まえ、改めて検討した結果、技能を修得していることについて適正な評価を行うべきと考えられたこと、分野ごとの育成プログラムの策定によって育成の適正化を図ることや、不合格の場合の期間延長の救済措置を設けることで、試験合格を要件としても必ずしも外国人にとって酷とならないことから、育成就労を
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
改正後の入管法第二十二条の四第一項第八号における公租とは、所得税、住民税等の租税全般をいい、公課とは、租税以外の公的医療保険、公的年金などの公的負担金のことを指しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
したがいまして、国民年金、厚生年金といった公的年金の保険料、あるいは国民健康保険等の公的医療保険の保険料は、公租公課に含まれるものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの生活福祉資金貸付制度に基づく緊急小口資金等の特例貸付けの償還は、公租公課に含まれないものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
永住者の在留資格の取消しの要否につきましては、個別の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、在留資格の取消しに当たりましては、入国審査官等による事実の調査を行うほか、取消しの対象となっている外国人からあらかじめ意見の聴取を行うとともに、証拠提出の機会を与えるなど、対象者の権利利益に配慮した適正な手続を保障してまいります。
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