丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
丸山 (100)
技能 (96)
制度 (95)
秀治 (92)
就労 (89)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
改正後の入管法第六十二条の二第一項は、在留状況が良好とは評価できない、故意に公租公課の支払いをしない永住者を知ったときに、国又は地方公共団体の職員が通報できるとするものですが、どの時点で通報するかは、税金等の徴収手続で一概に区別し得るものではないと考えております。
出入国在留管理庁におきましては、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となる事例を示す必要性があることは理解しており、施行までに、故意に公租公課の支払いをしないことに該当するとして在留資格を取り消すことが想定される事例について、ガイドライン等として公表することを予定しております。
そして、出入国在留管理庁としましては、通報を受けた後は、更に事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からの意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で、取消しの可否等を慎重に
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
在留資格の取消し又は変更の対象となった者の家族の在留資格への影響につきましては、当該家族が現に有する在留資格によって対応が異なると考えております。
例えば、当該家族が永住者の在留資格である場合は、引き続き永住者の在留資格のまま在留することとなります。他方で、例えば、取消し又は変更となった者の配偶者が永住者の配偶者等の在留資格である場合は、永住者の配偶者の身分を有する者でなくなることから、別の在留資格に変更する必要が生じます。その場合、例えば、永住者本人の変更後の在留資格が定住者である場合には、当該家族につきましても定住者に変更することが考えられます。
いずれにしましても、永住者本人及びその家族の我が国への定着性に十分配慮して、適切に制度を運用してまいります。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
技能実習制度におきましては、適正な技能実習の実施及び技能実習生の保護の観点から、お尋ねの職種、作業に限らず、技能実習計画の認定基準としまして、監理団体が、日本語、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報、その他本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識について、技能実習生が入国後、実習実施者における技能実習の開始前に一定期間講習を実施することを求めております。
育成就労においても、ほぼ同様なことになろうかと考えております。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度において、監理団体は、職業紹介費や講習費、監査指導費など、監理事業に通常必要となる経費などについて、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができることとされております。
この監理費は、監理事業に通常必要とされる経費などを徴収するものであることから、育成就労制度においても、こうした費用の徴収を禁じることは困難と考えております。
他方で、この監理費の仕組みを実効あるものとするために、現行制度においては、監理団体に対して、監理費管理簿の監理事業を行う事業所ごとの作成や、インターネットでの公表を求めているところです。また、外国人技能実習機構が年一回程度実施している実地検査において、徴収する費用が実費の範囲内であることなども確認を行っているところです。
育成就労制度におきまして
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
技能実習二号修了者のうち特定技能一号に移行した者の割合について、令和五年六月末時点の集計によれば、令和二年度に修了した者については二一・九%、令和三年度においては三三・二%、令和四年度においては三六・四%となっております。
なお、業種別の移行例については集計を行っていないため、お答えすることは困難でございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
冒頭に、先ほどの答弁、ちょっと若干補足を。(米山委員「後で」と呼ぶ)では、後で、済みません。
お答え申し上げます。
まず、育成就労制度では、効率的な技能修得、外国人本人の権利保護、地域社会との共生といった観点から、育成就労制度から特定技能制度に至るまでの各段階において、日本語能力に係る講習受講や試験合格要件を設け、継続的学習により、段階的な日本語能力の向上を図ることを予定しております。
具体的には、育成就労での就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験合格又は相当講習の受講と記載しており、育成計画認定に際しては、A1相当以上の試験に合格していない者が日本語能力に係る講習を受けないとなると、主務省令に適合せず、認定基準を満たさないこととなります。
なお、様々な事情で、三年の期間経過後に帰国となることを考える方もあると思いますけれども
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと合計を間違えたかもしれませんが、技能実習三号の数を申し上げさせていただきます。
令和二年の修了者につきましては、令和五年六月末時点で二一・五%、令和三年の修了者で二六・八%、令和四年度の修了者で二四・二%の方が技能実習三号にいらっしゃるということです。(米山委員「三号に行っている」と呼ぶ)はい。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
まず、通常の審査、永住審査でございますけれども、永住許可は、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること……(鎌田委員「コロナ禍の」と呼ぶ)済みません。
コロナ禍の状況等を含めて、一定期間の収入の状況等とかも確認して永住許可の判断をしておりますので、一般論で申し上げますと、数年間の状況を見て判断させていただいているところでございます。
ですので、その影響が、例えば余りにも収入が少ない時期が何年も、コロナであったとしても続いているとすれば、その時点では、永住としては許可をしていないということはあろうかと思います。
あとは、取消しの話もございました。
現行の制度でございますけれども、現行の入管法においては、在留資格の取消しの対象となる類型は入管法第二十二条の四第一項各号に定められております。収入が
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと重なりますけれども、コロナ禍で収入が減ったことによって納税義務を履行できなかったというようなことで在留資格を取り消すということは、現行法ではございません。
あとは、一般の審査の中ではそういった例があった可能性はございますけれども、件数としては把握してございません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
|
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
もう少し丁寧に申し上げますと、先生の御質問の内容が、コロナ禍で収入が減って納税ができなかったというようなことを仮定の御質問として承って、可能な範囲で御説明しますと、収入が減って納税できないような場合であれば、恐らく税の世界で、納税の対象から外れるというようなことはあるのかなとは思います、一般論としてですけれども、収入が少ないことをもって。
他方、収入が余りにも少ないと、やはり独立生計要件を満たしていないという判断をすることは一般的にはあろうかと思っております。
|
||||