丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
最初の御質問の生活保護の人数でございますけれども、生活保護制度は当庁所管ではないため、当該数字をお答えすることは困難でございます。
一般論として、生活保護受給者は、故意に公租公課の支払いをしない者には該当しないことから、今般提案しております永住者の在留資格の取消しの対象とはならないと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 申し訳ございませんでした。
生活保護制度は当庁で所管していないため、御質問のあった生活保護を受けている永住者の数というのはお答えすることが困難ということでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の内容は、どういう議論をしてきたのかということかと思いますので、その辺をちょっと御紹介させていただきます。
従前から、当庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを地方自治体の声などを通じて把握したり、問題意識を有していたところでございます。
国会からの指摘としましても、平成三十年の入管法等改正法の審議の際、参議院の附帯決議第十におきまして、近年の我が国の在留外国人数の増加を踏まえ、永住許可要件の適合性について審査を厳格に行うことが盛り込まれ、平成三十一年四月の出入国在留基本計画において、永住者の在り方を検討していくこととしておりました。
このような状況において、政府では、令和元年十一月に、永住許可要件の内容や許可要件を満たさないとなった場合の措置等の永住者の在り方に関する世論調査を行ってお
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
法務省内での過去の、これまでの検討状況、あるいはどういった会議体で報告したとかというのは先ほど申し上げたとおりでございますが、その上で、今般、育成就労制度の創設により、永住者の在留資格を取得し得る外国人の受入れ数が増加することが予想されるところ、併せて永住許可制度を適正化することが相当であると考えたことから、育成就労制度の創設に関する入管法等改正案に永住者の在留資格制度の導入を盛り込ませていただいたところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、一部の自治体から、永住の申請時にまとめて滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいるといった声をいただいているところでございます。
また、当庁におきましても、永住者に関連する在留審査の中で、一部の永住者について、公的義務が適正に履行されていない事例があることは認識しているところでありますが、先ほどの通報のあった件数といったものの統計は持っておりません。(鎌田委員「公租公課の滞納の」と呼ぶ)済みません。
あわせて、公租公課が納められていない額、滞納額につきましても、当庁としては把握しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
具体的に、私どもとしましては、一部の自治体でございますけれども、実情についてヒアリングをさせていただいたことであるとか、あと、当庁において、永住者に関連する在留審査の中で、一部の永住者について、公的義務が適切に履行されていない事例があるということは把握しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行制度におきましては、技能実習をおおむね三年修了した方は試験なしで特定技能一号に行けるという仕組みになってございますが、新しい制度では、育成就労を三年やった方も試験を通ってから特定技能一号に行くという形に変えさせていただこうと思っております。
なお、現在も、技能実習生が移行する場合、あるいは技能実習生以外の方が特定技能一号に行く場合に、技能検定三級相当の試験に技能的には通っていただく必要がございます。今回の育成就労を終わった後も、技能検定三級程度のレベルの技能を確認させていただく予定でおります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が困難な特定産業分野に限って外国人労働者を受け入れるという趣旨から、一号特定技能外国人には通算五年という在留の上限を設定しているところでございます。
他方、委員御指摘のございました特定技能二号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人を受け入れるものであり、上級技能者のための試験である技能検定一級の合格水準と同等水準の試験の合格を要件としているところでございます。
そのため、当該試験に不合格となった外国人の特定技能二号への移行は、認めることは考えてございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
重ねての答弁で恐縮でございますが、特定技能一号、特定技能二号、それぞれの技能のレベルということを今法律で定めてございますので、ちょっと、委員の御指摘のようなことは、なかなか検討は難しいかなと今思っているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度につきましても、その分野ごとに受入れの上限数ということを見込み数として定める予定としてございます。
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