安楽岡武
安楽岡武の発言17件(2023-11-16〜2025-05-23)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
特区 (42)
改革 (24)
特例 (21)
区域 (18)
国家 (18)
役職: 内閣府地方創生推進事務局審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 6 |
| 予算委員会第八分科会 | 2 | 4 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 文教科学委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
国家戦略特区法に基づく特区民泊では、認定事業者、つまり経営者を変更した場合には、法律に基づきまして、遅滞なく都道府県知事等に届出をすることとされておりまして、大阪市など自治体において、ガイドラインや手引を通じて、認定事業者にその旨を周知しているとは承知してございます。一方、宿泊管理を行う代行業者に関する届出制度あるいは監督権限というものは、現時点では法令上の措置はされてございません。
委員御指摘の、認定事業者変更時の届出義務に関する周知徹底、あるいは代行業者に関する法制面での整備につきましては、特区民泊を運用している自治体ともよく相談をしながら、望ましい制度運用に向けて検討してまいりたいと考えております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2025-04-25 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
構造改革特区法の目的につきましては、構造改革特区法の第一条におきまして、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするとされております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2025-04-25 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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構造改革特区の特例を活用するためには、総理大臣による計画認定を受けるために自治体からの申請が必要となります。その様式は構造改革特区法施行規則第一条に基づく様式で定められており、区域の名称、範囲、特性や区域計画の意義、目標のほか、区域計画の実施が区域に及ぼす経済的、社会的効果などを記載いただくことになっております。
申請の認定に当たっては、先ほど御答弁した構造改革特区法の目的である経済社会の構造改革の推進と地域活性化、双方の視点が盛り込まれていることが重要であり、いずれかに重点を置いているというわけではございません。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2025-04-25 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
株式会社による学校設置事業は、構造改革特区法に基づく特例でございます。この特例を活用して広域通信制高校の設置を申請する場合においても、先ほど御答弁いたしました構造改革特区法の法目的にのっとり、経済社会の構造改革の推進と地域活性化、双方に資する計画であることが重要と考えております。
二つの視点はどちらかに重点を置いているということではございませんけれども、申請の認定においては、計画の具体的内容を踏まえまして個々に妥当性を判断すべきものと考えております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2025-04-15 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
構造改革特区の学校設置会社による学校設置事業につきましては、国、自治体及び学校法人のみに認められている学校の設置を、地域産業との連携ですとか不登校対応など、多様化する教育ニーズに対応することを目的に株式会社にも認めることとしたものでございます。この特例を活用して通信制の高等学校を開設する場合には、添削指導、面接指導及び試験については、構造改革特区法の目的である地域活性化の観点から、委員御指摘のとおり、特区計画に記載された区域内で実施することとされております。
委員御指摘の試験等の実施場所の柔軟化につきましては、一部の学校設置会社からも同様の声は聞いておりまして、教育の質の向上と構造改革特区法の目的である地域活性化、双方の観点から、いかなる対応が望ましいか、文部科学省とも相談してまいりたいと考えております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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お答えします。
国家戦略特区における特例でございますけれども、都市計画関係につきましては、国家戦略都市計画建築物等整備事業という特例がございまして、これは都市計画の決定等に必要な手続をワンストップ化するものでございます。具体的には、都市計画法に基づく通常の手続であれば、都道府県と市町村の都市計画決定や大臣の同意等を個別に進める必要がございますけれども、本特例によりまして、そうした手続を国家戦略特区における区域計画の総理大臣認定に一本化することが可能なものでございます。
また、容積率の特例でございますけれども、こちらにつきましては、国際的な活動に関連する居住者、例えばグローバル企業の勤務者ですとかその家族が居住場所として選択をするようなオフィスに近接した住宅を想定して、容積率の特例が受けられるというものでございます。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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お答えします。
先ほどの、手続のワンストップ化に関する特例でございますけれども、これを活用する場合には、特区の指定区域ごとに、国と自治体、関係事業者などで開催する区域会議の審議を経て総理大臣認定を得ることで、都市計画が決定されるものでございます。
御指摘の都市再生分科会につきましては、その前に行われる公聴会ですとか公告縦覧手続など、都市計画決定の前に必要となる手続に先立って、都市計画の素案を関係者の間で確認するために開催をしているというふうに承知をしております。分科会の議案となる都市計画の素案につきましては、自治体、事業者など関係者間で事前の一定の調整を行った上で分科会に提示しているものと承知しております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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先ほどもお答えしましたとおり、この特例につきましては、区域会議の場におきまして、自治体の代表も参加する形で決定をしております。
また、先ほど、内閣府元審議官のコメントという言及がございました。短縮期間につきましては、一年短縮と書かれているということですけれども、実際には個々のプロジェクトごとに必要な手続期間は異なりますので、特例を活用することでどの程度の期間が短縮されたかというのは一概に申し上げることは難しいんですけれども、自治体職員の感触としては数か月程度というふうに聞いております。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○安楽岡政府参考人 お答えします。
国家戦略特区制度の目的ですが、国家戦略特区法一条に規定がございまして、大変長い条文ですので少し割愛いたしますが、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とするとされております。
内閣府としては、特区指定区域と連携し、大胆な規制・制度改革の突破口としての役割を引き続きしっかり果たしてまいりたいと考えています。
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| 安楽岡武 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○安楽岡政府参考人 お答えします。
国家戦略特区の進捗管理については、国家戦略特区法に基づき、年に一回、各指定区域と国が共催する会議において、指定区域ごとに特区の取組状況に関する評価を行うことで、その成果や効果について確認をしております。その際には、既存の事業の進捗状況だけでなく、新しい規制・制度改革に関する提案や新たに創設された特例の活用状況も評価を行うことで、各区域において、時代や環境の変化を踏まえた新たな規制改革への取組を促すこととしております。
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