山下貴司
山下貴司の発言732件(2023-02-20〜2026-07-07)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
内閣 (26)
本案 (24)
法律 (23)
地域 (21)
審査 (20)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 21 | 429 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 2 | 11 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 6 | 6 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。
まず、精神的被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法七百十条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなどいずれであるかを問わず、七百九条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。
したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるというふうなことになります。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) まず、勝訴の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいて、いるわけでございますから、この法案の趣旨に照らして、これはもう弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で期待をしているということで、できる限りその法テラスの利活用によって権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) その点について我々修正案で御提示させていただいたということで、立担保に関しましては、悪意又は重過失がある場合を除いて、またあと、まあちょっと全体的な状況を見て、これはちょっとその免除するのが不相当ではないかというのが社会通念上認められるというような場合を除いて、これはそういった賠償を求めないということは明文上明らかにさせていただいたというところでございます。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわ
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 清水委員にお答えいたします。
我々与党では、例えば、実効的な被害者の救済の推進に関するPTということで設けまして、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、被害者等から複数にわたりじっくりヒアリングを行ってきたところであります。
そうした中で、例えば法テラスの霊感商法等対応ダイヤルについては、令和四年十一月からの約一年間の間、旧統一教会を相手方とする相談が合計千二百件以上寄せられているということがございました。他方、また、弁護団のお話によれば、示談交渉あるいは民事調停、これに百二十数名の方々が入っておられるというふうな情報はあったのですが、他方で、正式な民事事件手続について、旧統一教会を相手方とする民事訴訟が僅か数件程度ということでありますし、保全手続については現在係属中のものがないというふうなお話があったということでございます。
その原因についてそのヒ
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 御質問ありがとうございます。
財産保全につきましては、衆議院の修正により、検討条項に財産保全の在り方を含めて検討することになっているという部分はございます。
他方で、いわゆる包括保全、これは典型的には破産手続のような詳細かつ、詳細な手続とか効力に関する規定があるものですが、ちょっと御指摘、世上言われているその会社法並びのものについては、これは管理人を置くということが規定されていますけど、その管理人の権限や、そのなした効力について、これが十分でない、これは御指摘のとおりでございます。
では、それをどのようにやるかということについては、これはやっぱり予断を持って申し上げるわけにはいかないのですが、一つ御指摘しなければならないのは、憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条が、この法律のいかなる規定も、裁判所を含めた公的機関に対して、宗教上の事項についていかなる
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、附則六条により、法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合には、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて法制上の措置等を講ずることになるということは記載されております。ただ、その法制上の措置の具体的な内容については、その課題に対する検討の結果あるいは施行の状況、これによるということでございます。
したがって、今はやはり、こうしたこの法律、法案の成立が認められましたら、この法律の実効性ある施行、これに私どもは全力を挙げるということでございまして、施行前の今の段階で、具体的な法改正の有無、内容について予断を持ってお答えをするということは、これは差し控えさせていただきたいと考えております。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、会社法、一般社団法人法、弁護士法においても同様の規定はあるんです。しかしながら、それらのいずれの法律に基づくこうした措置についても全く実例がないということも、これは同様でございます。
そうしたことで、またその規定ぶりを見ると、実例がないということから、実務による解釈や運用が確立はしていない。そして、その内容についてどのような規定をすべきかということについても、特に宗教法人法に関しましては、先ほど御指摘申し上げた宗教法人法八十五条、これは憲法二十条を受けている規定でございますけれども、それとのバランスがどうなのかということをやはり考えざるを得ないということでございます。
また、そういったことを含むと、やはり我々としては、こうしたいわゆる、要するに保全ということであれば、財産保全であればまず第一に考えられるのが民事保全、そしてこの民事保全を十
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) 川合議員にお答え申し上げます。
法案作成に当たっては、これは与野党を通じて、やはりこの問題に対して、被害者の実効的な救済、これを行いたいという思いは共通をしておりました。その目的は同じでございますけれども、やはりそこに至るプロセスというか手段において、やはり実務的な観点あるいはそういった法律的なこの立て付け、そういったものから我々も慎重に検討してきたところでございます。
法案作成に当たっては、被害者の救済に何が最も資するかということ、ネーミングとかではなくて、これは実効性をまず考えなければならないということを検討して、まず与党PTで検討しておりましたけれども、国民民主党の皆様から重要な二点の御提案をいただいたということで、それを反映することができて、そして三党で共同で法律案を提出することができたということで、国民民主党の皆様にも大変感謝しているところでご
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(山下貴司君) お答えいたします。
まず、本件に関しましては、被害対策弁護団の皆様始め全国の弁護士会、非常に関心を持って支援をしていただいておりました。そういったことで、様々な法的なアプローチをされておられるところでございました。
ただ、その保全ということになると、一番効力があって、そして実務慣行も確立していて、私も弁護士でございますけれども、法律家にとってまず考えたいというのは、これはやっぱり民事保全でございます。そうしたところに関して様々な隘路があったということ、例えば立担保の問題であるとか、あるいは、そもそも法律家にアプローチできていない、そうしたところを、例えば法テラスの資力要件、これも、無資力要件ですね、これも除外するというようなことでさせていただいたということでございます。ですから、そういったことで、相当程度、法テラスの活用が進むんでないか。
例えば、こ
全文表示
|
||||