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山下貴司

山下貴司の発言732件(2023-02-20〜2026-07-07)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (26) 本案 (24) 法律 (23) 地域 (21) 審査 (20)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  仁比委員御指摘のとおり、この被害者の分断、これはあってはならないと思います。  他方で、やはり被害者の皆様が、例えば潜在的な方も含めて、こうした法的手続に移行できない理由は様々あろうかと思います。まずそれに対して、例えば法テラスでその法律相談から含めてやっていただく。そして、我々の判断の大きなものとしては、やはり弁護団の皆さんは非常に熱心に取り組んでおられるわけですね。あるときには力付け、勇気付け、そして被害者の皆様が前向きに自らの権利救済に向かっていく、そうした力を与えていただいているという実態もございます。  そして、我々考えなければならないのは、時効の壁であります。マインドコントロールのときには時効は進行しないというふうな配慮は、加害者が分からないということでできますけれども、マインドコントロールが解けた後は時効が進行するわ
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山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。  先ほど、時効等について、私も簡単に言っているわけではないんです。これは、非常に、マインドコントロールが解けた状態の認定というのは、これは法律判断になってきて、個別の司法の判断でどういう状況なのかということが個別認定されるわけですね。だからこそ、早くこういった手続にのせてさしあげたいというふうに思っているところでございます。  そして、精神的損害等も含めて、これは従来の判例に従って、不法行為に含まれる場合には、これはやはり、そういった精神的損害についても不法行為責任ということで追及できることはあり得るということでございます。  そして、加えて、こういった司法的救済ではなかなか、例えば非常にマインドコントロール状態にあってできない、相談もできない、あるいは畏怖している、そういった場合には、我々は、やはりしっかりと政府の方でも対応しなけれ
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山下貴司 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○山下議員 青柳委員にお答えいたします。  青柳委員始め維新の皆様におかれては大変建設的な御議論をいただきまして、共同提出者としても真摯に対応させていただいたところでございます。  私からは、附則に関しましてちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、御指摘がございました附則については、これは三年間何もしないということではございませんで、附則の規定は、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、これはやはり三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の所要の措置を講ずることになるというものでございます。  ただ、今の段階では、やはり本法の施行、これに全力を挙げて被害者の実効的な救済をさせていただきたい、これに全力を挙げたいと思いますので、具体的
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山下貴司 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○山下議員 青柳委員にお答えいたします。  附則六条は、これは法律の文言でございまして、法律に記載されているとおり、この法律の施行の状況を勘案した検討に委ねられるということでございます。  その検討がなされる時点において、やはり一番大事なのは、実効的な財産保全が何であるのか、どうあるべきかということでございます。これを財産保全の在り方という、まあ、財産保全という言葉自体は、財産の保全ということで、法律用語としていろいろなところに書いてあるものでございますから、それをさせていただいたということでございますが、ただ、例えば実効的な財産保全の在り方がどうあるべきかということについて検討の対象となるというふうには考えております。  ただ、今の段階で具体的に、どういった財産保全の在り方といったもの、あるいはそれも含めて、具体的な検討内容についてお答えするのはちょっと差し控えをさせていただきたい
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山下貴司 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○山下議員 本村委員の御質問にお答えします。  私自身、司法修習生、もう三十年以上も前ですか、そのときにオウム弁護団に修習生として入ってお手伝いをしたことがございますし、また、検事の時代にオウム公判を担当し、そういった状況も経験したことがございます。  そしてまた、今回の被害者に関しましても、もちろん直接伺うということは当然やっております。私の岡山の弁護士会の先生でも、こうした被害者の声をいろいろ聞く、そして、そうした形で直接、間接に聞く、また、一年前の不当寄附防止法案の審議の際においても、我が同僚議員が何度も何度も公式、非公式に聞いておるということでございます。そしてまた、我々、政府・与党でございますから、政府において、例えば文化庁において相当詳細に被害の実態について伺っておる、そういったことを踏まえて今回させていただいたところでございます。  これは、被害者の皆さんも今日審議を聞
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 山田委員から大変大事なお話をいただきました。  これは、被害者の方も聞いておられるので、少し丁寧にお話をさせていただきます。  財産保全法を成立させたい、財産保全を強化したい、これは自民党も全く同じでございます。だからこそ、与党案を出しています。  財産保全には、委員御承知のとおり、民事保全、これが一番実例もあり、確立した法規もあり、そして細かい規定もある、これが確実な財産保全なんです。そしてもう一つ、包括保全というのがあります。これは、典型的には、実は、破産のような強い効力を持った保全でございます。今、野党案の皆様が出しておられる、これは破産のような包括保全とはちょっと違います。  その上で、実効性の観点でいうと、我々は、個別の被害者に対して、法テラスの助力をお渡しして、それで民事訴訟などをやっていただくということは、既に東日本大震災で実例があり、その法律相談援助につ
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 まず、憲法上のこととか技術的なことというのは、この立法府において、あってはならない発言だと思いますね。我々は憲法に基づいてやっていくということでございますから、そこはしっかりとやっていただきたいと思います。  また、被害者に関しましては、これまで法テラスでもいろいろ聞いているその内容について、我々、関係省庁からも聞いておりますし、また、解散命令請求を行う段階で文化庁が聞き取った、これは、延べ、相当の人数になりますけれども、その状況についても聞き取った上で、さらに、我々、去年、不当寄附防止法案等の審議もありました、それも踏まえて、公式、非公式に、被害者の声、弁護人の声は数十回聞いております。  そういったことも踏まえてこのような法案を御提示していることを、是非御理解賜りたいと思います。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 吉田委員にお答え申し上げます。  民事訴訟、私も弁護士でございますから、それなりの負担を、訴える側に求めるということ、これは私も負担は理解しているところでございます。  しかしながら、我々、与野党を通じて超党派で成立させた法テラスの震災特例、これの実績を見ると、先ほど御紹介したように、多数の被害者がおられる、これも同じであります。そして、震災で傷ついた、そういった方々がおられる、そういった方々の、例えば、四十五万七千件の法律相談援助を行い、そして代理援助も一万二千件行っているということでございまして、こうやって与野党を通じてやった法テラスの活用、これが効果を発しているということは御指摘を申し上げたいと思います。  そして、重ねてで恐縮ですけれども、包括的な保全ということについて、これは典型的な包括保全である破産とは異なるわけですね。野党が御指摘のものについては、残念ながら
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 簡潔に言います。そういったことから、財産保全には、先ほど言ったように、個別保全の民事保全がある、まずここを強化することによって被害者救済を図りたいということで御提案申し上げているものでございます。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 委員の御指摘の違いというのは、やはりマインドコントロールの点にあるんだろうということでございますが、そのマインドコントロールの部分については、精神的、社会的、福祉的な支援を、司令塔機能を持つ内閣官房がやって、まずそういう形で解きほぐさせていただく。そしてまた、迷っておられる被害者もたくさんおられて、そういう方々に、法テラスの支援を拡充することによって、幅広く法律相談、ああ、これは私は法律的な権利があるんだということを幅広く分かっていただく、そういう意味においては、震災において四十五万件以上の相談事例があるという実績を踏まえて、我々はこのような法案を提出させているということでございます。