戻る

城克文

城克文の発言296件(2023-11-08〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医薬品 (189) 販売 (137) 承認 (133) 試験 (90) 必要 (81)

役職: 厚生労働省医薬局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 本改正法案におきましては、大麻の不正な使用に対しまして施用罪を適用することとしております。これによりまして、若年層を中心とした大麻事犯の拡大への歯止めにつながると考えているところでございます。  一方で、昨今、大麻の有害成分であるTHCに類似した合成化合物が国内外で流通をしておりまして、大麻の取締りの強化により、これら新しいタイプの危険ドラッグを含む未規制薬物の乱用に移行するおそれがないとは言えないと考えております。  こうした未規制薬物に対する取締りを強化するとともに、その有害性や危険性などを広く周知することで、乱用防止につなげてまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  改正後におきましても、大麻草の栽培に関する罪につきましては、引き続き国外犯規定が適用されることといたしております。  国外犯の規定につきましては、その行為が行われた当該外国においてもその国の法令に違反する行為であると同時に、当該行為が我が国で行われたとしたならば我が国の法令にも違反する場合に、各罰則が適用されるものと承知をいたしております。  国によって大麻草の栽培に関する規制は異なりますことから、一概にお答えすることは困難ではございますが、大麻草の栽培行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性があるものと承知をしております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 条文上は、みだりに栽培してはならないということでございまして、その栽培地、外国であろうと思いますが、そこで合法かどうかということにかかると考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案におきましては、有害成分が基準値以下の大麻草の種子等を用いて栽培しなければならないこととされているところでございます。  この基準値につきましては、審議会の取りまとめにおきまして、〇・二%のような海外の事例等を踏まえつつ設定することを検討すべきとされておりますことから、法案が成立した際には、こうした海外の基準値を参考に決定することといたしております。  また、今回の改正法案では、製品中に残留する有害成分であるTHCの限度値を設定することともいたしておりますが、この残留限度値につきましては、保健衛生上の観点から、THCが精神作用を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきと審議会で取りまとめにおいて記載されております。そういったことで考えていきたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  実際にどういったところで検査をするかということにつきましては……(福島委員「検査じゃない」と呼ぶ)失礼しました。定め方でございますが、実際にどういったところをサンプリングして、そして、葉でありますとか、花でありますとか、どういったところをサンプリングして、それでどういった検査方法を定めるかといったことも含めまして、海外の例を参考にして定めたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 CBDの製品に関しまして、THCの含有量が残留限度値以下であることにつきましては、事業者の責任において必要な検査を受けて、確認、担保することを基本といたしております。その上で、法案が成立した場合には、THCの含有量に係る統一的な検査方法を国で定めまして、公表することといたしております。  検査機関につきましては、学術研究のために麻薬研究者免許を受けた者のみならず、例えば食品であれば食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等に、麻薬研究者免許を取得していただいた上で実施していただくことを想定をいたしております。  あわせて、厚生労働省におきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行いまして、CBD製品の安全性の確保を図ってまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 現在は、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局の麻薬取締部におきまして、CBD成分が大麻草の規制部位から採取されたものでないこと等の確認を行った上で、大麻に該当しないものとして輸入が認められているところでございます。  今回の改正法案では、CBDなどの大麻草の成分を抽出したものにつきましては、部位による規制から成分による規制となりますことから、どの部位から採取されたものかという確認は不要になります。  一方で、CBDにつきましては、保健衛生上の危害の発生を防止する観点から、CBDに微量に残留するTHCの残留限度値を設けることといたしております。このため、CBD製品の輸入に当たりましては、引き続き、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認した上で、麻薬に該当しないものとして輸入を認めることといたしております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 現在、税関から法令確認を求められているところでございまして、通関する際にはこれをやらないと実質上通関ができない、行政指導でございますが、そういった状況でございます。