角倉一郎
角倉一郎の発言164件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
処理 (254)
廃棄 (229)
事業 (186)
PCB (125)
支援 (102)
役職: 環境省環境再生・資源循環局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内の再生施設が成り立たなくなって廃業するなどして、国内の再生、保管体制が空洞化してしまう、そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますので、そうした要件に該当するかどうかということを個別に見させていただくと、こういう形になろうかと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。
そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと解し、この場合は未遂罪になると考えております。
こうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、このような者については、実行に着手する以前の段階におきましても無確認輸出につながる相当の危険性がある場合もあると、このように考え
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、風力発電を撤去する際に、基礎を存置することは特定の条件を満たす場合に限って認められる形になっておりますが、実際にお尋ねの基礎が存置される風力発電設備の割合については、大変恐縮でございますが、環境省としては把握をできておりません。
環境省といたしましては、例えば御指摘いただいた高知県の事例などにつきましても、高知県から御相談があれば、必要に応じて技術的助言を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可又は許可の取消しを行うことになります。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
専門支援機関を担うJESCOにおきましては、令和八年四月に災害廃棄物対策準備室を設置しており、令和八年六月現在、十八名の職員が所属しており、そのうち専任の職員は十五名となっております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案におきまして、許可が必要なのはどのような物品や事業か、輸出確認の対象となるのはどのような物品かなど、許可や輸出確認の申請のための手続等については、今後策定するガイドライン等において明らかにしていきたいと考えております。
その上で、本法案の施行までこの公布から最大二か月の期間を超えない範囲内で政令で定める期間を設けることとしておりまして、この施行までの間におきまして、都道府県等を通じたリーフレットの配布や事業者団体を介した全国規模での説明会の開催、そして環境省ウェブサイト等を通じた普及啓発動画の発信などにより、制度内容の周知をしっかり図ってまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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済みません。最大二年六か月の期間を超えない範囲内での間違いです。大変失礼いたしました。申し訳ございません。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。
一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が、この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して当該廃棄物の処理を業として行わせることができるとされているところで
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物の処理体制につきましては、環境省では二〇二四年度から有識者検討会において検討を進めてまいりました。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物を今後処理できるようにしていくことが妥当であると、こういう結論をいただいたところでございます。
今後、ビルの解体撤去時に少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分をしていく方針であります。主として環境大臣が既に認定している低濃度PCB処理施設の設置者から申請が行われるよう、制度の内容に関する丁寧な説明などを通じて呼びかけをしっかりしてまいりたいと、このように考えております。
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