角倉一郎
角倉一郎の発言124件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
処理 (207)
廃棄 (202)
事業 (189)
自治体 (115)
資源 (113)
役職: 環境省環境再生・資源循環局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
非常災害時には、被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。その場合、被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。
このような場合には、被災自治体は、被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再々委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能となる手段であると考えております。
その上で、もちろん、災害廃棄物といえども、それが適正に処理をされなければならないことはこれは言うまでもないことでございます。このため、今般の再々委託の新設に当たっては、委託を受けるに足りる施設、人
全文表示
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
低濃度PCB使用製品につきましては、PCBの製造禁止後に製造工程で意図せずにPCBが混入した絶縁油を使用した製品であり、これまで環境省では、関係省庁や関係業界団体の協力を得て、その実態把握を進めてきたところでございます。
その結果を活用し、令和四年三月には、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品と、その確認方法を周知しているところでございます。
また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口も設けておりまして、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行っているところでございます。
さらに、法改正を機に、改めて、自治体や事業者団体、電気技術者団体と協力をして、使用中の低濃度PCB使用製品の確認を推進し
全文表示
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
これまで、JESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め、変圧器、コンデンサー等を約三十九万六千台、安定器、汚染物等を約二万一千トン処理をし、本年三月をもってJESCOでの事業は終了しているところでございます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において、変圧器、コンデンサー等の保管台数を約三十九万台と把握していたことから、その後に見つかったものも含め、存在が把握できているものについてはほぼ処理ができたものと考えております。
もちろん、これから散発的に発見されるものは出てくるとは思っておりますが、私どもといたしましては、存在が把握できているものにつきましてはほぼ処理ができているところまで来ているのではないかな、このように考えているところでございます。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物の処理につきましては、環境省では、令和六年度から有識者検討会において、JESCO事業終了後の処理の在り方について検討を進めてきたところでございます。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において、今後、少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物の処理をできるようにしていくことが妥当である、こういう結論をいただいているところでございます。
今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針としております。
現在、低濃度PCB廃棄物の処理施設が全国各地に存在をしており、主として、環境大臣が既に認定、又は都道府県知事が許可している、全国二十六か所の低濃度PCB廃棄物の処理施設から新しい高濃度PCB廃棄物
全文表示
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するに当たっては、処理施設の改修が必要となることから、その支援を検討しているところでございます。
また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して、処理に係るガイドラインの改定作業も進めており、今後、高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して、技能や知見を提供してまいりたいと考えております。
引き続き、PCB廃棄物を確実かつ安全に処理できる体制の確保を目指してまいりたいと考えております。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。
こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。
この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。
また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報についても公開を義務づけているところでございます。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は、適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならない、このようにされております。このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。
その一方で、PCB特別措置法におきましては、国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には、技術開発や補助事業等を検討し、PCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
今後の高濃度PCB廃棄物の処理に係る費用につきましては、民間事業者が決定する形となります。政府として費用決定に関与はできませんが、負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう、設備改修支援を通じて処理費用の低減を図るとともに、必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。
こうした取組により、今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物の円滑な処理が進むように、取組を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
|
衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
現状におきましては、PCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物については、その処分期限である令和九年三月末まで、PCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。
処理に係る手続については、事業者向けのパンフレットを配布し、届出等の必要な手続を周知しているほか、PCB廃棄物の適正な保管方法、処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。
環境省といたしましては、PCB廃棄物が発見された場合においても、中小企業、個人事業主、老朽ビル所有者、地方自治体の皆様がお困りになることがないよう、地元自治体や地方環境事務所と連携をし、相談等の対応をしっかり進めてまいりたいと考えております。
|
||||