角倉一郎
角倉一郎の発言164件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
処理 (254)
廃棄 (229)
事業 (186)
PCB (125)
支援 (102)
役職: 環境省環境再生・資源循環局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
沖縄県内の高濃度PCB廃棄物につきましては、これまでも福岡県北九州市に設置いたしましたJESCOの高濃度PCB処理施設に運搬して処理を行ってきたところでございます。低濃度PCB廃棄物につきましても、沖縄県内には処理施設がないため、九州や本州に立地する低濃度PCB無害化処理施設等に運搬して処理がなされてきたところでございます。
PCB廃棄物の処理責任は保管事業者が負うこととしておりますので、輸送に係る費用負担や適正な輸送業者の選定等は、保管事業者の責任において行っていただく必要があると考えております。
その上でなんですけれども、沖縄県のPCB廃棄物をこれまで北九州市等に輸送する際には、自治体やJESCOが相積み等の調整を行いまして、なるべく収集運搬費が抑えられるようにこれまで取組を進めてきたところでございます。
また、安全性につきましては、PCB廃棄物を
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。
まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。
こうした中で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年三月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案では、JESCO法を改正してJESCOの事業の見直しを行うこととしたところでございます。
他方、今後とも廃ビルの解体工事等に伴って予
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。
ただ、もちろん、これで完全に全てもう一つ残さず終了したということでは決してなくて、昨年十月のJESCOの処理受付終了以降におきましても、複数の自治体や事業者から新たに発見された高濃度PCB廃棄物やその保管に関する相談が複数ございました。そう
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、二〇一四年からこれまで、自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、多数の高濃度PCB廃棄物を発見してきたところでございます。
今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては、新たな制度の周知を行うとともに、今後、PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、二〇一四年から掘り起こし調査はかなり徹底してやってきたところでございますので、今後は具体的に個別の相談対応という形で引き続きしっかり丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
大変紛らわしい形になっていて、大変恐縮でございます。立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法の改正の中で、このJESCOに廃棄物処理事業を追加をするという規定が、というか改正文になっておりまして、それを踏まえる形で、こっちの新旧の方はそれを反映させた形で、こっちのPCB特措法の改正案と、このJESCO法の改正案の新旧の方は、こちら廃掃法の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それでこっちの方ではそういう形になっています。
一応、出す順番として、こちらが先で、廃掃法が先で、PCB特措法とこちらの方が次という順番になっておりますので、法案提出上のその形式論の整理としてそういう形にさせていただいているだけで、あくまでも廃掃法の改正が起こらない限り、そこのところでJESCO法の業務の中に災害廃棄物の事業入るということはないで
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
あくまでも、これは同時というか、国会に法案を提出させていただく際の資料上の整理の問題としてこうさせていただいているものでございまして、廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ御審議中なものでございますので、御審議中という前提の下で、その仮の世界として、この整理上の問題としてこうさせていただいているものでありまして、あくまでも、廃棄物処理法の改正がなされない限り、JESCOの事業として災害廃棄物対策事業が加わるということはないと、それはもうそういう整理でございます。
あくまでも、これは資料の整理上の、形式的な整理の問題としてこのように書かせていただいているというだけの問題でございまして、あくまで形式的なその整理の問題と御理解いただければと存じます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
能登半島地震におきましては損壊家屋等の多量の解体が見込まれ、自治体担当者が不慣れな作業を余儀なくされるとか、申請受付や発注作業等に多くの人員が必要とされる、所有者、共有者の特定や同意取得に時間が掛かる等の課題が指摘されたところでございます。
このため、能登半島地震の対応に際しましては、補償コンサルタントと呼ばれる専門の技術者を大幅に増員し、発注支援体制の強化を図るとともに、法務省とも連携をいたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきましては、法務局の登記官の職権による滅失登記を活用することなどにより、関係者全員の同意がなくても公費による解体撤去が可能であることをお示しし、公費解体の推進に努めてまいったところでございます。
その上で、公費解体の円滑化に向けた環境省の有識者会議等における検討の結果、本年三月にその結果を踏まえて公費解体・撤去マニュアルを改訂さ
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境省では、これまでガイドライン等を通じまして、自治体に対して標準的な災害廃棄物の処理フローでありますとか、過去の災害で活用された広報資料、公費解体に係る申請様式等のひな形などを示すとともに、地方環境事務所が運営する地域ブロック協議会などにおいて、こうしたことを周知してまいりました。
これらの取組に加えまして、今回の法案で設置する専門支援機関により、災害支援における経験、専門的知見を活用し、協定のひな形や標準的な契約書類の作成など、事務や契約手続のフォーマット化を更に進めてまいりたいと考えております。
さらに、七月から名称が変更されます地方環境局の人員も活用して事務や契約について助言するとともに、専門支援機関により自治体の実務を支援することで、円滑かつ迅速な災害廃棄物処理業務に取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたインセンティブ措置につきましては、最終処分場の指定を促進するためにどのような対応があり得るか、関係省庁とも連携をしながら、今後具体の検討を進めてまいりたいと考えております。
このためのスケジュール感や具体の中身については現時点で申し上げることは難しいのですけれども、いずれにしても、この点についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2026-06-11 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
事業場の規模の要件でございますけれども、現行の廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度は、百平方メートル未満の事業場を届出不要としておりますので、これを参考にいたしまして、既存の事業場における生活環境保全上の支障の発生状況や、自治体等からの意見も踏まえて、今後の政令の検討において具体的な数字については検討を進めてまいりたいと考えております。
また、複数の事業場を所有する場合につきましては、必ずしもその施設設備や扱う物品がそれぞれで同じであるとは限りませんので、生活環境への影響は事業場ごとに異なり得ると考えております。このため、複数の事業場を有している者であっても、原則として事業場ごとに許可対象かどうか判断することになろうかと考えております。
いずれにいたしましても、具体的な要件については今後しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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