竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
裁判所においてどのような証拠でどのような事実を認定するかということにつきましては裁判所の判断ということになりますが、裁判所におきましては、個別の事案ごとに、暴力等の有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれを基礎付ける事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して最終的に判断するということになるものと考えております。
その判断におきましては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになってまいりますので、個別の事案にもよるのですが、委員御指摘のような書類につきましても裁判所の事実認定において考慮され得るものと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど述べましたとおり、裁判所の判断におきましては、個々の事案において適切に対応されるべきであるというふうに認識をしております。
一般論といたしましては、家庭裁判所においては、当事者から提出された主張や証拠のほか、必要に応じて調査嘱託等の活用により関係機関等から情報を収集するなどして適切に対応されているものと承知をしております。
法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、関係府省庁等としっかり連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、本改正案民法第八百十九条の八項におきましては、裁判所が親権者変更の判断をするに当たって、協議の経過等を考慮することとしております。裁判所が協議の経過等を考慮した結果、協議離婚の際に親権者を定めた合意が真意でないと判断した場合には改めて子の利益の観点から親権者を定めることになるのでありまして、当然に父母のいずれかを親権者と定めなければならないことになるわけではございません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
これも先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、御指摘の点に関しましては、本改正案について衆議院における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとの条項が設けられたところでございます。
本改正案が成立した際には、この附帯決議の趣旨を十分に踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論といたしましては、子の養育に関する重要な決定について、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。
これらの場合に加えまして親権の単独行使が可能な場合を更に拡大することは、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることとなってしまいますので、子の利益の観点から相当ではなく、御指摘のような修正も相当ではないと考えておるところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
改正法案の八百十九条七項でございますが、これは、裁判所が親権者を決める際の判断基準になっております。委員も御指摘のとおり、御存じのとおりだと思いますが、父母、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、すなわち虐待があるような場合ですとか、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ、すなわちDV等があるおそれを指しております。このような場合には、必ず裁判所は単独親権としなければならないというような規律にしておりますので、としております。
しかも、八百二十四条の二で、一項三号で、子の利益のため急迫の事情があるときは、仮に共同親権になったとしても親権の単独行使ができるという規律にしておりますので、DVや虐待からの避難に支障を来すことはないと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、先ほど申し上げました八百十九条七項でございますが、例えば二号を申し上げますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれという言葉になっておりまして、身体的な暴力あるいは身体的なDVに限らず、精神的なDVですとか、あるいは経済的DVのようなものも含む表現になっております。このような場合には、裁判所が必ず単独親権と定めなければならないという規律になっております。
また、八百二十四の二の一項三号の急迫の事情というところですけれども、委員御指摘のような夫婦のいさかいですとか、あるいはけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないというような事情があるような場合にもこれに当たるものがあると考えられますので、我々といたしましては、委員御指摘のような虐待のケース
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。
監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。子の転居や子の進路に影響するような進学先の選択などは基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、もっとも、これらにつきましても、例えばDVや虐待からの避難が必要な場合には、急迫の事情があるときとして親権の単独行使が認められ得ると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) 子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、同条第三項の規定によりまして、その法定代理人が同条第一項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。
この場合において父母の意見が対立したときは、改正民法第八百二十四条の二第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます。
なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指定の裁判は離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申立てがあった場合には
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
民法の先ほど申し上げました七百九十一条第三項の規定によりまして、法定代理人が子の氏の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では親権者となった方が法定代理人として行うことはできると考えます。
|
||||