竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
平成八年二月に法制審議会から答申されました民法の一部を改正する法律案要綱には、現行民法第七百七十条第一項第四号を削除するという提案も含まれておりました。法務省におきましては、他の項目も含めまして、平成八年及び平成二十二年に要綱を踏まえた法案を準備したところではございますが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から国会への提出は見送られた経緯がございます。
そのため、現行民法第七百七十条第一項第四号についてはこれまで改正されてこなかったのでありますが、最高裁判例によりまして同号による離婚請求が認められる範囲は実質的に制限をされまして、実務上も用いられる例は少なかったところでございます。
このことに加えまして、国内外から同号が精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘があったことも踏まえ、家族法制の見直しに関する要綱によ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。他方で、離婚時に養育計画の作成を義務付けることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もありまして、お尋ねについては慎重に検討すべきであると考えられます。そこで、本改正案では、養育計画の作成を義務付けてはいないものですが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加することとしたものでございます。
こうした点を含め、本改正案の趣旨、内容が理解されるよう引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、本改正案が成立した際には、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えており
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚をする父母が、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは重要な課題であると考えております。そのため、その取決めの際に第三者の関与を必要とするかは個別具体的な事情によるものとは考えられますが、例えば、第三者が関与することで合意形成が促進されたり合意されたことが正確に記録化されるといった効果が期待できる場合には、子の利益の確保にもつながり得るものと認識をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議離婚をする場合に、子の監護について必要な事項が父母の協議で定める事項であることを明らかにしたものでございます。
現行法は子の監護について必要な事項について定めることを協議離婚の要件とはしておらず、本改正案もこのことを変更していないため、必ずこれを定めなければ離婚をすることができないというものではございません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の父母双方が親権者である場合に親権を単独で行使することができる場合ですが、まず、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。
お尋ねの医療行為につきましては、例えば風邪の診療等、日常的な医療行為などのように日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものは日常の行為に該当するものとして、父母の一方が親権を行うことができると考えております。
他方で、生命に関わる医療行為、あるいは子の妊娠中絶のように子に対して重大な影響を与え得るものについては
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第六項では、親権者変更の申立て権者の範囲を拡張いたしまして、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の親権者の変更を求める申立てをすることができることとしております。これは、親権者の変更により子に直接影響が生ずることから、子に申立て権を認め、子の意見を適切に考慮することを制度的に確保するものでございます。
親権者の変更が必要となる場面は個別の事案によりまして様々であると考えられますため一概にお答えすることは困難ではございますが、子自身がその申立てをする状況としましては、例えば子自身が親権者変更の必要があると考えるにもかかわらず、父母その他の親族がその申立てをしない場合が想定をされます。子自身による親権者変更の申立ては、その親権者の同意等を得ることなく、子自らが家庭裁判所に対する申立てをすることができることになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案は、子の利益のため必要があるときは家庭裁判所の手続により離婚後の親権者を変更することを可能としておりまして、この規定は施行前に父母が離婚していた場合にも適用されます。
本改正案では、親権者変更の申立ては子の利益のため必要がある場合に認められることとしておりまして、その際に家庭裁判所が考慮すべき事情を明確化しております。
本改正案が成立した際には、その内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 改正法案の八百十九条六項で親権者の変更について定めておりまして、その要件は、子の利益のため必要があると認めるときとなっております。その七項で具体的に裁判所が六項の裁判において考慮すべき事項を定めておりますので、子の利益のため必要があると認めるとき等の中身というのは、この七項に定まっております親権者の指定の要件と重なります。
したがいまして、本改正案では、この親権者変更の申立ての要件を、親権者変更の審判の際に家庭裁判所が考慮すべき事情をこのように明確化しているというふうに考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) そこは委員御指摘のとおりでございまして、裁判所が八百十九条、改正法案の八百十九条七項の事情を考慮しつつ判断するということでございまして、その際に、その七項の事情が認められる積極的な事実と、それを否定するような事実と総合考慮して最終的には判断するということになろうかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法務省といたしましては、親子交流に関してこれまでも、協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきたところでございます。
本改正案が成立した際には、その施行状況も注視しつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
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