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大石あきこ

大石あきこの発言411件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 時間 (153) 先生 (80) 国民 (74) 文科 (74) 憲法 (71)

所属政党: れいわ新選組

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  学校の先生に労基法が守れているか、学校の先生が人たるに値する生活をできているかについて伺います。通告していた問い二です。  先週もこの文科委員会の中でこのことをお聞きしましたけれども、学校の先生が長時間労働、過密労働過ぎて休憩時間が取れていないんじゃないかというお話を先週しまして、ちょっと詰めが甘かったなと思いまして、はっきりさせたいなと思っているんです。  それで、問い二ですね。文科省は、二〇二二年に、教員勤務実態調査、令和四年度の調査を行っていて、その勤務実態調査で休憩時間を調べておられるんです。その勤務実態調査でこのように書いてあります。「平日 休憩時間の平均 学校種・職名別」によると、十月、十一月の休憩時間について、小学校の先生二十三分、中学校の教諭が二十三分、高校の先生三十六分しか取れていないという調査結果だったんですね。  松本大臣、お
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
四十五分取れている月もあるということで持ち出しているかもしれませんけれども、それはそれで結構なんですよ。でも、私が聞いているのは、十月、十一月の休憩時間、今お答えのように、二十三分でした。法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
松本大臣、この状態、労基法違反ですね。いや、何で手を挙げているんですか。  松本大臣、法定四十五分の休憩、しかし、この十月、十一月、二十三分であった。労基法違反ですね。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
大臣、大臣も同じ考えですか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
個別はいろいろあるかもしれないんですよ。だけれども、労基法違反の可能性があると考えますか、大臣。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
文科省自身の二〇二二年の調査です。休憩時間が取れているのかの調査。法定が四十五分で、この実態調査では小学校二十三分だったんですから、労基法違反の可能性があると考えるのが普通だと思うんですけれども、労基法違反の可能性はないんですか、大臣。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
どれだけへ理屈を重ねるんですか。それは私が先週言ったことじゃないですか。  この休憩時間の調査自体が、休憩時間の定義が労基法にまず沿っていませんよね。それで、労基法、元々これも聞きたかったんですけれども、この休憩時間の調査自体どういう、というか、文科省が労基法の休憩時間の定義をどう考えているんやということを聞きたかったんですよ。  先週申し上げたのは、先ほどおっしゃったように、労働基準法の施行に関する件ということで、そういった、厚労省がかつて出しているんですけれども、こうなんですよね。休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。だから、一分間の雑談とか、そういった一分単位で詰め合わせたものというのは、そこからして余分なものが入っていますねということは先週申し上げたんですよ。  でも、それを逆に盾に、労基法の
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
ちょっとよく意味が分からないんですけれども。  そもそも、学校の先生の昼休憩、ちょっと、望月さんに聞きますよ。学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
子供たちと一緒に食べる給食、お昼御飯の時間ですね、労基法上の休憩になり得るのですか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
もう何回やっても詰め切らぬなと思うんですけれどもね。  多くの方も知らないかもしれませんけれども、子供たちと給食を食べているような時間というのは、学校給食法であったりとか、そういった学校の先生の指導も含まれますし、又は安全配慮義務もかかりますので、一般に休憩時間とは言えないですよね、労基法の定める。だから、本来であれば、学校の先生をちゃんと休ませようと思ったら、かなりの学校の先生を増やして、前後制にしたりとか、お昼御飯までに先生が完全に自由な時間にしていくとか、そうでもなきゃ労基法を守れないんですよ。うなずいておられますけれども。  だから、それぐらい大きなことですので、労基法を守るという文科省になっていただいて、これは大きな問題ですので、時間がないので、また引き続きこのことはやっていきます。  そうしたら、次は学習指導要領についてなんですけれども、通告では問い五関連です。  今日
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