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武見敬三

武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 武見 (100) 医療 (93) 敬三 (90) 必要 (61)

所属政党: 自由民主党

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) まさに、働き方が多様化していく中にあっても、実態として労働者に該当する方が労働関係法令による保護を適切に受けられるようにすることは重要です。都道府県労働局や労働基準監督署において、この労働関係法令の適切な執行に努めていきたいと思います。  また、フリーランスという方が安心して働くことができる環境整備は重要でありますから、このフリーランスの取引の適正化や、それから就業環境の整備を目的としたフリーランス法の円滑な施行や、それから労災保険の特別加入の対象範囲の拡大などに取り組んで対応していきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 厚生労働省において、職員の家族の状況については、職員のプライバシーを考慮をして、人事上必要な範囲で把握をしております。  その御指摘のような職員数というのは把握はしておりませんが、お尋ねの障害のある子の養育に関しては、職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、人事担当との面談や人事調書などにおいてその状況を個別に把握をして必要な配慮は行っております。  具体的には、一人一人の状況に応じて、勤務地、配属、部署、勤務時間の調整、子の看護休暇の取得などにより、仕事との両立が実現できるよう対応をしてきているところでございます。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この点は、やはり職員の皆さん方のプライバシーにも関わる問題だとも思います。職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、必要な範囲で私ども把握をしておりまして、省全体としての該当者数等についての把握であるとか集計というのは行っておりません。あくまでも人事上必要な範囲での把握という考え方で対応させていただいているところであります。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この育児・介護休業法に基づき事業主の義務となる育児休業の対象は、法律上の親子関係がある者、これは養子を含みます、そのほか、平成二十八年の法改正により法律上の親子関係に準じる関係がある者として特別養子縁組の監護期間の中の子、養子縁組里親に委託されている子なども対象となりましたけれども、この養育里親はその性質から対象となっておりません。  一方で、育児・介護休業法に定める育児休業の要件は最低基準でありますので、各事業主において広く里親一般も対象とするなど法律を上回る取組を行うことはこれは望ましいものであると考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 先ほども申し上げたとおり、育児・介護休業法に定める育児休業の要件は最低基準というものでございます。各事業主において、広く里親一般も対象とするなど、法律を上回る制度を実施することは望ましいと考えております。  里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難となった子供などに温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境での養育を提供する制度と承知しており、厚生労働省としても、育児・介護休業法を上回る事業主の取組の状況の周知や、さらに、こども家庭庁における里親の支援の状況などについて注視をしてまいりたいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) まずは、やはりこうした里親制度に関わる好事例というようなものについて、改めて、この育児・介護休業法を上回る事業主の取組、これらについての周知をしっかりとすること、それから、やはり、こども家庭庁における里親の支援の状況といったものを踏まえて、こども家庭庁ともしっかりと調整をしつつ、こうした課題については慎重に検討していきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この育児休業期間の長さにかかわらず、月の末日が育児休業期間中であるか否かにより免除の対象となされるかが決定され不公平であるという御指摘も踏まえて、令和三年の法改正において、月の末日が育児休業等期間中である場合に加えまして、育児休業月の途中に十四日以上の育児休業等を取得している場合についても保険料免除の対象とするようにしております。  この改正の趣旨は、保険料の納付に応じて給付を行うことが社会保険制度の原則である中、育児休業期間中であっても休業前の標準報酬に基づいた保険料負担を求められることが経済的負担となっており、月の少なくとも半分以上の育児休業を取得している方々は特に負担が大きいと考えられることから、審議会の議論を踏まえまして、月途中で十四日以上の育児休業等の場合を免除の対象としたものでございます。  このため、加えて、月の末日を含まない十四日未満の育児休業
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の内容を選択する際には、労働者における仕事と育児の両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、労働者の代表である過半数組合などから意見を聞かなければならないというふうにしてあります。  あわせて、今回の法案が成立した場合には、育児当事者などからの意見聴取や労働者のアンケート調査の活用も並行して行うことが望ましい旨を指針で示すこととしており、労働者のきめ細かなニーズが適切に反映されるよう対応していきたいと思います。  なお、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、事業主の望ましい行動としてこうした内容についても指針においてお示しすることとしております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) ケースワーカーにつきましては、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要と考えています。これまで、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員が図られ、また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってまいりました。  こうした中で、ケースワーカー一人当たりの世帯担当者数は減少をしてきております。また、ケースワーカーの専門性や資質の向上は重要でございます。厚生労働省においては、ケースワーカーやその指導に当たる職員の研修を実施するとともに、自治体が実施する研修を支援しています。今年度は、ケースワーカーの質の更なる向上を目的として、ケースワーカーの研修に関する調査研究も実施することとしております。  さらに、先般成立した生活困窮者自立支援法等改正法におきまして、生活保護法を改正し、福祉事務所が関係機関との支援の調整や情報共有、体制の検討を行う
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 上田委員御指摘のような三方大損というようなことはあってはならないことであります。また同時に、こうした経済的な損失という観点だけではなく、やはり個々の国民一人一人が有意義な人生をその家族とともに社会の支援を受けながら過ごすことができるようにすることは、当然、これ国の責務としてあるものと考えます。  その上で、依然として年間十万人以上の方々がこうした介護離職しているということは厚生労働省としてもこれ重く受け止めておりまして、介護離職防止に向けた取組を一層進めていく必要があると考えています。  こうしたことから、今回の法案におきましても、介護の両立支援制度についての個別の周知と制度利用の意向確認などの措置を盛り込んでいるところでございます。こうした措置を、対策を通じて、家族の介護に直面した労働者が介護で離職することなく仕事と介護を両立できる社会をしっかりと実現をして
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