武見敬三
武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党
役職: 厚生労働大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 44 | 1765 |
| 予算委員会 | 42 | 339 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 86 |
| 決算委員会 | 4 | 54 |
| 本会議 | 17 | 34 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 24 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 12 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この応能負担という考え方をできる限り導入をして、それによって医療保険制度、介護保険制度の持続可能性というものの強化を図るという、この基本的な考え方を私どもも持っているわけであります。
昨年末に閣議決定した改革工程においては、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について、この預貯金口座へのナンバー付番の状況などを踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進なども配慮しながら検討をするということになっております。
また、介護保険の補足給付の仕組みがあるところ、医療保険では、この保険給付と補足給付の仕組みの差異や、加入者数が多く、保険者などの事務負担をどう考えるかといった指摘もありますので、そうしたこともよくよく考えていきながら検討を行うということになっております。
それから、医療・介護保険における資産等
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) まず、その給付の引上げに関わることでありますが、雇用保険制度における介護休業給付は、労働者の介護休業取得を容易にし、職業生活の円滑な継続を援助、促進する観点から、これまでも充実を図ってまいりました。更なる給付水準の引上げについては、介護休業給付の趣旨や失業者に対する給付とのバランスなどを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
また、社会保険料の免除についてでありますけれども、社会保険については保険料の納付に応じて給付を行うことが原則でありますので、介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点では慎重な検討が必要だと考えているところでございます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 介護休業期間中の保険料の免除ということについては、先ほども申し上げたとおり、これはもう次世代育成という育児休業と同様の意味合いを見出し難いと。他の被保険者や事業主の理解が得られるかというのが課題であります。それから、疾病などにより労務不能となっている期間についても社会保険料を御負担していただいているということとの関係をどう考えるかといった課題もございますので、これを直ちに制度化するというのはなかなか困難な問題だと思っております。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 保険料負担を通じて実際に可処分所得が影響を受けるわけでありますから、その点については常に問題意識は持っていなきゃいけないと思います。
ただし、そうしたその保険料というのは基本的には納付していただくことが前提でありますから、それを免除するというケースとそれから免除しないというケースと、それぞれ多々今あるわけであります。これは、やはり原則は払っていただくということで実際制度は成り立つわけでありますから、やはりこの原則としての保険料の負担というのは、この介護に関わる分野、この当該分野についてはやはり現状ではお願いをしなければならないというのが私どもの立場だというわけであります。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 給付率の引上げの方については、先ほども申し上げましたけれども、雇用保険制度における介護休業給付、これ労働者の介護休業取得を容易にして、職業生活の円滑な継続を援助、促進するという観点から、今までも充実する努力は払ってきているわけであります。
ただ、これを更に給付水準を上乗せしていくんだということについては、現状ではこれを、失業者に対する給付といったような問題もありますから、それとのバランスも考えながら、この給付の引上げについては慎重に検討を進めていかなきゃいけないだろうというのが私どもの立場です。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、長時間労働の是正というのは、仕事と育児、介護の両立支援を推進する上に当たって最も重要な課題だと認識をしております。
今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、育児中の労働者以外も含めた労働時間の状況に関する、これ数値目標の設定を義務付けるといったようなことが盛り込まれております。こうした取組を推進していくことにより、長時間労働の是正に向けて取り組んでいきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 育児・介護休業法においては、仕事と生活の両立支援の観点から、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を事業主に義務付けました。
しかしながら、転勤を含む配慮の変更というのは、就業規則などに根拠があれば使用者が広い裁量を持つと解されておりまして、これを更に厳しく規制するということは、企業の事業運営や人材育成を困難とさせる懸念や企業の配転命令権との関係で慎重にこれ検討する必要があると考えています。
一方で、今回の法案においては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認、そしてその意向への配慮を今度は事業主に義務付けるということを更に盛り込みました。
引き続き、転勤に関する配慮義務については、この周知に取り組むとともに、法案が成立した場合には、個別の意向の確認と、その意向への配慮義務の内容についても周知徹底を図っ
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 事業主が、妊娠、出産、育児休業等の取得を理由にして、解雇やそれから退職又は正社員を非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと、それから期間を定めて雇用される者について雇い止めをすることなどの不利益取扱いをすることは、これ、育児・介護休業法によりまして禁止をされております。また、育児・介護休業法の指針に基づき、事業主は、育児休業取得後の労働者の希望に応じて、原則として原職又は原職相当に復帰させるよう配慮することが求められております。
厚生労働省としては、この不利益取扱いを受けた労働者から申出を受けたときなどには都道府県労働局長による紛争解決援助であるとか事業主に対する助言、指導などを行っておりまして、これらを通じて実態把握も進めていきたいと、こう考えます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 今回新設をいたします柔軟な働き方を実現するための措置につきましては、正規、非正規にかかわらず、労使協定により当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者、それから一週間の所定労働日数が二日以下の労働者を措置の対象外として定めることができるとしております。
これは、措置の導入、運用等に当たっての事業主の負担等も考慮をし、雇用形態にかかわらず、職場の実態に応じて措置の対象外とすることがやむを得ないと労使が考えるものに関して労使協定で対応できることとしたものでございます。このように、労使双方の合意を前提とした制度であるということから、要件を満たした非正規雇用労働者が一律に労使協定で適用除外となるものとは考えておりません。
いずれにしても、本法案が成立した場合には、御指摘の労使協定、除外の規定も含めて、施行の状況をしっかりと注視をしてまいりたいと思いま
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のような短時間それから単発のアルバイトについては、この労働関係法令上の労働者に該当する場合には、これらの法令による保護の対象となり得るものと思います。必要なその場合には保護を図っていくことは重要です。
その上で、雇用保険については、その適用に当たって所定労働時間や雇用見込みなどの要件がありますから、その要件を満たす場合には適用されます。それから、労災保険については、原則として、所定労働時間や雇用見込みなどにかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となり、業務や通勤により負傷した場合などに労災保険給付を受けることもできます。
さらに、契約内容と異なる働き方をさせられているとの御指摘がありましたけれども、企業が労働者を募集する際又は労働者と労働契約を締約する際に、企業は労働条件を明示しなければならず、その内容を事実と異なるものとしてはな
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