武見敬三
武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党
役職: 厚生労働大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 44 | 1765 |
| 予算委員会 | 42 | 339 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 86 |
| 決算委員会 | 4 | 54 |
| 本会議 | 17 | 34 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 24 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 12 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 今回の判決においてもこの障害認定基準は合理性があるとされておりまして、これまでの1型糖尿病患者の障害等級の認定においても、症状などの他の判断基準とともに、日常生活の活動能力も踏まえ総合的に判断してきたところでもございます。引き続き適正な認定に取り組んでまいりたいと考えます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 令和四年から五年にかけて開催されました次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会におきまして、生活習慣病との名称は生活習慣の影響のみで発症すると誤解されやすくスティグマを生むとの指摘があったものの、生活習慣病という用語が広く定着していることを踏まえまして、用語の在り方については中長期的に検討が必要であるという結論が、結論付けられたところであります。
このため、現時点におきましては生活習慣病という用語の見直しを行うことは考えておりませんが、生活習慣病に係るスティグマを生まないようにすることは重要であって、引き続き正しい知識の普及の啓発に努めてまいりたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) これまで、健康日本21第三次推進のための説明資料であるとか、生活習慣病予防のための健康情報サイト、これはe―ヘルスネットと呼んでおりますけれども、これを広く厚生労働省ホームページで公表をし、その中で、2型糖尿病の発症には生活習慣だけではなくて遺伝的な影響も関与していることなどを示してきたところでございます。
今後、委員の御指摘も踏まえまして、関係する学会であるとかあるいは団体とも連携をしつつ、正しい知識の普及のための取組を進めていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この委員御指摘の障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインにつきましては、昨年十一月の厚生労働委員会の後、御指摘の点について関係団体などからもヒアリングをした上で、今年の三月に改正をしたところでございます。
具体的には、入院時の介助者の付添いについては、合理的配慮に該当すると考えられる例として、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院に当たっては、医療機関は、院内感染対策に配慮しつつ、患者本人の意思や関係者間での支援の範囲、方法などを十分に確認をし、可能な限り支援者が付き添えるよう配慮することを盛り込みました。また、支援者が入院中に付き添うことは差し支えないことなどを示しました。そして、令和五年十一月二十日の事務連絡の内容を明記するとともに、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例として、正当な理由なく介助者等の同伴を拒否することを盛り込んだと
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 私も、コロナ後遺症に関わる問題は極めて深刻に受け止めております。したがって、その実態を把握するための研究班も、今事務方から説明したとおり、二つ設置をして、その研究調査を進めさせているところであります。
さらに、先ほど倉林委員からの御質問にもありましたけれども、障害者認定におけるその原因の中にコロナ後遺症というものがあるか否か、その疑いがある場合にはどの程度の疑いの件数があるのかといったようなことについても、私は改めてきちんと調査をすることを命じたところでございまして、改めてこうした問題の深刻さを受け止めた上で適切に対応していきたいと思っております。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○武見国務大臣 令和二年度、令和三年度及び令和四年度厚生労働省所管一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、令和二年度の決算について申し上げます。
一般予算につきましては、歳出予算現額四十五兆八千九百十八億円余に対して、支出済歳出額四十兆三千七百四十六億円余、翌年度繰越額四兆四千九百八十一億円余、不用額一兆百九十億円余で決算をいたしました。
次に、特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
第一に、雇用保険特別会計につきましては、労災、雇用及び徴収の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額十兆五千八百八十六億円余、支出済歳出額九兆五千百九十億円余、翌年度繰越額六千八百四十五億円余、未経過保険料に相当する額二百二十四億円余、支払備金に相当する額一千六百九十億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差引き一千八百八十二億円余をこの会計
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○武見国務大臣 まず、厚生労働省所管の先ほどの一般会計及び特別会計決算に関する概要説明で二か所訂正がございますので、訂正をさせていただきます。
まず、令和二年度の決算についてのところで、一般会計と述べるべきところを一般予算と述べたようでございます。これは一般会計に訂正をお願いを申し上げます。
また、同じく令和二年度決算につきまして、労働保険特別会計と申し述べるところ、雇用保険特別会計と述べたようでございますので、これを労働保険特別会計に訂正をお願い申し上げます。
訂正は以上であります。
令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりであり、誠に遺憾であります。
御指摘を受けた事項につきましては、その是正措置を講じているところでありますが、今後このような御指摘を受けることがないよう、指導監督の強化
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○武見国務大臣 被災地の仮設住宅の建設が進む中、介護、福祉サービスの提供体制の回復に向け、先月二十三日に閣議決定した予備費を活用し、仮設住宅内などに、高齢者等に対する総合相談や、食事、入浴等を提供するデイサービス機能を有するサポート拠点の設置に係る財政支援を行うことといたしました。あわせて、仮設住宅に入居した高齢者等に対し、被災者見守り・相談支援等事業を活用して、戸別訪問などにより、見守りや日常生活上の相談支援等を実施する取組を進めることとしております。
また、福祉、介護人材確保のため、予備費を活用し、震災の影響により休業などした介護事業所等の事業の再開に伴う割増し賃金や手当などのかかり増し経費への財政支援も行うこととしており、引き続き、被災自治体ともしっかり連携しながら、地域の実情に応じた復旧復興支援に取り組んでまいりたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○武見国務大臣 委員御指摘の、災害救助法におけるリハビリテーションの位置づけにつきましては、同法を所掌する内閣府の事務取扱要領において、災害時に編成、派遣される救護班のスタッフとして、生活不活発病の予防などの健康管理に必要な保健医療専門職等が含まれることを示しておりまして、この専門職には、御指摘の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等も含まれます。
また、委員御指摘の平時からの連携については、災害時への備えとして、医療提供体制の確保に関する基本方針や介護保険事業計画の基本指針に、自治体とJRATを含む関係団体との連携を明記をしております。また、そうした連携の基礎として、関係団体等を含めた協議会の設置など、地域リハビリテーションの基盤づくりに取り組んでおり、引き続き、平時からの自治体と関係団体との連携を促してまいりたいと思います。
能登半島地震の経験や委員の御指摘も踏まえまして、関係府
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