武見敬三
武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党
役職: 厚生労働大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 44 | 1765 |
| 予算委員会 | 42 | 339 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 86 |
| 決算委員会 | 4 | 54 |
| 本会議 | 17 | 34 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 24 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 12 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 今申し上げたとおり、こうした様々なケースがありますので、しっかり状況を把握して調査をし、それを踏まえた上で検討を進めていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、障害のある方の通学については、障害者差別解消法に基づき教育機関に対する合理的配慮が求められているという、まさに文部科学省の所轄になっているわけであります。しかし、障害者本人の希望を尊重しつつ、能力に沿った就学を実現することは極めて重要です。文部科学省や教育機関の取組との連携を今着実に進めているところなんです。
現在、地域の実情やニーズに応じまして、一部の自治体では、地域生活支援事業等を活用して、家族や支援者が対応不能な場合などの緊急時の通学などの支援を行っているというふうに承知しております。
地域生活支援事業につきましては、毎年度必要な予算を確保しているところでございまして、地方自治体において事業が円滑に実施され、それから障害者の方々に必要な支援が届くよう、引き続きこうした努力を進めていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 この点についても、障害児や障害者、それからその周囲の御家族への支援については、厚生労働省とこども家庭庁が必要な情報共有、連携を図りながら議論を進めるなど、関係省庁一丸となって取り組んでおります。
今回の法案に関しても、障害児や医療的ケア児を育てる親の両立支援に関する検討を行う際も、例えば、この有識者の研究会におきまして、厚生労働省内、当時は現在のこども庁も入っていたわけでありますが、その障害児支援を所管する部局が出席した上で、障害児や医療的ケア児を育てる親の方々や関係団体からのヒアリング、アンケート調査の結果なども参考にしながら、関係省庁連携しながら議論を進めておりました。
障害のある子供を育てる方々を含めて、男女が共に仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要であるという認識の下で、今後とも、関係各省庁との、当事者との連携をしっかりと進めた上で、実際に検討を進
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 指針で望ましいとお示ししているにもかかわらず取らない企業というのが現実に存在しているということは事実でありますし、それにどう対処するかという問題意識、私どももしっかりと持っております。
子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、今回の法案では、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を、これは事業主に義務づけました。それから、事業主が個別の意向に配慮するに当たって、更に望ましい対応として、子に障害がある場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長するなどをこうした指針で示しております。
指針に対応しない企業に対しましては、一般的には、育児・介護休業法に基づき定められた指針において事業主が取り組むことが望ましいものとして示す内容は、法第三十条の規定に基づき、雇用管理等に関する
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 厚生労働省で行っておりますこのJILPT調査の中でもそうした傾向がしっかりと示されていることはもう事実でありますので、委員御指摘のとおり、転勤は、結婚や子供を持つことなど、労働者の生活に大きな影響を及ぼすものであります。
このため、転勤に関する雇用管理におきましては、企業の事業運営の都合や人材育成などの観点と、それから、労働者の意向や事情への配慮との間で折り合いをつけていくことが重要だと思っています。
こうした観点から、厚生労働省では、事業主が転勤の在り方を見直す際に参考とするためのポイントをまとめた資料を作成しているほか、特に転勤により育児や介護が困難となる労働者につきましては、育児・介護休業法により、その状況に事業主は配慮しなければならないというふうにされております。そのことについての周知を図ってまいります。
引き続き、労働者が仕事と生活と両立をしっかりとで
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 個別の事案に関して、司法で判断された内容について厚生労働省としてとやかく言うというのは差し控えさせていただきたいと思うんですけれども、裁判例では、転勤を含む配置の変更、これは、就業規則等に根拠があれば使用者が広い裁量を持つが、業務上の必要性がない場合や業務上の必要性が認められる場合であっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには権利の濫用となると解される、こうなっております。
司法判断についてのコメントは差し控えますけれども、厚生労働省としては、男女共に希望に応じて仕事と育児や介護が両立できる職場環境の整備に努めることが重要だというふうに考えておりますので、住居の移転等を伴う就業場所の変更により仕事と育児や介護の両立に関する負担が著しく大きくなり、就業の継続が困難となる場合があることから、育児・介護休業法により、事業主は特に
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 我が国の雇用慣行におきましては、労働契約上、包括的な転勤命令権が認められていて、転勤を含む配置の変更については、基本的には事業主の裁量に委ねられております。一方で、仕事と生活の両立支援の観点から、育児・介護休業法において、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を事業主に義務づけております。
これを更に厳しい規制とすることにつきましては、企業の事業運営であるとか人材育成を困難とさせる懸念や企業の包括的な転勤命令権との関係で、これは相当慎重に検討する必要性があるなと思います。
一方で、今回の法案においては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけることを更に盛り込んでいるところなんです。
引き続き、転勤に関する配慮義務について周知をさせるとともに、法案が成立した暁には、個別の意向の確
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 育児休業は男女問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利であります。御指摘のように、ある一定期間以上の育児休業取得率の公表を一律に義務づけることはしておりません。
一方で、育児休業については、取得率を向上させることに加えて、労働者が希望する期間取得できるようにすることも重要です。
このため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画におきましては、男性の育児休業の取得期間に関する目標が事業主により設定されることが望ましい旨を指針の中で示しております。あわせて、こうしたことと、取組を進めていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 基本的に、育児休業というのが男女問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利であるという認識には基づいております。
しかし、ある一定期間以上の育児休業取得率の公表ということについては、現状においてはまだ、一律に義務づけるということが適切であるかという点については、私どもとしては結論を出しておりません。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘のとおり、育休を取ればいいというわけじゃございません。男性の育児休業の取得促進と併せて、男性が育児休業中に育児に主体的な姿勢で取り組むということが大事で、しっかりと育児、家事に向き合うということを後押しすることが重要だと認識しています。
育児休業中に男性が積極的に育児等に参加することを促していくために、まず、企業版両親学級というものの推進等によりまして、男性労働者の意識改革などに取り組んでおります。
それから、今後、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画におきまして、労働者の取得実績や希望等を勘案して、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨を指針で示していくということなどにも取り組むこととしております。
男性が育児休業中に育児に更に主体的に取り組めるよう促進していきたいと思います。
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