福山哲郎
福山哲郎の発言596件(2023-02-08〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 国民生活・経済及び地方に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 20 | 324 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 15 | 182 |
| 予算委員会 | 2 | 55 |
| 法務委員会 | 1 | 22 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 10 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 極めて不誠実な対応だったと、態度だったということだと思いますが。
それで、簡易報告手続にチェンジをしたと。でも、ずっと報告書作るために五年間作業していたわけでしょう。私も、実は人種差別撤廃委員会にある人を通じて確認をしたら、政府に対しては、出すべきレポートについては引き続き提出を奨励をしているというふうに承っております。しかし、実際にはもう期限から一年半以上、今の時点では元々の期限から一年半以上経過をしているので、報告書を出さないのであれば要は簡易報告手続でやらざるを得ないというようなことを国連の人権差別撤廃委員会は言っているというふうに私は確認をいたしました。
つまり、日本政府が、五年たっても、期限になっても出さないと。それ準備しているんだったら、それを例えば継続して作業して出せばいいわけですよ、遅れても。
なぜ、これ、簡易手続に変えたんですか。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 国連の人権差別撤廃委員会は、二〇二三年八月の開催された第百十回会期について、この簡易方式についてそれぞれやるということで、人種差別撤廃委員会はそれまではこの方式取っていなかったはずなんです。だから、日本は求められてきたんです、ずっとね。それを提出期限に出さずに、準備しているわけで、元々の問題意識にあった報告書を出せばいい、別に簡易にする必要はないわけですし。今おっしゃられた国連人権差別撤廃委員会の関心がよりはっきりすると、それは質問を受けるからでしょう、そういう意味だと思いますが。
逆に言えば、二〇一八年、先ほど私が御報告したように、日本政府と人権委員会では対話をずっとやってきているわけです。そんな質問を受けなくたって、元々準備しているわけだから、準備しているものを完結させて提出すれば、それで終わるわけです。なぜそのレポートを、報告書を出す選択をしないんですか。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 先ほど申し上げましたように、出すべきレポートについては引き続き提出を奨励をされているんです。一年半以上ほったらかしの状況だからこの簡易手続でやるという話になっていて、今の話は全く実は逆転していて、提出するべき日本が提出しないで、ずっとほったらかしにしていたら簡易手続が取れるので、向こうからの質問を待ちましたといって、今度はこっち側が待っている立場になっているわけです。
これでは余りにも私は不誠実な対応だと思いますので、これはもう政治判断で、報告書、これまで準備しているんだから、五年間、しっかりまず出しなさいと。出してから、相手からの質問が更に来ればそれ用に答えればいいわけですから。
これ、外務大臣、もう政治判断なんですよ、ちゃんと準備してきたものをちゃんと完結させて提出をしろというふうに指示出していただけませんか。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 それでは、外務大臣、改めて、人種差別撤廃委員会としては、報告書を既定方針どおりに出すことが前提、出さない場合にこの簡易方式だということで、別に簡易方式を優先して選択しろと言っているわけではないということについて、ちゃんと人権差別撤廃委員会に外務省として確認をして、その意向に応じてはしっかりと報告書を出せというふうに指示いただけますか。今確認したいとおっしゃったので、あえて申し上げますが。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 いや、これ、外務省が提出の前からこういう方式があってこっちを選択したというのなら分かるけれども、去年の一月が提出期限で、それをはるかに超えて提出をしなくて、そして結果として簡易な方式を選択したというのは余りにも私は誠実さを欠く対応だと思っていて、外務省から外務大臣に御説明するときには、いやいやこっちでいいんですと言って説明しているのは重々推察できるので、そこはちゃんと撤廃委員会の意向も確認をした上で日本政府としての判断をお願いしたいというふうに思います。
その総括所見の勧告四十二では、市民社会との対話をするということで、政府報告書の提出のプロセスにおいては、外務省が市民、NGOとの意見交換の場をセットしているんです、政府報告書の提出のプロセスはね。
今回新たな方式について回答を作成するわけですね、向こうからの質問に対して。それでもちゃんとNGO等々の市民社会組織との意
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 是非継続をしていただきたいと思います。
簡易方式を選択したからといってこういった対応を怠ると、逆にそれ自身が本当に日本政府に対する不信感になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
もう一点、総括所見の勧告十では、国内人権機関を設置することの勧告があります。これはもうずっと勧告を受け続けているんですけど、これまでの議論の状況も踏まえ、引き続き適切に検討しているというふうに外務省は回答しているんですが、政府内のどの機関がどのような検討を具体的に行っているのか、御説明をお願いします。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 法務省、もう少しはっきりと答えていただきたいんですけど、個別法制は逆に議員立法だったわけです。
要は、人権擁護機関については、パリ原則は、政府から独立した機関でつくれと言われています。逆に、法務省は、今回の外国人労働者の問題、入管の問題、それから拘置所等の問題で、実は日本の法務省はかなり人権的に問題があるんじゃないかということも言われています。だから、法務省が応えて、今の検討内容だって、どこで本当に検討しているのかよく分からない。
もう一回言ってください。どこで、じゃ、具体的に検討して、どの部署でこの国内人権機関の設置することに対する検討を行っているのか、具体的にお答えください。申し訳ありませんが、先ほど言われたヘイトスピーチや部落は全部これ議員立法で作りましたから、国内の人権機関についてはどこで検討しているのか、お答えください。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 だから、個別法は議員立法で作ったもので、それの意見交換や情報共有をしたからといって国内人権機関の設置の検討にはならないでしょう。ならないでしょう。
今の話は、人権擁護局でやっていると言うけど、人権擁護局で、じゃ、国内の人権機関設置に向けての具体的な検討を何かされていますか。今答えたのを繰り返すのはなしでお答えください。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 基本的にはどこでやっているか分からないというのが実態です。
御指摘あったように、我々の政権のときには、法律案もできて、閣法の提出まで、あっ、閣議決定までしましたけれども、残念ながら流れたわけですけれども、人権差別撤廃委員会からは、この人権救済機関の設置についてはもう二十年以上勧告を受けていますので、このことについてはしっかりやっていただきたいということと、加えて、先ほどの定期報告書を提出しなかった問題については、簡易でやるにしても何にしても、とにかく速やかに対応していただくように強く求めたいと思います。
もう少し言いたかったんですけど、別の課題もありますので、次の質問に移ります。
次は、厚労省、総務省にお願いします。
これも、二〇一九年五月二十五日、WHOの総会で、国際疾病分類第十一回の改訂版、いわゆるICD11が了承されました。このICD11において、心と体
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○福山哲郎君 ありがとうございます。
精神障害の分類から除外されたということは、出生時に割り当てられた性別への違和や、病気や障害ではないということです。
あらゆる人たちが尊厳のある生活を送ること、大きな、今回のICD11の変更は大きな一歩だというふうに思っておりまして、我が国では、ICDに準拠して、疾病、傷害及び死因の統計分類を統計法に基づく統計基準としています。広く医療機関、公的統計で利用されているわけですけど、このICD11は二〇二二年一月の発効から二年半近くたっています。二〇一八年の公表からいえば、既に六年が経過しています。それについても、いまだに国内の公的統計基準として適用されていません。
国内の統計、公的統計基準として適用するまでなぜこんなに時間が掛かっていて、今、その段階としてはどの段階にあるのか、総務省、お答えください。
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