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茶谷栄治

茶谷栄治の発言23件(2025-06-04〜2026-06-03)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (107) 公正 (61) 事業 (53) 禁止 (46) 違反 (45)

役職: 公正取引委員会委員長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 9 17
予算委員会 3 4
外務委員会 1 1
決算行政監視委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。

対象期間: 2025年6月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
8件
2026
15件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茶谷栄治 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
お答え申し上げます。  公正取引委員会は、犯則調査の結果、東京都に交渉窓口が存在する運送業者等に給油カードを発行するなどして販売する軽油に係る価格カルテル事件について、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、軽油販売会社五社を四月十七日に検事総長に告発いたしました。  本件価格カルテルは、対象商品がトラック輸送等の物流に不可欠な軽油であって、国が小売価格の急騰抑制を目的として元売業者に補助金を支出してきた公共性の高い財であること、市場規模が大きいこと、給油所の全国的なネットワークを有する軽油販売業界の最大手事業者らによる行為であることなどから、国民生活に広範な影響を与える悪質かつ重大な事案であると考えられ、刑事告発を行ったものでございます。
茶谷栄治 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。  独占禁止法は抽象的な規定ぶりとなっており、最終的には個々の事案に応じて様々な要素を総合的に考慮して個別に判断する必要があることから、一般論としてお答えする以上はおそれというお答えになりますが、他方、取適法につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する形で委託関係や禁止行為を外形的に明確な形で定め、簡易、迅速に対応することを主眼としております。その上で、事前に関税、消費税の立替えに関する条件を明確にせず、又は負担を上回る直接の利益がないにもかかわらず中小受託事業者に立て替えさせる行為は、取適法では不当な経済上の利
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茶谷栄治 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答え申し上げます。  各事業者が現在の需給状況や将来の需給見通し等を踏まえて、各々の経営判断で製品の仕入れ量、販売量や販売価格を設定している場合には、そのこと自体を独占禁止法上問題とすることはできないものですから、公正取引委員会としては、御指摘のような買占めや売惜しみ、それ自体を焦点とした実態把握等を行う立場ではなく、これについては各業界の所管省庁において対応してきているものと承知しておりますが、独占禁止法との関連で申し上げますと、一般論として複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格を共同でつり上げるような行為については独占禁止法において不当な取引制限として禁止されており、このような違反行為がありますれば厳正に対処することとしておるところでございます。
茶谷栄治 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
先ほどと重なりますが、各々の経営判断で販売量や仕入れ量、あるいは価格を設定すること、それ自体を独占禁止法上問題とすることはできませんが、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格をつり上げる等の行為がございますれば厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。
茶谷栄治 衆議院 2026-04-10 経済産業委員会
公正取引委員会といたしましても、今委員御指摘のとおり、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、物価上昇を上回る賃金を実現するためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要であり、そのためには価格転嫁及び取引の適正化を図ることが重要であると考えております。  こうした観点から、本年一月一日に施行された改正下請法、いわゆる取適法では、新たに特定運送委託が適用対象取引に追加されたほか、協議に応じない一方的な代金決定や手形払いの禁止等が盛り込まれました。  公正取引委員会としては、引き続き、取適法を始めとする所管法令に違反する行為には厳正に対処するとともに、周知、広報の取組を進めることで、適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
茶谷栄治 衆議院 2026-04-10 経済産業委員会
お答え申し上げます。  取適法が適用されるような継続な取引では、中小受託事業者が委託事業者に不当な不利益を与えられる行為があったとしても、委員御指摘のとおり、自ら公正取引委員会等に情報提供することが期待しにくい面もあるものですから、公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため、定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、匿名でも利用できる公正取引委員会の申告窓口やオンライン申告フォームを設けているところでございまして、違反行為を積極的に探知し、勧告、指導を行うこととしております。  これに加えまして、公正取引委員会では、労務費転嫁指針の遵守状況等の価格転嫁の状況を把握するための大規模な書面調査を毎年実施し、同調査に基づき、違反行為の未然防止の観点から、注意喚起文書の送付等を行っているところでございます。今後もこのような特別調査を継続していきたいと考えて
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茶谷栄治 衆議院 2026-04-08 経済産業委員会
令和七年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。  公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。  重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件等について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。不公正な取引方法に係る事件についても、排除措置命令及び課徴金納付命令を行うとともに、確約計画の認定を行いました。排除措置命令の件数と確約計画の認定の件数を合わせた法的措置の件数は、令和七年において二十件となっております。また、延べ四十三名の事業者に対し、総額百二億三千五百五十三万円の課徴金納付命令を行っております。  合併等の企業結合事案については、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との意思疎
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茶谷栄治 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
令和八年度における公正取引委員会関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  内閣府所管一般会計歳出予算のうち、公正取引委員会の予算額は百二十八億二千九百万円となっております。  以下、その内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、公正取引委員会に必要な経費として百十一億八千七百万円を計上しております。これは、人件費、経常事務費等の経費であります。  第二に、独占禁止法違反に対する措置等に必要な経費として二億八千九百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。  第三に、公正な取引慣行の推進に必要な経費として九億八千四百万円を計上しております。これは、中小企業等に対する労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁の実現並びに取引適正化の推進に向けた優越的地位の濫用及び取適法違反行為等に対する積極的な
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茶谷栄治 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のような事例について、当委員会として具体的にどのような情報に接しているかということについてはお答えを差し控えさせていただきますが、御指摘のような、商社であっても製造委託等の内容決定に関与し、取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、当該商社が取適法の委託事業者に該当する場合がございます。また、取引の当事者が取適法の規模基準を満たさず同法の適用を受けない場合であっても、先ほど審議官が答弁しましたように、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。  公正取引委員会としては、引き続き、具体的な違反被疑情報に接した場合には、しかるべき調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、関係法令の周知、広報を通じて、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
茶谷栄治 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のような事例について、商社、親会社などが取引に介在する場合であっても、それのみをもって直ちに発注者が取適法の適用対象外となるわけではございません。また、取引の当事者が規模基準を満たさない等の理由により発注者が取適法の適用を受けない場合であっても、先ほどから申し上げていますとおり、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。  公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、公正取引委員会において価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査を実施するなど、取引実態の把握に努めてきたところでございます。  公正取引委員会としては、引き続き、これらの調査を通じて取引実態の把握に努めるとともに、具体的な違反被疑情報に接した場合にはしかるべく調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、
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