茶谷栄治
茶谷栄治の発言18件(2025-06-04〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (97)
公正 (56)
事業 (41)
違反 (38)
禁止 (35)
役職: 公正取引委員会委員長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2026-04-10 | 経済産業委員会 |
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公正取引委員会といたしましても、今委員御指摘のとおり、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、物価上昇を上回る賃金を実現するためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要であり、そのためには価格転嫁及び取引の適正化を図ることが重要であると考えております。
こうした観点から、本年一月一日に施行された改正下請法、いわゆる取適法では、新たに特定運送委託が適用対象取引に追加されたほか、協議に応じない一方的な代金決定や手形払いの禁止等が盛り込まれました。
公正取引委員会としては、引き続き、取適法を始めとする所管法令に違反する行為には厳正に対処するとともに、周知、広報の取組を進めることで、適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2026-04-10 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
取適法が適用されるような継続な取引では、中小受託事業者が委託事業者に不当な不利益を与えられる行為があったとしても、委員御指摘のとおり、自ら公正取引委員会等に情報提供することが期待しにくい面もあるものですから、公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため、定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、匿名でも利用できる公正取引委員会の申告窓口やオンライン申告フォームを設けているところでございまして、違反行為を積極的に探知し、勧告、指導を行うこととしております。
これに加えまして、公正取引委員会では、労務費転嫁指針の遵守状況等の価格転嫁の状況を把握するための大規模な書面調査を毎年実施し、同調査に基づき、違反行為の未然防止の観点から、注意喚起文書の送付等を行っているところでございます。今後もこのような特別調査を継続していきたいと考えて
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2026-04-08 | 経済産業委員会 |
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令和七年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。
公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。
重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件等について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。不公正な取引方法に係る事件についても、排除措置命令及び課徴金納付命令を行うとともに、確約計画の認定を行いました。排除措置命令の件数と確約計画の認定の件数を合わせた法的措置の件数は、令和七年において二十件となっております。また、延べ四十三名の事業者に対し、総額百二億三千五百五十三万円の課徴金納付命令を行っております。
合併等の企業結合事案については、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との意思疎
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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令和八年度における公正取引委員会関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
内閣府所管一般会計歳出予算のうち、公正取引委員会の予算額は百二十八億二千九百万円となっております。
以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、公正取引委員会に必要な経費として百十一億八千七百万円を計上しております。これは、人件費、経常事務費等の経費であります。
第二に、独占禁止法違反に対する措置等に必要な経費として二億八千九百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。
第三に、公正な取引慣行の推進に必要な経費として九億八千四百万円を計上しております。これは、中小企業等に対する労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁の実現並びに取引適正化の推進に向けた優越的地位の濫用及び取適法違反行為等に対する積極的な
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のような事例について、当委員会として具体的にどのような情報に接しているかということについてはお答えを差し控えさせていただきますが、御指摘のような、商社であっても製造委託等の内容決定に関与し、取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、当該商社が取適法の委託事業者に該当する場合がございます。また、取引の当事者が取適法の規模基準を満たさず同法の適用を受けない場合であっても、先ほど審議官が答弁しましたように、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。
公正取引委員会としては、引き続き、具体的な違反被疑情報に接した場合には、しかるべき調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、関係法令の周知、広報を通じて、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のような事例について、商社、親会社などが取引に介在する場合であっても、それのみをもって直ちに発注者が取適法の適用対象外となるわけではございません。また、取引の当事者が規模基準を満たさない等の理由により発注者が取適法の適用を受けない場合であっても、先ほどから申し上げていますとおり、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。
公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、公正取引委員会において価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査を実施するなど、取引実態の把握に努めてきたところでございます。
公正取引委員会としては、引き続き、これらの調査を通じて取引実態の把握に努めるとともに、具体的な違反被疑情報に接した場合にはしかるべく調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-03-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
スマホソフトウェア競争促進法の個別具体的な事案における法違反の有無についてはお答えを差し控えますが、その上で一般論として申し上げますと、スマホソフトウェア競争促進法においては、アプリストアに係る指定事業者が自社以外の決済システムの利用を妨げることなどを禁止しています。そして、指定事業者が自社以外の決済システムの利用が困難となる蓋然性が高い手数料を課す行為については、本法に照らして問題となり得ると考えておりまして、問題となり得るか、なるか否かは、アプリ事業者やスマートフォンの利用者に与える影響などを個別具体的な事情を踏まえて判断することとなります。
公正取引委員会としては、御指摘の点についても、関係事業者等と緊密にコミュニケーションを図りながら本法を実効的に運用してまいりたいと考えておりまして、その上で、本法に違反する行為が認められた場合には、本法に基づき厳正に
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-03-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のアプリストアに関する手数料負担につきましては、アプリ事業者の投資余力を引き下げるものであって、イノベーションを阻害し、競争の減退につながり得るといった指摘があることは承知しております。
公正取引委員会としては、本法の実効的な運用を通じて、アプリストア等に係る競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定され、その結果としてアプリ事業者がコンテンツ制作者への外注を含めたアプリ開発に資金を回すことで、より魅力的なアプリの提供につながることが期待できると考えております。
御指摘の手数料の点も含め、本法に違反する行為が認められた場合には、本法に基づき厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2026-03-24 | 経済産業委員会 |
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令和七年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。
公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。
重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。
価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件等について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。不公正な取引方法に係る事件についても、排除措置命令及び課徴金納付命令を行うとともに、確約計画の認定を行いました。排除措置命令の件数と確約計画の認定の件数を合わせた法的措置の件数は、令和七年において二十件となっております。また、延べ四十三名の事業者に対し、総額百二億三千五百五十三万円の課徴金納付命令を行っております。
合併等の企業結合事案については、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2026-02-27 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
本年一月から施行されました委員御指摘の取適法では、荷主と運送事業者との取引が適用対象に追加されたほか、新たに、協議に応じない一方的な代金決定などが禁止行為に追加されました。さらに、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁が連携した面的執行の強化を図る観点から、事業所管大臣にも指導助言の権限が新たに与えられたところでございます。
この関係省庁との執行連携、面的執行に係る取組につきましては、例えば、国土交通省のトラックGメンと連携し、荷主事業者による取適法の違反行為未然防止の観点から、荷主事業者等の営業所や全国の高速道路のサービスエリア等において合同パトロールを実施いたしております。また、中小企業庁と連携し、運送事業者間の取引に関して集中調査を実施しているところでございます。
このほか、個別事件の措置に併せて、勧告対象となった企業の事業所管省庁と連携し、業界団
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