望月禎
望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
学校 (195)
教育 (166)
指導 (87)
時間 (81)
支援 (72)
役職: 文部科学省初等中等教育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 14 | 340 |
| 文教科学委員会 | 13 | 239 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 51 |
| 予算委員会 | 12 | 28 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
今後の就学支援金制度の在り方については、我々としても、できる範囲の、できる時間の中で、いろいろな観点からやはり検討していくということが必要だと思っております。
その際に、委員御指摘のような資料というのをぴったし取れるかどうかというのは、それは分かりませんし、それが因果関係として相応するものになるかどうかということもよく十分に考えて検討をする必要があるかと思っておりますが、いずれにしても、多角的な観点からの検討は必要かと思っているところでございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
私学全体の就学支援金を拡充していく中で、公私間を切磋琢磨することが必要じゃないかというような御質問かと存じますけれども、御承知のように、私立高等学校につきましては、建学の精神に基づきまして、もちろん学習指導要領に基づく教育課程を行いながらも、個性豊かな活動が展開されてございまして、その自主性が尊重されるのに対しまして、公立高校につきましては、中山間地域も含めまして、地域の基幹的な学びの場としてなくてはならないような場所に設置されているものとか、あるいは、各地域のニーズや生徒の学習ニーズに対応した教育を提供してございまして、域内の高校教育の普及と機会均等を図る上で重要な役割を果たしている。そうしたやはり公私間の違いがあり、やはり、公立と私立を全く同じ土俵で競争をということは、なかなかそれは難しいんじゃないかと思っています。
一方で、やはり、公立についても私立についても、それぞれの生徒のよ
全文表示
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
今、うるま委員の御指摘は、就学支援金の支給の方法として、本人に直接支給するのか、あるいは学校が代理受領するのかということかと推察いたしますけれども、就学支援金制度につきましては、これは法律で受給権は生徒にあるということを前提としまして、いろいろな議論がこの制度を創設した当初もあったところでございますけれども、個人に支給した就学支援金が授業料以外に利用されることを防止し、地方公共団体等の事務負担を軽減するという観点から代理受領をしているということは御理解いただきたいというふうに考えてございます。
その上で、生徒本人への直接支給ということか、それとも学校が代理受領をするかということに関しまして、支給に係る事務コストなど、課題もいろいろ指摘されているところでございまして、そうした多様な観点を、我々としては、引き続きの、三党の合意文書に基づく、その三党の枠組み中で十分な検討が行われるものという
全文表示
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
学校教育法施行規則四条一項に基づきまして、私立高等学校の学則におきまして、授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項、そして、収容定員に関する事項、学科に関する事項などを定めることになってございます。
このうち、収容定員に係る学則変更や、学科の設置及び廃止につきましては、学校教育法の四条一項に基づきまして、都道府県知事の認可を受ける必要がございますが、授業料、入学料その他の費用徴収に関する学則変更につきましては、学校教育法施行令第二十七条の二第一項に基づきまして、都道府県知事に届け出るということとされているところでございます。
その観点から、法的な制約があるかという御質問でございますけれども、今申し上げました法令の規定にのっとって、適切に私学としては認可あるいは届出をしていただくということになろうかと思います。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
私学の経営の自主性と、あるいは教育面の自主性という観点も含めまして、必要な知事部局の指導助言は行うことがあろうかと思ってございます。
一方で、私学のそうした自主性の観点から、まあ、それが法令に違反するような状況とかであれば、もちろんそれは認可をすることができないというふうに、当たり前ですけれども、思いますが、そうではないような、通常の場合の認可や届出のときに、都道府県の知事部局が、私立学校に対して、厳しく、授業料の変更等に関して、何か特別な権限を有しているものではないというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
今委員の御指摘のところは、例えば収容定員につきましては、それぞれの自治体における公私の状況とか生徒数の減少の状況等を踏まえて、公私間の協議等に基づきまして、その上で、それを踏まえた知事部局の一定の指導助言をすることがあろうかと思います。
一方で、授業料等について、特別何か都道府県の知事部局の方が、この授業料の額にするのは不適切であるとか、そういったいわゆる歯止め的なものをかけるということは、私は現在のところは承知をしていないところでございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
地方自治体による独自の支援というものにつきましては、その自治体における住民の方々とも、説明をしまして、理解を得て、その地域の実情に応じて、判断によりまして、支援を実施されているものというふうに考えてございます。
一方で、国の高等学校等就学支援金制度は、高校生等の授業料を教育の機会均等のための基盤として支援しているというものでございまして、いわゆるそうした大阪府が取ったキャップ制というものの導入を含めて、都道府県ごとにその制度の差が生じないような仕組みにするということが制度の基本であろうというふうに考えてございます。ですから、そうしたキャップ制の是非ということについて、私の方で地方自治体がやっていることについて申し上げることはなかなかできませんけれども、地域のそれぞれの実情を踏まえた、国の就学支援金の上乗せの部分のところで実施をされているものという認識でございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
お答え申し上げます。
離婚後の別居親への学校の対応事例の調査につきましては、令和五年に本委員会におきまして柴山委員から御指摘をいただきましたことも踏まえまして、文部科学省において、教育委員会の担当者、教員等、計三十四自治体を対象として聞き取りを行ったところでございます。その結果につきましては、お示しを委員からしていただいている中にも、資料の二ページ目ともあると思いますけれども、学校が、別居親の要望、子供の希望等を勘案し、離婚後の両親が接触しない形で授業参観に参加することを認めた事例などが確認をできたところでございます。また、この資料には入っていないかと思われますけれども、本人と同居親の同意を得ていることを確認をした上で、子供の成績について、離婚後の別居親へ提供した事例等も確認をできたところでございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
昨年の民法改正によりまして共同親権制度等が導入されたところでございまして、現在、法務省を始めとした関係府省庁が連携をしまして、法制定に関する解説資料の検討等を進めているところでございます。
共同親権になった場合における別居親への学校の対応に関する具体的な取扱いにつきましては、直ちに現時点では具体的に申し上げることが難しいこともございますけれども、文部科学省としましては、制度改正による影響や離婚後の別居親への対応の具体例を含む民法改正に関連した各学校現場の対応に資する事項等につきまして、改正法の施行後に、学校現場にしっかり周知に努めてまいりたいと思ってございます。
今回の法改正によりまして規定される仕組みの中で、各学校現場でより適切な対応がなされるよう留意してまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行う仕組みでございます。民法改正後に共同親権となった場合においては、親権者が二名となるということから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うことになると考えてございます。
他方で、一方の親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、この場合には、現行制度と同様に、その親権者を除く親権者一名の収入に基づいて判定を行うことになるものと考えているところでございます。
この点、共同親権導入後の高等学校等就学支援金の受給資格の認定に当たりましては、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援を届けることができるように、就学に要する経費の負担を求めることが困難であり、収入を合算して判定しないことができる場合について配慮すべき事項等について、これはまた法務省と
全文表示
|
||||