岡素彦
岡素彦の発言30件(2024-03-27〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
秘密 (56)
特定 (46)
情報 (36)
保護 (28)
指定 (23)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 19 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 内閣委員会 |
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○岡政府参考人 まず、特定秘密保護法におきましても同旨の過失漏えい罪の規定がございます。何者かによるサイバー攻撃により漏えいが発生した場合に過失が認定されるかどうかにつきましては、個別具体な状況に基づき判断されるものであり、ただ、一般論として申し上げますと、取扱事業者は、適合事業者の従業者も含めまして、特定秘密を取り扱う電子計算機の使用の制限に関するルールを遵守する義務がございます。もし当該ルールを遵守せずに漏えいが発生したときは、過失が問われる場合もあり得ると考えられます。
なお、各行政機関は、スタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続していない電子計算機であって、なおかつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員のみがアクセスできるものを用いることを定めておりまして、そもそも外部からのサイバー攻撃による窃取が行われにくいようにしておりますけれども、引き続き、サイバー攻撃対策を含む
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 内閣委員会 |
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○岡政府参考人 失礼します。
特定秘密保護法の適性評価、この調査や評価に要する期間は個々の事情に応じて異なっております。それから、また、これが知られることで適正な調査や評価の実施に支障を及ぼすおそれもございます。
このため、一般的にどれくらいの期間を要するかをお答えするのはちょっと難しいというふうに考えております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○岡政府参考人 まず、独立公文書管理監につきましては、特定秘密保護法附則九条を受けて内閣府本府組織令に基づき置かれた機関でございまして、運用基準において、いずれの行政機関にも偏ることなく判断することの重要性を十分に認識して、特定秘密の指定等が同法等に従って行われているかどうかを検証、監察するものとされ、是正を求める権限もございます。
次に、情報保全諮問会議につきましては、法十八条を受けまして内閣総理大臣決裁に基づき設置された有識者会議で、同条二項に基づく運用基準の策定や変更、同条三項に基づく国会への年次報告の内容に関する意見等を内閣総理大臣に述べるものとされております。
最後に、内閣保全監視委員会につきましては、運用基準に基づき内閣に設置された担当大臣や次官級職員等から成る会議体でありまして、特定秘密の指定等及び適性評価の実施の適正を確保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るも
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○岡政府参考人 まず、特定秘密保護法では、行政の裁量の幅を狭めるために、法の別表に、防衛、外交などの四分野にわたって類型的に、秘匿の必要性が高いと認められる計二十三の事項を限定列挙して、これが秘密指定の対象となっております。さらに、閣議決定で定めた運用基準におきまして、法定の二十三事項の内容を具体的に示した五十七の事項の細目を定め、これに該当する情報に限り、特定秘密に指定することができるとされております。
今回は同法の改正は行いませんので、法定の二十三項目の内容の変更や項目の追加は一切ございません。法定事項である情報の秘密の範囲は拡大をいたしません。
その上で、運用基準の見直しについて申し上げますと、その目的は、昨今の情勢変化を踏まえまして、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関がより的確に判断できるようにすること、そして、両制度を整合的に運用できるよ
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○岡政府参考人 お答えします。
まず、特定秘密保護法の施行令第十一条一項第二号によりまして、各行政機関の長は、職員に対する特定秘密の保護に関する教育の実施に関する規程を定めるものとされております。各省庁において定める当該規程に基づきまして、特定秘密を取り扱う者に対し、情報の取扱いの要領であるとか、漏えいを防ぐために遵守すべき事項などについて必要な教育がなされております。
各省庁の規程上、この教育は特定秘密の取扱いに当たって適性評価を要しないとされている行政機関の長や政務三役は排除されておらず、多くの省庁は、確認的にこれらの者が対象である旨の規程も設けております。すなわち、これらの規程に基づきまして、これらの役職にある者に対しても同じく必要な教育がなされているというふうに理解しております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○岡政府参考人 お答えします。
もし運用基準を見直すとするならば、現行の事項の細目に追記をしたり、あるいは書きぶりを変更したりすることも考えられますし、さらに、おっしゃるとおり、法別表の事項の枠内で細目を追加することも考えられます。
ただ、あくまで法別表の事項の枠内でございますので、その事項の範囲が拡大するということではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○岡政府参考人 そのとおりでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○岡政府参考人 まず、お尋ねの一点目、インフラ等へのサイバー攻撃への防御策ということですが、こちらは、当該情報が、重要インフラの機能停止を目的としたサイバー攻撃に関するものでございますれば、現行の、テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に該当する、第四号のイのaの(c)、現行の規定に該当する可能性があり、かつ、重要インフラのシステム内のデータを盗み取ることを目的としたものであれば、特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に関連する第三号のイのaの(d)に該当する可能性がある。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があるというふうに考えております。
続きまして、二点目、サプライチェーンの脆弱性情報につきましては、当該情報が、安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する第二号のハのa、これは収集した情報のこと
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○岡政府参考人 失礼します。
くどくなるのでちょっと省略したんですけれども、同じでございます。申し訳ございませんでした。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○岡政府参考人 武器等の共同開発を新たに項目立てすることは想定しているかどうかということで申し上げれば、現行の運用基準におきまして、別表の一号、防衛に関する事項ですが、別表の一号のチのbとして、「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)」との細目が設けられておりまして、防衛装備品に関する外国政府等との共同開発につきましては、これに該当し得るものと認識しております。
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