戻る

寺崎秀俊

寺崎秀俊の発言153件(2024-12-06〜2026-03-10)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (109) 課税 (78) 指摘 (75) 制度 (68) 納税 (56)

役職: 総務省自治税務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺崎秀俊 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。  委員御指摘のとおり、これまで、過度な返礼品競争などを背景に、令和元年度から対象となる自治体を国が指定する制度を導入しております。その指定に当たりましては、先ほどおっしゃいましたような返礼品につきまして返礼割合を三割以下かつ地場産品に限ること、募集に要する費用を寄附金総額の五割以下とすることなど適正な募集を行うことといった基準を定めるなど、適時適切に基準の見直しや明確化等を行ってきたところでございます。  今後とも、全国の自治体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度本来の趣旨に沿って制度が適正に運用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
寺崎秀俊 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  各自治体においてふるさと納税を行った方と継続的なつながりを持っていただくことは当該地域の活性化を図る上でも非常に重要なことから、総務省としても、そのような取組を積極的に進めるよう各自治体に対して促しているところでもございます。  委員から御指摘がございましたお手紙などにつきましては、そのような取組の一環として、例えばですが、受け入れた寄附金の活用状況のお知らせでありましたり、継続的な寄附をお願いする文書を送付する団体もあろうと承知しております。  一方で、ふるさと納税に関する基準においては、寄附者に対して自治体がこれらの手紙を送る際には返礼品等を強調することがないようにするものとされておりまして、各自治体において制度にのっとった対応を行っていただきたい、このように考えているところでございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のような事例が発生していることは報道によりまして承知しておりますが、その詳細を私どもとしては把握いたしておりません。  また、全国における同様の事案の発生状況についても網羅的には把握していないところでございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  委員が御指摘されましたとおり、自治体がふるさと納税の寄附に当たりまして寄附者の皆様にお約束した返礼品について、提供可能な数量の想定を誤ったことなどから返礼品の発送時期や数量を変更するなどの事例があることを承知しております。  ふるさと納税は、ショッピングサイトとは異なりまして、返礼品の提供はあくまでも寄附の対価として行われるものではないということに留意が必要であると考えておりますが、寄附に際しての寄附者との約束が守られないといったことが頻繁に発生すれば、ふるさと納税制度に対する信頼を損ねるおそれもあると認識しているところでございます。  ただいまの委員の御指摘も踏まえまして、ふるさと納税制度への信頼が確保されるよう、様々な機会を活用し注意喚起をしてまいりたいと考えております。
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の総務大臣の同意、法定外税の新設、変更に関する総務大臣の同意でございますが、地方税法におきましては、三つの要件に該当すると認める場合を除き同意しなければならないとされているところでございまして、委員御指摘のとおりでございます。  この三つの要件、一つ目が、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となること、二つ目、地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、三つ目、国の経済施策に照らして適当でないこと、これらに該当しない限り、総務大臣は同意しなければならないという仕組みになっているところでございます。
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
お答え申し上げます。  近年、観光客の増加等に伴い、多くの自治体において御指摘のような宿泊税の導入が検討されているものと承知しております。こうしたことも背景に、令和六年三月に経済同友会から宿泊税を法定目的税としてはどうかとの提言をいただいたことも承知しております。  法定外税は、各自治体において、地域の実情に応じて、納税者の理解を得つつ、課税団体自らの判断と責任において条例の規定に基づき課税されるものでございます。仮に宿泊税を法定税化する場合には、例えば、全国の関係者や国民の理解を十分に得られるものであるかどうか、既に法定外目的税として宿泊税を導入しておられる自治体の理解を得られるかどうかなどの課題があるものと見込まれるところでございます。また、宿泊税につきまして、個々の自治体のニーズに合わせて課税が行われておりまして、現時点におきまして制度を統一する強い必要性があるわけではございませ
全文表示
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
お答え申し上げます。  非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEなければ課税なしが国際課税の大原則となっているところでございます。この原則を受けまして、ただいま議員からも御指摘ございました地方税法の規定におきましては、国内に事務所等を有しない個人の行う事業につきましては、ただいま申し上げましたPEをもって事務所等とすることとされています。したがいまして、非居住者が国内に事務所等や恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行う場合には、個人事業税は課税されないこととなるものでございます。
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
お答え申し上げます。  個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。  このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。  一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事業を行う場所である恒久的施設、PEをもって事務所等とすることとされておりまして、国内に事業を行う場所を有する場合に課税が行われるという点では居住者も非居住者も同様であると考えておるところでございます。
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
再度のお答えになりますけれども、非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEがなければ課税なしが国際課税の大原則となっております。ただいま委員の御指摘のとおりでありますけれども、現行法上そのような規定となっており、このような原則に基づいて地方税法が運用されていることについて御理解いただければと考えております。
寺崎秀俊 参議院 2025-05-27 総務委員会
重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。