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寺崎秀俊

寺崎秀俊の発言116件(2024-12-06〜2025-12-12)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (143) 指摘 (81) 納税 (78) 課税 (71) 自治体 (62)

役職: 総務省自治税務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-11 総務委員会
お答え申し上げます。  総務省といたしましても、ふるさと納税の募集に関しまして、自治体が過度な広報や宣伝を競い合うことなどによりまして多大な経費を支出することは、制度の趣旨に鑑みて好ましくないと考えております。  そのため、寄附金の少なくとも半分以上が寄附先の地域で活用されるよう、地方税法等により寄附金総額の五割以下という基準を作ったところでございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今回の延長に当たりましては、地方財政審議会から期限の到来をもって終了すべきとの意見もあったところでございます。  一方で、地域経済を支える中小企業の賃上げは地域社会にとりましても重要な課題でございます。こういったことを踏まえまして、令和七年度税制改正では、賃上げを後押しするよう見直しを行った上で二年に限り延長することといたしております。  今後とも、市町村の基幹税である固定資産税の安定的な確保に配慮しつつ、特例措置の必要性について関係省庁としっかり議論してまいります。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  仮に軽油引取税の当分の間税率が令和七年四月一日から廃止される場合のあくまで実務上の課題として考えられますのは、まず、現在全国の都道府県などの議会で予算を審議中でございますが、この予算の中には軽油引取税の税収が入っております。この税収の減少に対しまして、その財源を具体的にどのように補填するのか、歳入予算をどのように組み替えるのかという問題が各都道府県において発生するものだと考えております。さらには、都道府県がこれを課税しておりますので、都道府県側におけるシステムの変更が必要でありますし、条例改正の必要があります。さらに、軽油引取税の多くがガソリンスタンドでの購入時に課税されることになりますので、ガソリンスタンド側での税率変更でのシステム対応でございますとか、消費者の方の買い控えなどの混乱が起きないのかという問題もあろうかと思っております。さらに、仮に現在の燃油の補助
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寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  現在議員修正において議論中でございますので、政府の立場で確たるお答えはできませんが、先ほど申しましたような課題があることは現時点では事実でございまして、これらに対して、課題をどのようにクリアするのかについて、私どもは現時点では具体的な答えを持ち合わせていないというのが実際でございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  軽油引取税につきましては、御指摘のとおり、地方団体における道路特定財源として昭和三十一年度に創設されたものでございます。その後、平成二十一年度に一般財源化され、その後も、軽油の使用と道路や地域の環境対策などの地方団体が行う行政サービスとの応益関係の観点から引き続き課税されているものでございます。  現在、軽油引取税を始めとする自動車関係諸税の地方分の歳入総額が三・四兆円となっております。あくまでこれは一般財源ではございますが、道路や橋梁、トンネルなどの更新・老朽化対策といった自動車に関する地方の行政サービスの歳出額は地方分で五・七兆円となっているところでございます。  こうした状況も踏まえますと、自動車のユーザーの方々に御負担いただいている財源だけでは自動車に関する地方の行政サービスに要する費用が十分賄われていないといった現状も踏まえる必要があろうかと考えてお
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寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
技術的な課題でございますので、私の方から答弁させていただきます。  今回の百三万円の壁の対応に当たりましては、私どもの住民税におきましては令和八年度分からの適用ということになってございます。  この施行時期の考え方、個人住民税は御案内のとおり翌年度課税でございます、自治体においては所得税で提出された申告資料を基に所得を捕捉して課税を行っているところでございます。さらに、給与所得者の場合には六月からの特別徴収に間に合うようにちゃんと通知をするといったような対応も必要でございます。こういった事情を勘案して、今後仮に税制改正が行われる場合には、施行時期について適切に判断されるべきものと考えております。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  今般の給与所得控除の引上げ及び特定親族特別控除の創設等に係る個人住民税の減収額につきましては、御指摘のとおり令和八年度以降に発生するものでございますが、平年度ベースで七百五十億円程度と見込んでおります。  この影響によります非課税世帯の数については把握しておりませんが、給与所得控除の最低保障額の引上げによりまして、新たに所得割が非課税となる方は百二十万人程度と考えているところでございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  特定扶養控除、今回、特定親族特別控除もそうでございますが、早生まれの方に対する適用でございます。個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から所得税と同一といたしております。前年の十二月三十一日時点で対象年齢の扶養親族がおられるかどうかにおいて判定されるということになっているところでございます。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  扶養控除の判定の仕方、様々な考え方があろうかと思いますし、ただいま御指摘のように、早生まれの方への適用について御指摘があることも承知しております。  一方、今委員御指摘のように、大学等への進学に関する個人のライフスタイルは様々でございます。年齢基準を用いる限りにおきまして、扶養に入っておられる限りは、早生まれか否かにかかわらず、通算で見れば、トータルで同じ回数の扶養控除の適用を受けることができるという面もあろうかと思っております。  いずれにいたしましても、住民税といたしましては、独自の判断というよりも、所得税における対応や他の扶養控除との関係も含めて慎重に検討する必要がある課題であるというふうに承知しております。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、税制におきましては公平、中立、簡素といった考え方は極めて重要でございます。一方で、課税実務の観点から簡便で分かりやすい制度にすることも必要でございます。  今御指摘のあったように、早生まれの方についての御指摘は我々も承知しているところでございますが、例えばその方がいつ生まれ、どのような学校に、例えば大学に行かずに浪人生活を送っておられるのか、大学院等に進学されるのか、様々なライフスタイルがあろうかと思います。中には高校を卒業して就職される方もおられるかと思います。そういった方々に対する控除の在り方、税制で講ずる際に、現在、申し上げましたように、年齢で判断させていただいているということでございます。  こういった支援の在り方については税制のみならず多方面において検討されるべき課題と考えておりますが、私ども税制といたしましては、先ほどから申し上
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