中原裕彦
中原裕彦の発言30件(2023-11-14〜2025-05-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
著作 (92)
利用 (26)
考え方 (25)
文化 (23)
事業 (21)
役職: 文部科学省大臣官房文部科学戦略官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。
しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合には享受目的が併存すると評価されまして同条が適用されない場合があるとの考え方を、との考えをお示しをしているところでございます。
また、AIの生成、利用段階において、その学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発する
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情報解析に活用できる形で将来販売される予定があることが推認されるような場合におきまして、この技術的な措置を回避して当該データベースの著作物の複製等をする行為が著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えられまして、クリエーター側はこれを踏まえた対応を講ずることが考えられると存じます。
このほか、AIと著作権に関する考え方におきましては、自身の作品をウェブサイトにアップする際に、
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。
このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
文化庁におきましては、国立国語研究所が過去に整備しました現代日本語書き言葉均衡コーパスにつきまして、令和六年度から五年計画で直近二十年分の約一億語分のデータを追加しまして、言語コーパスの充実を図る事業というのを実施させていただいてございます。
この事業は、現代日本語の書き言葉の縮図となりますよう、統計的手法によりまして対象を選択し、品詞名、用法、修飾関係、意味などの情報を付与したデータベースを作成するものでございます。これらのデータは、信頼度が高く、大規模言語モデルを基にAIで生成される日本語の的確性を高めるファインチューニングなどでの活用も想定しております。
今後も、本事業の着実な実施に向けて取り組んでまいります。
また、方言と申しますのは、その地域の文化の基盤を成すものでございますけれども、その衰退が著しく、消滅の危機にあるとユネスコに認定されてい
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。
こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-04-18 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
文化庁におきましては、国立国語研究所が過去に整備いたしました一億語規模の現代日本語のデータベース、現代日本語書き言葉均衡コーパスと呼んでおりますが、これにつきまして、令和六年度から十年度までの五年計画で、直近二十年分の約一億語分のデータを追加する事業を同研究所へ委託させて、実施をしております。
この事業におきましては、現代日本語の縮図となるよう、書籍、雑誌などから統計的手法により対象を選択しまして、選択された部分の文章に対して、品詞名、用法、修飾関係、意味などの情報を付与したデータベースを作成するものでございます。
これら書き言葉のデータは、編集者や校閲者のチェックを経た信頼度の高い日本語であるということから、大規模言語モデルを基にAIで生成される日本語の的確性を高めるファインチューニングなどでの活用も想定をさせていただいております。
文化庁といたし
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-04-16 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
AIと著作権の関係につきましては、先生から御指摘のありましたとおり、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてということを取りまとめさせていただいたところでございます。その中におきましては、AIと著作権に関するクリエーターの皆様の、権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどもお示しをさせていただいているところでございます。
そして、考え方の取りまとめ以降、これを正しく御理解いただけるように、AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンスの作成や著作権セミナーの実施など、関係当事者に分かりやすい形での周知、普及、啓発を行うとともに、文化庁におきましても、いわゆる相談窓口といったものを設けまして、著作権侵害に関する具体的な事例の集積を行っ
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-04-16 | 内閣委員会 |
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相談窓口に寄せられました内容としましては、自身が作成したイラストが、AIを利用して改変されたですとか、あるいは、学習用データとして集積されていると言われる海賊版サイトに自身の画像が無断で転載されたといったような御相談をいただいておりまして、これは、基本的に、相談窓口で弁護士による無料法律相談というのを実施してまいりましたけれども、この基本的な考え方において、基本的には想定されたものでありまして、著作権侵害として対応可能であった例とは認識をしております。
しかしながら、海外の状況ですとか技術の状況、権利者と利用者のバランスなどを踏まえまして、引き続きまして、必要に応じた検討を行ってまいりたいと存じます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-04-16 | 内閣委員会 |
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著作権法におきましては、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物として保護しておりまして、創作的な表現に至らない、いわゆる作風、アイデアというものを保護するものではないことから、単に作風、アイデアが類似しているのみであれば、著作権侵害には当たらないとされております。
他方、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害となり得るということでございます。
個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、個別の具体的事例に即しまして、最終的には司法の場で判断されることとなりますけれども、文化庁におきましては、こうした点も含め、AIと著作権の関係について、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめまして、セミナーなどを通じまして、これらの考え方の周知啓
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2025-04-16 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘を頂戴しました未管理著作物裁定制度につきましては、令和八年春頃の制度開始に向けまして、必要な政省令の改正などを行うとともに、著作権者の側にも、あるいは利用者の側にも十分な周知を行っていく必要があるというふうに考えております。
具体的には、この制度の趣旨や対象となる著作物、活用イメージなどについて分かりやすい資料を作成しまして、SNSなども活用しながら周知に努めてまいりたいと存じます。特に、著作権者側に対しましては、この制度のメリットをお示しするとともに、この制度による利用を望まない場合には、自身が創作した著作物について、利用ルールなどを自身のホームページなどに明記いただくことで裁定の対象外となることなどをお示ししているところでございます。
また、この制度により裁定された場合に利用者が納める補償金の額につきましては、著作権等管理事業者などの定める使用料
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