宮本岩男
宮本岩男の発言46件(2026-03-10〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年3月〜2026年7月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-07-14 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
工業用水は、国内の生産活動を支え、工業の健全な発達を支える重要な産業インフラと考えております。
既に布設されている工業用水道施設については、強靱化対策が急務となっているところでございまして、第一次国土強靱化実施中期計画に基づきまして、工業用水道事業費補助金により、地方公共団体が進める強靱化対策を支援をしているところであります。
また、産業誘致拡大の観点から、半導体等の戦略分野に関するリーディングプロジェクトの産業拠点整備にとって必要となる工業用水を含む関連インフラの整備については、内閣府の下で創設した地域産業構造転換インフラ整備推進交付金を通じて支援し、国内投資の促進や国際競争力の強化等を図っているところであります。
さらに、地域未来戦略におきましても、戦略産業クラスター計画として、半導体分野を含む十七の成長分野に関連する企業の大規模投資とインフラ整備
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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工業立地法における緑地は、工業立地法施行規則第三条に定めておりまして、具体的には、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、それから、手入れがなされた芝、低木、地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設というふうに定義をいたしております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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工場立地法に基づく緑地面積率は、国が一律で定める基準のほか、工場立地法に加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づきまして市区町村が条例により定めることが可能となっております。
その数についてですけれども、工場立地法に基づく条例は、二〇二四年四月時点で、全体の約三割に当たる五百四十三市町村、市区町村が制定をしております。
加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づく条例のいずれかを制定した市区町村を合わせますと、つまり、一つの市区町村で複数やっている場合がありますので、ダブルカウントないように集計をしますと、約四割に当たる七百三十二市区町村で条例を制定しているというふうに認識しております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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それぞれの市区町村で企業からのニーズとかを踏まえまして対応しているものと思っておりまして、今のところ、そういうニーズが強いところでは、市町村の方ではそういった条例を制定しているんだろうと考えておりますけれども、ちょっと個々の、一つ一つの全てについてどうかというところまではちょっと把握はできておりませんけれども、そう考えております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。
ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。
この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限引下げ可能な五%まで緩和する区域を設定している状況と認識しております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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本特例による緑地面積率の緩和の水準につきましては、自治体の裁量の範囲を広げることとしておりますけれども、具体的な緩和のそのレベルにつきましては、産業構造審議会地域経済産業分科会工業立地法検討小委員会において今御議論いただいているところであります。
今後、審議会の意見も踏まえまして、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣により、告示等で今後定めてまいりたいと考えております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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緑地面積率の特例適用を受ける工場には、周辺地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画に基づき、生活環境の保持に必要な取組を求めることとしています。
具体的には、工場敷地外であっても、住民の生活環境への貢献が高く見込まれる場所での緑地等の整備、確保、それから質の高い緑地の整備、それから地域住民との交流に関する取組、それから次世代先端技術を活用した環境設備の導入を取組の候補としておりまして、産業構造審議会地域経済分科会工場立地法検討小委員会において議論を進めているところでございます。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
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| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 | |
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敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。
緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと、そういう方向で検討を進めているところであります。
今回の法改正で、事業計画に生活環境の保持のための取組として記載し、敷地外制度を活用できるよう措置することで制度上明確に位置付けるとともに、工場立地法のガイドラインを改正し周知を図るこ
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